2018年2月20日火曜日
退職所得の受給に関する申告書
お客様から退職者が出るということで、質問がありました。
退職者には、退職所得の受給に関する申告書というものを出していただき、
会社で保管することとなっていますが、
そもそも、この退職所得の受給に関する申告書というものを提出してもらう理由は何なの?
ってことなのですが、簡単に言うと、退職金を支払う際に所得税及び地方税を源泉徴収
しなければならないのですが、その源泉徴収をする金額を確定させるために必要な情報を
記載してもらっているのが、退職所得の受給に関する申告書になります。
つまり、この情報さえ出してもらえれば、源泉徴収税額が確定するということなんですね。
ですから、これを提出してもらっていない場合には、退職金額の20%の所得税と
10%の地方税(県4%、市6%)を源泉徴収し、それぞれ納付する必要があります。
退職所得の受給に関する申告書の記載事項として、他社で本年に受け取った退職金と
勤務期間等を記載しますが、これについては退職金を合算して、勤務期間はいずれか
早い日からいずれか遅い日までの期間で、源泉税額を計算することとなり、
勤務期間に応じて、退職所得の控除額が決まります。
勤務期間20年以下は40万円/年、20年超は70万円/年で、
勤務期間43年である場合は、40万円×20年+70万円×23年 = 2,410万円
を控除してもらえて、2,500万円の退職金を受け取る場合には、
(2,500万円 - 2,410万円)÷ 2 = 90万円 に対して、
所得税が課税されるのですが、総合所得の超過累進税率と同じ率を使用するため、
90万円 × 10% = 9万円
ということになります。
このほか、前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合には、
控除額を減額することも必要になってきますので、このような情報を
退職所得の受給に関する申告書にて、提出してもらう必要があるんですね。
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