2018年1月9日火曜日
譲渡所得の損益通算
事務所で損益通算について、質問されました。
非上場株式の譲渡益と土地の譲渡損は損益通算できるのか?
これは無理ですよね。
譲渡所得内でも区分の違う者同士の損益通算はできませんでしたね。
通算できるのは唯一居住用不動産の損失でその借入金の返済ができない部分だけでしたよね。
これについては、別の所得とも通算可能です。
非上場株式と上場株式との間の損益通算ですらできませんからね。
そういえば、特定中小会社の譲渡損失については、上場株式とも損益通算できましたね。
いわゆるエンジェル税制というものですが、3年間の繰越控除ができて、
毎年非上場、上場株式の順に譲渡益とそれぞれ損益通算できます。
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