今月1日からインボイス制度の申請受付がスタートしました。
まだまだこれからという方も多いのではないかと思いますが、免税事業者の届出書については、注意が必要です。
免税事業者が、インボイス制度がスタートする2023年10月1日から課税事業者になる場合は、特例措置が設けられています。
通常
免税事業者が、インボイス制度の適用を受けるために届出書を提出するためには、課税事業者選択届出書の提出が前提となります。
この課税事業者選択届出書は、事業年度開始前に提出する必要があるので、2023年10月1日の属する事業年度から適用するのであれば、
個人事業者は、2022年末まで
3月決算法人は、2022年3月末ま
に提出しておく必要があります。しかし、この場合には、それぞれ
個人事業者:2022年1月1日から
3月決算法人:2022年4月1日から
課税事業者となってしまいます。
事業年度開始の日から9月30日までは、免税事業者でいいのに課税事業者になってしまってもったいないです。
で、用意されている特例です。
2023年10月1日から適用を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書だけ提出します。
課税事業者選択届出書を提出しなければ、特例適用されます。
これは、2023年3月31日の属する課税期間だけの特例で、それ以外の期間では課税事業者選択届出書を提出しないと登録できませんので、ご注意ください。
最後に、こちらは登録をやめる場合ですが、この特例の適用を受けていると、課税事業者選択届出書を提出していないので、課税事業者選択不適用届出書を提出する必要はありません。
登録の取り消しを求める旨の届出書だけを提出すれば、免税事業者に戻ります。