2018年1月4日木曜日

利息計算における日数


相続税評価額を計算するにあたって、利息を計算することは多いのですが、


その際の日数計算について、財産ごとに少し異なるので、忘れないようにしなければなりません。


1.定期預金や金融商品の利息計算


   片端入れでの計算になります。H30.1.1~H30.1.5の期間で


   計算する場合の日数は、4日です。H30.1.1を含まず、2日から5日までの


   日数を計算するため、計算期間の片方の日だけを入れるので片端入れって言います。



2.貸付金利息や受取利息手形の割引料


   両端入れでの計算になります。H30.1.1~H30.1.5の期間で


   計算する場合の日数は、5日です。こちらは計算期間の両端の日を入れるので、


   両端入れって言うんですね。



あと、受取利息の評価では、以下の区分に応じて異なります。


(1)課税時期から期日までの期間が6月以内(短期)

    短期・額面・営業所
    短期の場合は、すぐ換金できるので額面通りの評価となります。
    また、財産の所在については事業を行う営業所の所在地になります。


(2)課税時期から期日までの期間が6月超(長期)

    長期・割引・相手方
    長期の場合には、換金まで時間がかかるのですぐ換金した際に入手できる金額
    ということで、額面から割引料を控除した金額で評価します。
    また、財産の所在については債務者(相手方)の住所となるので、要注意です。



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