2018年1月16日火曜日

圧縮記帳と少額償却資産


補助金で一部を補てんされる資産を購入した際には、圧縮記帳をすることができますが、


この場合に少額償却資産や一括償却資産、中小の少額減価償却資産の特例の適用に


該当するかどうかの金額基準を圧縮前か圧縮後のいずれの金額で判定するのか?


法人税法施行令54条に取得価額について以下のようになっております。


第五十四条  
3  第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条 から第五十条 まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条 の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。

これによりますと、圧縮後の価額をもって取得価額とすることとなっているため、


圧縮後の金額が10万円未満となった場合には、少額償却資産として全額経費処理できる。


当然、20万円未満や30万円未満を満たせば、一括償却や中小の少額償却資産の特例の


摘要ができるということですね。



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