2018年1月15日月曜日

償却資産税


引き継いだお客様で償却資産税の申告書が正しく計上されていないことが多く、


そのことについてのご説明に結構労力を使います。


既に退職されているし、前任者のことを悪く言うの気がひけますし、


世の中的にも国税の申告は正しくしていても、地方税の申告は適当というのは


多いのかなぁ?


最近は、書面若しくは実地調査をする自治体も出てきているので、


引き継ぐ前からの誤りであっても、引き継いだ際にきちんとご説明して


正しておかなければ、調査で是正となったときに、ご説明のしようがないですからね。



償却資産税のポイントを少々。


固定資産台帳に計上していても償却資産税の申告書には計上不要なもの。


 土地、建物及び建物附属設備で固定資産税の対象となっているもの
 自動車税の対象となっている車両
 ソフトウェアや各種権利の無形固定資産
 20万円未満の一括償却資産


なお、30万未満の中小の少額償却資産の特例を適用した財産については、


償却資産税の対象となるので、注意が必要です。



それから、償却の方法が少し違います。


償却資産税では旧定率法により計算することとなっており、取得価額の5%まで償却しますが、


その後は、5%の簿価がずっと残ります。国税では、1円まで償却することとなっているので、


異なります。なので、廃棄している資産については、正しく除却しないと無駄な税金を


払わなければならないということとなります。



また、初年度の償却については、国税では使用月数に応じて償却しますが、


償却資産税では事業年度の期間の半分だけ償却するということとなっています。


通常12カ月の事業年度が多いと思いますので、通常ですが6カ月分だけ償却されます。




最後に、少々マイナーなところですが、償却資産税では圧縮記帳や特別償却の考え方はなく、


取得価額をそのまま使用します。

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