2018年2月17日土曜日

NEMの流出と雑損控除


NEMの流出による多額の損失が発生しましたが、ふとこれって雑損控除受けられるの?


と思ったので。


雑損控除を受けられる資産というのは、通常生活に必要でない資産以外の資産で、


盗難、横領等によって受けた損失(保険金等で補てんされる金額控除後の金額)を


所得控除でき、控除しきれない部分の金額については、3年間の繰越控除が受けられます。



当然、今回の事件では、盗難という事実に基づく損失ですから、この部分は要件を満たします。


しかし、「通常生活に必要でない資産」以外の資産出なければならないため、


NEMが生活に必要である資産であると言えなければなりません。


NEMを日々決済に使用していたという人については、生活に必要な資産と認められる可能性は


ありますが、そもそも、NEMの決済ができる所ってそんなにあるの??って話です。




ビットコインであれば、日常的に決済に使用していた人もいるかもしれませんが、NEMでは・・・。


実際、仮想通貨バブルに乗っかった投機目的の派生商品といったところですよね。


ですので、生活に通常必要でない資産に該当してしまうのでしょうね。




つまり、雑損控除を受けることはできないってことですね。

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