相続で取得した不動産を貸付けする場合の不動産の減価償却について聞かれました。
相続した財産の取得価額は、被相続人がその資産を取得した際の取得に要した費用から
その資産の使用年数に応じ、減価償却をした後の金額となります。
減価償却の方法は、個人であれば基本的に定額法となるのですが、
その資産を事業用で使用していたのか、か自用で使用していたのかによって、
償却の方法が変わってきます。
まず、事業用で使用していた場合には、事業用資産として減価償却をしているため、
相続開始の時点での残存簿価がその資産の取得価額となり、原則として定額法による
償却をすることとなります。(届け出をしている場合は定率法の選択可)
次に、家事用で使用していた場合には、被相続人が取得した取得価額からその資産の
耐用年数の1.5倍の年数で減価償却を行った後の残額を取得価額として引き継ぎます。
この場合に、使用する償却方法は、取得時期にかかわらず、旧定額法となっており、
取得価額の5%までの償却でストップします。つまり、償却を最後までしていても、
取得価額の5%の簿価は残っているということになります。
ちなみに、この資産を譲渡した場合の取得費も上記の場合でそれぞれ決まることとなるのですが、
長期譲渡か短期譲渡かの区分については、被相続人の取得日から譲渡年の1月1日までの
期間が5年超か否かで長期、短期の判定をすることとなっています。