相続税評価額を計算するにあたって、利息を計算することは多いのですが、
その際の日数計算について、財産ごとに少し異なるので、忘れないようにしなければなりません。
1.定期預金や金融商品の利息計算
片端入れでの計算になります。H30.1.1~H30.1.5の期間で
計算する場合の日数は、4日です。H30.1.1を含まず、2日から5日までの
日数を計算するため、計算期間の片方の日だけを入れるので片端入れって言います。
2.貸付金利息や受取
両端入れでの計算になります。H30.1.1~H30.1.5の期間で
計算する場合の日数は、5日です。こちらは計算期間の両端の日を入れるので、
両端入れって言うんですね。
あと、受取利息の評価では、以下の区分に応じて異なります。
(1)課税時期から期日までの期間が6月以内(短期)
短期・額面・営業所
短期の場合は、すぐ換金できるので額面通りの評価となります。
また、財産の所在については事業を行う営業所の所在地になります。
(2)課税時期から期日までの期間が6月超(長期)
長期・割引・相手方
長期の場合には、換金まで時間がかかるのですぐ換金した際に入手できる金額
ということで、額面から割引料を控除した金額で評価します。
また、財産の所在については債務者(相手方)の住所となるので、要注意です。