2018年6月30日土曜日

直前対策3


直前対策3回目を解答しました。


比較的解きやすい問題でしたが、ちょこちょこミスってしまってます。


自己採点 ・・・ 40点/50点


間違った個所は、


1.財産評価
(1)所得税の還付加算金 ・・・ 還付加算金は所得税課税なので対象外(2点)
(2)取引相場のない株式
   純資産価額 ・・・ 繰越欠損金の控除額読み落とし(2点)
   評価額(2点)
2.提出義務者(4点)
  措法70条の非課税の規定の適用を受ける者は、税額が発生しなくても提出義務あり

その他、債務控除で仏具未払金は債務控除の対象外である旨のコメント忘れ。


コメントは極力、書く癖をつけておかないといけないですね。



あと、理論は、ある程度思い浮かんでいるので、これから書くスピードを上げていかないと。

2018年6月29日金曜日

通勤講座7


通勤講座7回目の答練を解答しました。


今回もかなり難しかったです。が、もう少し取れなければならなかったかな。


自己採点 ・・・ 26点/50点


1.財産評価
(1)宅地の評価
 ①線路沿いの宅地の評価(1点)
 ②貸宅地の評価(1点)
 ③無道路地の評価(2点)
(2)取引相場のない株式
 ①純資産価額(3点)
 ②S1、S2(4点)
 ③評価額(2点)
(3)みなし取得財産
 ①振替貸付けがある場合の生命保険金の評価(1点)
 ②結婚子育て資金の管理残額(1点)
(4)小規模宅地等
   時間不足(4点)
(5)生前贈与加算
   教育資金の管理残額(1点)
(6)課税価格
   転記漏れ(2点)
(7)税額計算
 ①みなし取得した管理残額の2割加算の不適用(1点)
 ②贈与税額控除(1点)
 

2018年6月28日木曜日

退職金を支払った場合


退職手当を支払う予定だが、なにを注意しないといけない?とのご質問をいただきました。


まず、退職金が相当かどうか、あまり高額な退職金を支払った場合には、認められない可能性が


ありますね。


一般的には、最終の給与額×勤務年数×功績倍率(2~3倍)くらいが妥当と言われています。



退職金を支払う場合に、提出してもらう資料として、「退職所得の受給に関する申告書」


というのがあり、これを提出してもらわない場合には、退職金額の20.42%の国税の源泉徴収と


10%(県民税4%、市民税6%)の地方税の源泉徴収をし、それぞれに納付が必要となります。


ただし、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらった場合には、その情報をもとに


正しく退職所得金額が計算できるため、本来負担すべき所得税額を計算してその金額を


源泉徴収するとともに、納付することとなります。



通常、退職金というのは、1か所からもらうという方が多いと思うのですが、


その場合には、以下の算式で算出した金額が源泉徴収されることとなります。


(退職金の金額 - 退職所得控除額(※1)) × 1/2 × 所得税の超過累進税率

(※1)勤務年数(1年未満切上)が20年以内の場合は、40万円
    勤務年数が20年超の部分については、70万円
    計算例) 勤務期間23年3カ月の場合は、勤務年数が24年となり、
           40万円 × 20年 + 70万円 × (24年-20年) = 1,080万円


なお、2か所以上からもらう場合や4年以内に退職金をもらっている場合は、


少々複雑な計算になりますので注意が必要です。



それから、勤務期間が5年未満の役員については、特例で「1/2」を乗じないとなっており、


所得税負担額が多くなります。





2018年6月27日水曜日

太陽光発電設備の特別償却


お客さんから太陽光設備の特別償却又は税額控除ができると聞いたんだが、


本当か?というご質問をいただきました。


私自身、太陽光発電設備の特別償却は既にできなくなってしまっているという認識だったので、


もう一度調べてみたところ、エネルギー環境負荷低減推進税制ってのがあるのがわかりました。


太陽光発電設備は、平成28年3月で終了したと思っていたのですが、


確かに対象設備の中に太陽光発電設備ってのがあります。


これは、平成30年3月までに取得した設備が対象となっているので、


去年の12月に取得されているお客様の対象になりそうです。つーことで、要件を一つ一つチェック。



設備の要件としては、


太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備に該当するものを除きます。)でその出力が10キロワット以上であるもの


