2018年2月11日日曜日
小規模宅地等の特例で規定する特例対象宅地等の用語の意義
特例対象宅地等の用語の意義を覚えてみました。
(1)特定事業用宅地等
被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下被相続人等という。)の事業(不動産貸付業等を除く。以下(1)及び(3)において同じ。)のように供していた宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族から相続又は遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人を含む。以下①及び(4)(②を除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を有していたこと。
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限(申告期限前にその親族が死亡した場合には、その死亡の日。(4)①を除き以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業のように供していること。
(2)特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、主として居住の用に供していた一のものに限る。)で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下(2)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
①その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その被相続人の配偶者又はその親族の居住の用に供されていた部分として一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
②その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の法定相続人がいない場合に限る。)。
③その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
(3)特定同族会社事業用宅地等
被相続人及びその被相続人の親族その他その被相続人と特別の関係がある者が相続開始の直前に有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を越える法人の事業のように供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得したその被相続人の親族(申告期限において、その法人の役員である者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業のように供しているものをいう。
(4)貸付事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業等に限る。以下貸付事業という。)の用に供されていた宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの((3)を除く。)をいう。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、貸付事業の用に供していること。
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
これらの用語の意義を書くだけでもかなりのボリュームがありますので、
全部一度に出題されることはないのでしょうが、どれか1つか2つくらいは
可能性があるかも。って感じかなぁ。
今年の改正で、特定居住用宅地等の改正がありますので、去年の理論とは少し変るはず。
ただ、特定居住用宅地等だけは、覚えにくいなぁ。
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