2018年2月10日土曜日
寺院へ土地を寄付した場合
寺院へ土地を寄付したというお客様がいらっしゃったのですが、課税関係はどうなるの?
ということで、調べてみたのですが、
現金等の寄付であれば、寄付して終わりなのですが、土地となると土地をいったん売却し、
その売却により取得した金銭等を寄付したと考えるようです。
つまり、贈与した時点の時価でその土地を売却したこととなり、所得税(譲渡所得)が
発生することになるんですね。
寺院への寄付をしたつもりが、譲渡したこととなり、所得税が課税されるなんて
ちょっと驚きですよね。
一応、公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例ってものがあり、
一定の要件を満たせば、非課税となることもあるようなのですが、多くの寺院では、
その要件を満たすことは、難しいようですので、要注意ですね。
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