となっており、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の


第2条第5項に規定する認定発電設備に該当するものを除く。というカッコ書きが何なのか。


調べてみると、


この法律において「特定契約」とは、第九条第三項の認定(第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る次条第一項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。



電力会社によって、一定期間にわたって固定価格での買取りが決めれられている契約に


基づいて売電を行う太陽光発電設備ということのようです。


ってことは、基本的に自社で使用するための電気を発電する太陽光発電設備しか対象とならない


ということなんですね。



ということで、お客様に確認してみたところ、固定価格での売電契約を結んでるそうなので、


本税制の適用はないという結論でした。



2018年6月26日火曜日

通勤講座6


通勤講座6回目を解答しました。


知らなかったり、忘れてたりする論点がいくつかあり、良い勉強になりました。


計算自己採点 ・・・ 34点/50点


1.財産評価
(1)無道路地の評価(1点)
   接道宅地に自己所有宅地がある場合には、無道路地補正(接道義務を果たす部分の
   減額(40%限度))は行わない。
(2)容積率の異なる宅地に都市計画道路予定地がある場合の評価(2点)
   容積率は加重平均により算定し、都市計画道路予定地の面積比率は全体で算定する。

   ---------------------------
              400千円
   ---------------------------
    |                   | 都 |
    |     容積率400%       | 市 |
    |     (200㎡)        | 計 |
    |                   | 画 |
    ----------------------道-- 
    |                   | 路 |
    |                   | 予 |
    |     容積率300%       | 定 |
    |     (300㎡)        | 地 |
    |                   |125|
    |                   | ㎡ |
    -------------------------

    容積率 (400%×200㎡ + 300%×300㎡)/(200㎡+300㎡)=340%
    地積割合 125㎡ / (200㎡+300㎡) = 0.25



(3)取引相場のない株式(8点) ・・・ 時間不足
   無議決権株式の評価
   無議決権株式を取得した者の株式評価方式は、無議決権株式はゼロとして計算する。
   中心的な同族株主に該当する場合や既に保有している株式が5%以上、役員である場合
   には、原則的評価方式に該当することとなる。

   普通株式、無議決権株式それぞれの類似業種比準価額を計算するが、
   配当についてだけ、それぞれの株式に対応する配当金額を使用する。
   (注)50円当たりの株数は総株数をそれぞれの株数で按分したものを使用


  <普通株式>

               B/b + C/c + D/d
   類似業種株価(最小)× ----------------- × (0.5~0.7)
                       3

   B = 普通株式の配当金額(2年平均)/50円当たりの株数(注1)

   (注1)資本金等の額 ÷ 50円 = 50円当たりの総株数
      50円当たりの総株数 × 普通株式数 / 発行済株式数


  <無議決権株式>
               B’/b + C/c + D/d
   類似業種株価(最小)× ----------------- × (0.5~0.7)
                       3

   B’ = 普通株式の配当金額(2年平均)/50円当たりの株数(注2)


   (注2)資本金等の額 ÷ 50円 = 50円当たりの総株数
      50円当たりの総株数 × 無議決権株式数 / 発行済株式数

無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書を提出している場合には、
  通常通り算定したそれぞれの株価を調整することとなる。
  (無議決権株式は5%減額し、その減額相当部分を普通株式の株価に加算する。)

