2018年1月29日月曜日
贈与税の特例税率
お客様から直系尊属からの贈与をした旨の連絡があり、贈与税の申告が必要となったのですが、
平成27年から贈与税の特例税率が適用されることとなっております。
平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において20歳以上であるものに限る。)のその年中のその財産に係る贈与税の額は、贈与税の一般税率の規定にかかわらず、贈与税の特例税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
この特例の適用を受ける場合には、贈与者が直系尊属であることを証する書類と
その者がその年1月1日において20歳以上であることを証する書類を
添付しなければならないのですが、基礎控除後の課税価格が300万円以下である場合には、
一般税率と特例税率は同じなので、これらの書類を添付する必要はありません。
そりゃそうですよね。一般と同じだと特例の適用はないんだから当然と言えば当然か。
なお、毎年贈与を受けている場合には、本来毎年上記の資料を提出する必要があると
考えられますが、以前に当該添付資料を提出した年とその提出先の納税地の税務書を
記載することで、2回目以降の添付書類の提出を省略することができるんですね。
何度も出すのも大変ですから、有り難いです。
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