2018年2月14日水曜日

寄附金控除


同じ寄附金をした場合でも税額が少し違ってくるケースがあるようで、


共同募金会への寄付をした場合でも、次の3つのケースがありました。


1.被災地等への義捐金である場合
2.住所地の共同募金会へ寄付した場合
3.住所地以外の共同募金会へ寄付した場合


1.の場合には、まず所得税で寄附金控除を受けることができ、


寄付した金額から2千円を控除した金額の所得控除をすることとなります。


さらに、住民税にて寄付した金額から2千円を控除した金額に(1-所得税率)(注)


を乗じて算出した金額を控除することができます。ただし、住民税所得割額の2割が限度。


(注)所得税率の計算は課税所得金額により異なりますが、ここでいう所得税率は
   住民税の計算上使用する課税総所得金額をもとに計算することとなっています。
   このため、国税の計算上の所得率とは異なることがあります。


つまり、1.の場合には、住民税所得割額の2割までの金額であれば、


寄附金額から2千円を控除した金額の全額が、国税と地方税で控除してもらえます。


これは、ふるさと納税と同じですね。




2.の場合には、所得税の寄附金控除は同様ですが、住民税から控除できる金額が


寄附した金額から2千円を控除した金額に10%を乗じて算出した金額になります。




3.の場合には、所得税の寄附金控除しか適用できません。




寄附金控除も住民税まで考慮すると結構複雑ですね。

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