   無議決権株式 無議決権株式の株価 × (1-5%)
   普通株式   (X + Y)/移転した普通株式数

    X = 普通株式の株価 × 移転した普通株式数
    Y = 無議決権株式の株価 × 移転した無議決権株式数 × 5%

(3)小規模宅地等(2点)
   (1)、(2)の評価額が違うため、減額金額も間違った

2.みなし取得財産
(1)生命保険金等の非課税(2点)
   相続放棄者のチェック間違い

3.死亡した相続時精算課税適用者からの承継税額(1点)
  転記誤り



1は、今回で復習して対応できるようにする。


2、3は、完全なる注意不足・・・。

2018年6月25日月曜日

補助問題9


補助問題9回目を解答しました。


解答時間は少しオーバーしてしまいましたが、手ごたえはありました。


解答時間 : 83分/80分


自己採点 : 47点/50点


ケアレスミス2つ・・・。


1.取引相場のない株式の類似業種比準価格計算
  類似業種の株価の最小値の選択間違い(2点)・・・もう少し慎重に確認。

2.相続税の総額(1点)
  電卓ミス


ケアレスミスは、なかなか無くせないものですが、ミスの傾向は結構同じものなので、


試験前に気をつけるよう意識付けをすることで、徐々に良くなっている気がします。



2018年6月24日日曜日

雨の中のゴルフ


子供のゴルフ研修会に帯同しました。今回は朝から生憎の雨模様で最悪でした。


自分がゴルフをするならまだしも、雨の中ゴルフ場を子供について歩くだけっていう


とっても大変な一日でした。


雨でいやになって途中でやめるなどと言い出さないか心配だったのですが、


一応最後までプレーを続けられて、ホッとしました。


午後になると雨も上がり、少し日が差す位にまでなったのと、


思っていたより上達している感じだったので、子供の成長はすごいなと感心させられました。



いくら練習しても上達しない私など、あと1年もすれば追い越されそうです・・・。


2018年6月23日土曜日

個人事業を相続した場合の消費税


個人事業を相続した場合には、消費税の納税義務は、2年前の


被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高の合計で判定することとなっており、


2年前の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、


相続人は課税事業者となることとなります。



しかし、相続ではなく、特定遺贈による取得である場合には、この相続した場合の規定は


適用されないため、相続人の課税売上高のみで判定することとなっているようです。



何か納得いかないですが、個人事業を行っている方で、消費税がかかっている方は


個人事業については、消費税に関しては遺言で特定遺贈するようにしないと損ですね。



2018年6月22日金曜日

ポイントの消費税


最近は、買い物をするとポイントが付与されますが、


そのポイントを利用した場合の消費税はどう取り扱うべきなのでしょうか?との質問を受けました。


これについては、国税庁のホームページで解説されています。


マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い


結論部分を抜粋すると、消費税については、以下のようになっています。


(2) 消費税法上の取扱いについて
現在のポイントは色々な性格が混在しているため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考える。そして、擬似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを、そのある位置(形態)から検討すると、次のような取扱いが相当と考えられる。
1 ポイントの発生、発行、付与時は不課税
2 ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は1の不課税と同取扱い)
3 ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)
・商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)
・電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)
・現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)
・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
4 ポイント利用に係る提携企業からの請求等は、
・支払側は課税(販売促進費)
・入金側は不課税
5 ポイントの期末残高は対象外


今回のご質問への回答は、③の値引割引が対象になるかと思います。


つまり、差引支払金額が対価として課税仕入となるってことで、ポイント部分は何もしない。


ってことで良い様です。



2018年6月21日木曜日

ワールドカップ日本代表おめでとう!!


ワールドカップ日本代表の歴史的な大勝利。本当に良かったですね。


まさか、コロンビアに勝つとは。


開始早々にペナルティエリア内のハンドで1発退場ってのが大きかったですね。


1人少なくなっても安心できなかったコロンビアはやっぱ強かったぁ。コロンビア半端ねぇ。


この調子で、2戦目セネガルに勝ってもらいたいっすね。




2018年6月20日水曜日

通勤講座5


通勤講座5回目を解答しました。


結構ヘビーなボリュームでしたが、ケアレスミスは少なかった。


計算自己採点 ・・・ 39点/50点


1.財産評価
(1)貸付金債権
   譲渡担保物件は課税財産に算入しない。コメント漏れ(1点)
(2)取引相場のない株式
  ①純資産価額(3点)
   退職手当金負債計上忘れ
  ②類似業種比準価額(1点)
   時間不足
  ③評価額(2点)
   時間不足
(3)小規模宅地等(1点)
   貸付事業用宅地の貸付先が変わっていたが、貸付事業用宅地等としていた

