2018年2月13日火曜日

相続税額の延納


相続税額の延納を行う場合の延納の許可限度額とは、


次の(1)から(2)を控除した残額です。


(1)納付すべき相続税額
(2)現金納付額
 次の①から②を控除した残額をいいます。
 ①金銭納付可能額
 ②生活維持費・事業継続運転資金


ここで、①金銭納付可能額というのは、


相続税の納期限又は納付すべき日において有する現金預金等換価の容易な財産で、物納に充てることができる財産以外の財産です。


次に、②生活維持費・事業継続運転資金とは、


生活をしていく上で必要最低限、事業を継続する上で必要最低限の資金のことですが、


具体的には、


生活維持費
延納申請者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその事情にある者の親族を含みます。)の生活のために通常必要とされる費用の3カ月分の金額


事業継続運転資金
延納申請者の事業継続のために当面必要な運転資金1カ月分の金額



生活費3カ月、事業運転資金1カ月は、覚えておいた方がよさそうですね。



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