2018年1月6日土曜日

社会保険の加入


未加入事業所へ社会保険への加入を促す通知がかなり来ているようですね。


先日もお客さまのところへ加入の依頼が書面で届いていました。


そもそもそのお客様は、役員一人の会社で75歳以上なので、後期高齢者へ加入しており、


社会保険への加入ができないので、関係ないのかなと思っておりました。



しかし、年金事務所の担当者のお話では、そのようなケースでもその後期高齢者になっている人が


以前に社会保険に加入したことが1度でもあれば、事業所として新設の届け出をしなければ


ならないとのこと。


ただし、後期高齢者医療保険に加入しなければならないような方については、


社会保険への加入はしなくで良いので、実質的には何も変わらない。


保険料の支払いなどは必要ないとのことでした。



この場合に、給与があまりに多いと年金が減らされるということはあるとのことでした。




結構登録には、次の書類の準備しなきゃいけないそうです。


1.新設の届け出
2.加入できない人の届出
3.口座振替申込書
4.法人の登記簿謄本
5.法人番号の通知書の写し


口座振替申込書は、銀行で確認印をもらってから提出しないといけないらしいので、面倒です。


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