2.債務控除
(1)葬式費用(2点)
   法事の費用は対象外

3.税額控除
(1)2割加算(1点)
   時間不足で算式書けず


1(1)のコメントは、資産名と金額欄に”-”を入れるなどの対応が必要。
今回は配点がなかったが、債務控除等のコメントも書くようにしなければ。


1(2)①は取れたと思うので、もったいない。②、③、(3)は、やむなし。


2、3も取れた・・・。もったいない。




短時間で、得点できそうなものから準に解いていき、確実に加点していく習慣づけだなぁ。

2018年6月19日火曜日

補助問題8


補助問題8回目を解答しました。


かなりボロボロでした。


自己採点 ・・・ 34点/50点


1.財産評価
(1)宅地の評価(2点)
   使用貸借の読み落とし

2.みなし取得財産
(1)結婚・子育て資金
   気づいていたが転記漏れ

3.債務控除(2点)
  計算していたが、転記漏れ

4.税額計算
(1)贈与税額控除(2点)
   別の贈与者の相続開始年分の贈与考慮忘れ
(2)最終税額(1点)

5.利子税の計算(7点)
  不動産等に対応する税額の計算誤り
  不動産等:納付相続税額 × 不動産等の割合
  その他 :延納税額 - 不動産等に対応する税額


1から3は、完全にケアレスミス。随時転記を心がける。


5は、延納税額に不動産等の割合を乗じてしまうというミス。最初の誤りなので、
芋蔓式に全部間違ってしまった・・・。非常にもったいない。


2018年6月18日月曜日

通勤講座4


通勤講座4回目を解答しました。


ようやく、オリジナルの問題でしたが、ボリュームが多かったです。


80分で完答できるボリュームではなく、少々焦りが出てしまいました。


自己採点(計算) ・・・ 31点/50点



1.財産評価
(1)複数の路線価に接する不整形地の評価(2点)
   計算方法がわからなかった
(2)定期借地権の目的となっている宅地(1点)
   借地権設定時の時価の算定(自用地価格÷0.8)
(3)取引相場のない株式
  ①純資産価額(3点)
   コメントもれ
   純資産価額の計算は時間不足
  ②類似業種比準価額(1点)
   時間不足
  ③評価額(2点)
   時間不足
(4)小規模宅地等(4点)
   時間不足

2.生命保険金等(3点)
  契約者貸付金の利息の考慮漏れ

3.債務控除(1点)
  連帯保証債務を連帯債務と勘違い

4.税額控除
(1)2割加算(1点)
   子供の配偶者が養子となっていたが、対象者と勘違い
(2)配偶者の軽減(1点)
   時間不足


反省
1(2)は仕方がないが、(1)は解いてはいけない部分だった。
1(3)は時間があれば、得点できていた部分なので、解答順序に改善余地あり
1(4)は無理だった。

2~4については、最初のころに解いているにもかかわらず、ケアレスミスしているので、
もう少し気を配りつつ解答したい。

2018年6月17日日曜日

直前予想1


直前予想答練1回目を解きました。


理論は、柱が少々漏れてしまってました。


計算の自己採点 ・・・ 32点/50点


結構ヤバいです。


1.宅地の評価
 (1)定期借地権(借地権割合70%以下)・・・算式忘れ(2点)
 (2)複数方向のがけ地がある場合・・・算式知らず(2点)

2.取引相場のない株式
 (1)ゴルフ会員権 ・・・ 読み飛ばし(1点)
 (2)自己株式 ・・・ 読み飛ばし(1点)
 (3)評価額(2点)

3.みなし相続財産
 (1)生命保険金等 ・・・ 受取人読み飛ばし(2点)
 (2)生命保険契約に関する権利 ・・・ 掛金割合読み飛ばし(2点)
 (3)債務免除益 ・・・ 全て読み飛ばし(2点)

4.税額控除
 (1)未成年者控除 ・・・ 法定相続人でないのに計算していた(2点)
 (2)最終税額(2点)


今回は、非常に読み飛ばしが多くてしっかり問題を読んでいると時間がかかってしまうという


恐怖観念があったように思われる。もっとゆっくりじっくり読んでいかなければいけません。


結構ゆっくり読んでも時間はあるものという感覚を身につけるために、毎日総合問題を解く!!

