2018年2月8日木曜日
店舗兼住宅の贈与と相続
店舗兼住宅の贈与をした場合の配偶者控除の適用関係と
既に持分贈与をしている店舗兼住宅を相続により取得した場合の
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用は、
納税者有利で規定されているんですね。
まず、店舗兼住宅の持分贈与をした場合の贈与税の配偶者控除ですが、
店舗兼住宅の利用割合が居住 : 事業 = 4 : 6 だったとします。
この場合に、1/2の持分贈与をした場合には、住宅部分4と事業部分1の贈与が
あったものとして、住宅部分4に対して贈与税の配偶者控除の規定を適用することができます。
次に、相続開始の時において既に上記の持分贈与をされている店舗兼住宅については、
住宅部分2、事業部分3の贈与が行われているものとして、小規模宅地等の特例の適用を
受けることができます。
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は、限度面積まで併用して適用することができますので、
お得です。
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