2018年2月16日金曜日

賃貸物件の取り壊し費用


不動産貸付業を営んでいるお客様が建物が古くなって賃借人も退去したので、


取り壊したのですが、この取り壊しの費用は不動産所得の必要経費に算入できる?


基本的には、必要経費として算入することができるのですが、


その建物の敷地の用に供されている土地を売却することを目的として


その建物を取り壊したような場合には、譲渡所得の計算上の譲渡費用となります。



微妙なのが、その後更地のままにしているとか、自己の居住の用に供する建物を


建てる目的で取り壊すような場合です。


これについては、いろいろ議論があるようですが、賃借人の退去後直ちに取り壊す場合などは、


その後の使用目的にかかわらず、不動産所得の必要経費とすることが妥当とされているようです。


いろいろと争われていることも多いようですので、慎重に判断すべきですね。

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