2018年6月16日土曜日

太陽光発電で法人設立の相談


お客様から遊休土地を使用して太陽光発電をしようかと考えており、


それに際して、法人を立ち上げた方がいるんだけど、どう思う?と相談されました。



直接お話ししたわけではありませんが、とりあえず、設備が大がかりであることから、


消費税は課税事業者を選択して還付してもらうことをお勧めしました。


ただ、今は3年間は課税事業者を続けないといけないので、1年目は還付されるが、


2年目、3年目は納税が必要になる旨のご説明をしました。


あとは、法人税の青色申告など届出書も忘れずに提出することをお勧めしたのですが、


帳簿の記帳から決算書の作成、申告書の作成と、いろいろと初めてでは難しい部分が


多いと思うため、うちじゃなくてもいいけど、税理士に見てもらうことをお勧めしました。


ある程度会社経営の経験がある方であれば、それなりにできるかもしれませんが、


それでも申告までご自身でやるというのは、ハードルが高すぎます。



そもそもそこまで簡単にできるようなのであれば、我々の仕事もあまり無いはずですからね。


ただ、今後のAIの状況によってはどうなるかわかりませんがね。

2018年6月15日金曜日

領収書と印紙


立て続けに印紙の質問がきました。お医者様からと宗教法人からです。


印紙のことはよくわからんのですが、こうして聞かれることが多いので、


ちゃんと勉強しなきゃなぁって思います。


さて、質問ですが、お医者様の方は、とある会社の社員さんの健康診断をしたところ、


全員分をまとめて支払を受けたときに5万円を超えるので、印紙を貼るべきなのかどうか。


通常の診療であれば、非課税だろうと思ったが、自由診療になるので印紙いるかもと


思われたそうで、ご連絡をいただいたようでした。


調査の結果、お医者さんが医療行為により発行する領収書については、


営業行為に当たらないため、領収書に印紙をはる必要がないってことのようです。





次に、宗教法人が行う収益事業において、5万円以上を領収する際に領収書に


印紙をはる必要があるのかどうか。


こちらも、貼付の必要はないようです。


収益事業については、法人税も課税されるし、消費税もかかるから営業行為だろうと


思われるのですが、宗教法人については、営業こういうだろうが関係なく


宗教法人ってだけで、領収書には印紙をはらなくてよいそうな。

2018年6月14日木曜日

配当期待権


配当期待権の評価について、通勤講座とTACとで、模範解答の計算方法が異なっていたので、


それぞれについてどちらを使うべきか、調べました。


【通勤講座】
 (1)1株当たり配当金額 - 1株当たり源泉所得税 = xx.xxxx・・・
                        → xx.xx(銭未満切捨)
 (2)(1)× 株数(円未満切捨)


【TAC】
 (1)1株当たり配当金額 - 1株当たり源泉所得税(銭未満切捨) = xx.xx
 (2)(1)× 株数(円未満切捨)



どちらも株数を乗じる前は銭未満切捨をするのですが、源泉税の段階で切り捨てるのか


源泉税を控除した後の計算結果を切り捨てるのかの違いです。


取引相場のない株式の評価明細書を確認してみたのですが、配当期待権については、


次の様になっています。


【配当期待権】
 1株当たりの予想配当金額( 円 銭)- 源泉徴収されるべき所得税相当額( 円 銭)

 =   円  銭


これを見る限りでは、源泉徴収されるべき所得税相当額の段階で銭未満切捨すべきかと。


ということで、試験本番では、TAC方式を使用することにします。

2018年6月13日水曜日

補助問題7


補助問題7回目を解答しました。


時間も制限時間内に解けて、ケアレスミスも1つに抑えられました。



自己採点 ・・・ 46点/50点



1.被相続人の被相続人が負担した保険料の取扱い
   掛金負担者が以前死亡していることを確認していなかった(2点)
2.最終税額(2点)



もうひとつで、満点をとれてたと思うと、かなり悔しいです。


次こそは、満点を!!

2018年6月12日火曜日

中小企業経営強化税制


お客様より中小企業の経営強化税制を使いたいがどうすればいいの?と質問を受けました。


生産性向上設備に関する即時償却くらいしか使ったことがなく、その制度が終了してからは


即時償却は簡単にできなくなったくらいにしかイメージを持っていませんでした。


なんとなく、A類型とB類型があったが、簡単に即時償却できていたAは使えなくなって


Bだけになったと勘違いしており、大間違いでした・・・。



平成29年4月以降は、即時償却が簡単にできなくなったというところまでは正しいです。


以前の制度では、A類型については、工業会の証明をとることができる設備であれば、


即時償却ができていましたが、これができなくなっています。


それでは、どうすれば適用できるのでしょうか。


まず、A類型から


1.工業会の証明書をもらう。
2.経営力向上計画に係る認定を受ける。(1のコピーを添付)
3.税務申告をする。(1、2のコピーを添付)
4.計画の結果を報告する。


次に、B類型


1.収益力強化設備に関する投資計画の確認書を作成する。
2.公認会計士、税理士等に事前確認をし、事前確認書を発行してもらう。
3.経産省の確認を受ける。(1、2を添付)
4.経営力向上計画に係る認定を受ける。(3のコピーを添付)
5.税務申告をする。(3、4のコピー添付)
6.計画の結果を報告する。



つまり、AとBの違いというのは、工業会の証明をもらうのか、投資計画の確認を受けるのかの


違いです。工業会の証明が発行される設備だけ税制優遇を受けたいのであれば、Aだけで


OKなのですが、証明が発行されない設備も含めて税制優遇を受けたいのであれば、


確認を受ける必要があるということです。


2018年6月11日月曜日

実力完成6


実力完成6回目を解きました。


ぼろぼろでした。法定相続人から間違ってしまうというミスを・・・。


計算自己採点 ・・・ 36点/50点



1.土地の評価
 (1)2地域にまたがる土地の加重平均する正面路線価の計算(2点)
 (2)市街地周辺農地(2点)
2.取引相場のない株式の配当期待権(2点)
3.法定相続人 ・・・ 養子となる前の子(2点)
4.贈与税額控除 ・・・ 養子になる前後の贈与税額計算(2点)
5.2割加算 ・・・ 対象者(2点)
6.最終税額(2点)


法定相続人をしっかり合わせられれば、4点はアップできた。


配当期待権については、通勤講座での計算方法と異なっていたための間違い。


別表での計算方式をみるとTACの計算方法が正しい様に思うので、再度インプット。


市街地周辺農地はど忘れ・・・。次はしっかりとれるでしょう。


養子になる前後の贈与税額の計算は、一般税率と特例税率の問題としては出しやすいかも。


しっかり押さえなければならないなぁ。

2018年6月10日日曜日

通勤講座3


通勤講座3回目の演習を解答しました。


今回も過去問でしたが、かなり難しかったです。ボロボロでした・・・。


結構自信がついていたのですが、もっともっと勉強せねばならないと、目が覚めました。


自己採点 ・・・ 67点/100点


1.宅地の評価
 (1)高速道路の近くの土地の評価減・・・10%減知らなかった(2点)
 (2)2路線に接する不整形地評価・・・算式氏らなった(3点)
2.その他の財産評価
 (1)貸家兼居宅の評価・・・貸家と居宅の区分誤り(1点)
 (2)所得税の還付金・・・転記漏れ(1点)
 (3)抵当証券・・・電卓ミス(1点)
3.取引相場のない株式
 (1)評価方法の判定・・・評価対象者が多く、時間不足(1点)
 (2)50円株当たりの配当金額の算定・・・端数処理間違い(1点)
 (3)課税時期後の配当があった場合の株価修正・・・気付いたけど処理漏れ(1点)
4.小規模宅地等・・・時間不足で解けず(1点)
5.生前贈与加算・・・相続又は遺贈により財産を取得していないコメント漏れ(1点)
6.相続時精算課税・・・株式評価における権利の計算忘れ(1点)
7.税額計算
 (1)2割加算・・・時間不足で算式書けず(1点)
 (2)配偶者の軽減・・・時間不足で算式書けず(2点)
 (3)障害者控除・・・税額が少なく全額控除でなかったため時間不足(1点)


時間がない場合でも最終税額を計算するようにしなきゃいけないですね。


65分が来れば、出来ているところだけで、集計して最終税額を出すようにすべきだなぁ。

2018年6月9日土曜日

間違いメモ


最近、問題を解いていて間違えちゃったものです。


1.無保険者傷害保険契約に基づき支払いわれる保険料 ・・・ 不課税
2.養子の子供の取扱い ・・・ 養子となる前に生まれている子供は直系卑属でない。


1.無保険者傷害保険っていうのは、任意保険に加入していない車と事故をしてしまって


相手方の自賠責では賄いきれない金額を保険金として受け取れるというもので、


損害賠償金としての性格があるので、相続税としても、所得税としても課税されるものではない


ってことの様です。


以下、通達です。
3-10 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177追加)



2.養子となった日より前に生まれているその養子の子供は養親の直系卑属にはならない。


このため、養子が養親の死亡以前に死亡していたとしても、その養子の子供は


養親の死亡により代襲相続人となることはできない。


実際の問題では、養子になった日とその子供の生年月日が与えられるので、


養子が以前死亡している場合で代襲相続人となる子供がいる場合には、


注意してその子供が養子になる前に生まれているかどうかをチェックする必要がある!!


結構見落としやすい論点なので、気をつけないとね。

2018年6月8日金曜日

医療法人の定款変更


平成29年に医療法の改正があったようで、平成30年の8月末までに、


医療法人の定款を変更しなければならないと聞いていたのですが、


ようやく重い腰を上げて変更前後の対照表を作成しました。


一応、都道府県のホームページでひな形というか、モデル定款が公開されていたので、


これをもとに作成し、県の担当者に確認してもらったのですが、かなりびっしり訂正が・・・。


何度かこれを繰り返し、なんとかオッケーをいただけました。


まぁ、対して影響ないだろうと思われる様なところまで、しっかりチェックして頂いて


県のご担当をされている方々も大変だなぁと思いました。


我々としてはありがたい限りなのですが、とりあえず、無事?に定款変更ができてヤレヤレです。



県のご担当者に感謝感謝!!

2018年6月7日木曜日

簡易課税の選択


今年の決算で課税売上高が1,000万円を超えることとなり、翌々期から納税義務者となる


お客様があり、ここ2,3年の消費税額の概算計算をしてみたのですが、どうも、


簡易課税の方が有利であろうという結果が出ました。


そこで、簡易課税の選択届出書を提出しようとしたのですが、記載項目が増えてるんですね。


高額特定資産を購入した場合には、その購入の日の属する事業年度を含む3年間の


事業年度中は課税売上高が1千万円を切っても免税事業者になれないし、簡易課税も


適用できないこととなった(平成28年改正)ために、この規定に該当する場合には、


簡易課税選択届出書を提出できないよ。ということで、チェック用の項目が増えてます。




課税事業者選択届出書を提出していた場合や資本金1千万円以上の法人が、


調整対象固定資産を購入していた場合には、その購入の日の属する年度を含む3年間は、


簡易課税の選択や課税事業者不適用届出書の提出ができないというのは、


以前からありましたが、これだけでは十分でないってことで、この制度が追加されたんですね。


2018年6月6日水曜日

基準期間がない事業年度の消費税課税事業者の判定


新設法人で、2年目を迎え、4千万位の売上が上がったお客様があるのですが、


特定期間の課税売上高が2千万で、発生給与額が1千万円を少し超えておりました。




以前は、前々年の課税売上高が1,000万円超かどうかだけで消費税の課税事業者かどうか


判定がされていましたが、最近は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも


特定期間の課税売上高又は給与等支給額が1,000万円を超えると課税事業者となります。



特定期間とは、ざっくりいうと、前事業年度の前半の半期なのですが、


よーく調べてみると、発生給与額ではなく、給与支給額のようでした。


このお客様は、当初1年間は、ほぼ開業準備的な感じで給与も売上げもほぼ無し。


2年目の4月分から給与が発生しているのですが、末締めの翌月10日払いなので、


給与支給額は、4月はゼロ円なんですね。



なので、発生額でいうと、4月分から9月分の6カ月分で1千万円を少し超えるのですが、


支給額でいうと、4月分(5月支給)から8月分(9月支給)までの5カ月分なので、


8百万~9百万くらいってことで、3年目も免税事業者です。よかった。


しかし、消費税の免税の制度は面倒だ。



2018年6月5日火曜日

遺留分の減殺請求により弁済額が支払われた場合


過去問の勉強をしていて、遺留分の減殺請求に基づき弁償額が確定したケースというのが


あったのですが、弁償額の取扱いがどのようになるのかよくわかりませんでした。


内容は、

1.未分割で申告(相続人は全員子供でA、B、C)
2.申告期限後分割協議が整い、Aが全額相続(以下の贈与があったため)
 (1)Bは相続開始年において贈与を受けていた。
 (2)Cは10年前に贈与を受けていた。(申告納税は適正に完了)
    なお、この贈与額が多額であるため、Aが遺留分の減殺請求をし、弁償を受けた。


所見で思ったのは、Cの10年前の贈与税の更正の請求ができるのかな?


そして、Aは贈与税の期限後申告をしなければならないのかな?と思ったけど、


そもそも、10年前の贈与自体は、適正に行われているし、今回の相続が発生ない限りは、


遺留分も明らかにならない。相続財産がもっとあれば、遺留分は発生しなかったはずだし。


ということは、過去の贈与を是正する要因となるとは考えにくい。


いろいろ調べてみたのですが、難しい。


しかし、おそらくは、以下のようになると思われる。


弁償をしてもらった側(A)では、相続財産として相続税が課税される。


弁償した側(C)では、弁償額を債務控除の様な取扱いになるのではないかと思われる。


ただ、Cは相続財産を取得していないので、債務控除だけ発生して結果なにの意味もない、


課税関係は生じないってことかなぁ。

2018年6月4日月曜日

補助問題6


補助問題6を解答しました。


最後まで解答できませんでした。


79分/75分 ・・・ 制限時間を4分オーバー


ただ、ケアレスミスは1つだけ。比準要素数1の会社に該当するとしていたのに、


小会社で評価してしまっていた・・・。解答が長くなると最初の方のことを忘れちゃう・・・。


自己採点は、46点/50点


1.取引相場のない株式 比準要素数1の会社の評価(2点)
2.最終税額(2点)


ちょっと、問題を解かないだけで、すこし感覚が鈍っている気がしました。


頻度を上げて計算を鍛えないといけないです。


あと、理論も時間を作って読まないと。

2018年6月3日日曜日

通勤講座 直前2


通期講座の直前対策2回目、3回目がリリースされてました。


やはり、過去問が続くようです。


2回目を解答しました。


理論は、まぁ普通に書けましたが、計算で結構ミスっちゃいました。


時間は、予定より5分オーバーの80分。


自己採点 39点/50点


1.取引相場のない株式
 (1)保険差益に対する法人税等(1点)
 (2)純資産価額(2点)
 (3)配当があった場合の調整(1点)
 (4)配当期待権(1点)
2.生前贈与加算額
 (1)コメント(2点)
     教育資金の一括贈与の非課税
     相続又は遺贈により財産を取得していない
 (2)管理残額の相続開始年分の贈与(1点)
3.障害者控除 過去の控除額転記ミス(1点)
4.相次相続控除の算式 時間不足(1点)
5.管理残額の計算 非課税拠出額-教育資金支出額(1点)


結構ミス多し・・・。あと5,6点は何とかしたい。

2018年6月2日土曜日

実力完成5


実力完成答練5回目を解答しました。


時間配分は問題なし。理論45分 計算75分でほぼ完答。


理論・・・読み飛ばしで一部未解答


計算・・・自己採点 38点


1.無道路地の評価 計算式を覚えていなかった(2点)
2.取引相場のない株式 問題一部読み飛ばし(6点)
 (1)純資産価額
 (2)S1の純資産価額
 (3)株価
3.未成年者控除 処理忘れ(2点)
4.最終税額(2点)


時間が少なくなってきたときに如何にあせらず、ゆっくり解けるか。問題を読めるか。が


大事ですね。1はともかく、2~4については、60分以降に解答している部分なので、


ここで落ち付いて解けるように、もう少しだけスピードアップを図れたらいいなというところです。

2018年6月1日金曜日

取引相場のない株式の評価方式


取引相場のない株式の評価方式の判定において、株式の取得者が役員である場合には、


原則的評価方式となりますが、この役員の範囲を覚え間違えていました。


役員というのは、登記上役員になってたら全員かと思っていたのですが、


社長など主要な取締役でないと対象にはならない様です。


社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事その他これらの者に準ずる役員並びに監査役及び監事


という感じなので、いわゆる平取締役や従業員兼務役員は、対象外。


実務でも、かなり重要なポイントですね。


特例的評価方式と原則的評価方式とでは、何十倍も評価額が変わってくる可能性があるので、


税額にも多大なる影響がありますよね。気をつけないといけませんね。


委員会設置会社では、取締役でも原則的評価の対象となるので、ここは要注意です。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...