2017年3月31日金曜日

繰越欠損金


繰越欠損金の充当額と適用期間については、毎年変わるので注意が必要ですね。

お客様にご説明する機会があったため、まとめておこうと思います。


繰越控除をする事業年度控除限度額
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の80%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の65%
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の60%
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の55%
平成30年4月1日以後に開始する事業年度所得の金額の50%


今年の3月決算法人では、所得金額の60%までが控除対象となるので、

もし、100百万円の所得が生じた場合には、60百万円までは、繰越欠損金で

控除することができますが、残りの40百万円には、税金がかけられるということになります。

税率は、大体30%ほどなので、12百万円を法人税等として支払わなければなりませんね。


控除限度額が50%になる平成30年4月1日以後開始事業年度に発生した欠損金については、

期限が10年となりますね。個人的には、無期限にしてもよい気がするぅ。



2017年3月30日木曜日

会社の清算


最近は、会社を清算することが多くなってきました。

とあるお客様のところへ行くと、母親の会社を清算したいとのことで、

司法書士へ相談にいったそうなのですが、300万円ほどかかるといわれ、

断念したとお聞きしました。


建物が会社の所有になっているので、これを登記すると取得税などで

300万円もかかってしまうのかなぁ?


通常の精算結了だと、そんなにかからないんだけどなぁ。


ということで、不動産取得税を調べてみました。

土地:3%、建物:住宅用は3%、住宅用以外は4%

ということですね。


控除額もあるし、さほどかかんないんじゃないかなぁ。


ちょっと知り合いの司法書士さんに相談してみよう。

2017年3月29日水曜日

外形標準課税 資本割額 & 付加価値割の単年度損益計算の特例


昨日の続きです。

資本割額は、税務上の資本金等の額に一律課税されるもの。

地方税の均等割りのような位置づけのものですね。



これについては、子会社株式(50%超)の保有率が総資産の50%を超える会社は、

子会社株式の保有割合分の資本金等の額を減額してもらうことができる特例があるんですね。


ただ、今回のお客様については、総資産の50%超ではないので、使用できませんでした。

持株会社などは、気をつけないといけないんですね。勉強になりました。



あと、付加価値割の計算ですが、

基本的に単年度損益計算となるため、繰越欠損金の控除があって、

法人税や所得割については、課税所得が発生しない場合であっても

付加価値割の税額が発生することがありますよね。

(昨日触れた加減算項目もありますしね。)


ただ、会社更生法等により多額の債務免除益が発生した場合にどうなるのか?

このような場合でも単年度損益などと言われると、せっかく債務免除をしてもらって

さぁ、これから再生だ!!っていう矢先に、事業税払ってねなんて言われると、

きついですよね。


なので、調べてみましたが、やはり特例がありました。

具体的には、特例規定が用意されているわけではありませんでした。

条文では、地方税法第72条の18に付加価値割は単年度損益で計算するんだよ。

法人税法に規定されている繰越欠損金の控除の規定(法人税法57条から58条)は、

適用しないよ。ここで適用除外となっていない法人税法59条というのが、会社更生法等

により債務免除等が発生した場合の繰越欠損の損金算入に関する規定です。


ということで、会社更生法等による免除益が発生した場合の繰越欠損金の控除については

当然控除後の金額をもって、単年度損益として計算できる。ということになります。


まぁ、当然問えば当然ですね。

2017年3月28日火曜日

外形標準課税


最近は、いろいろ新しいことが起こります。

担当していた会社で大きな会社がなかったので無縁だった外形標準課税。


今回担当することとなり、結構大変ですね。


利息関連はあまり悩むところもなさそうでしたが、

人件費の関連と賃貸借の関連では、結構悩みますね。


まず、人件費

人材派遣であれば対象となるが、外注となると対象外だけど、境界線が結構難しい。

警備会社から警備員を派遣してもらう場合に人材派遣となるのか、警備委託となるのか。

シルバー人材センターとの契約は、人材派遣のなるのか否か。

結局は、一つ一つ契約の内容と実態をヒアリングして勘案していくしかないようですね。

ただ、今回見た限りでは、警備会社は基本的に業務委託契約を結ぶことが多いようですね。

人材派遣的な警備はなかったです。

ただ、シルバーについてもほぼ委託契約でしたね。基本仕事単位の依頼でしたからね。




次に、賃貸借

土地建物に関する賃貸借が対象となり、1月未満は対象外として問題がない。

今回疑問をもったのは、ウィークリーマンションの取扱い。

ウィークリーマンションは通常、ウィークリー契約、マンスリー契約、通常の賃貸借がある。


これらについては、通常の賃貸借(2年)の契約のもののみが対象となるんですね。

マンスリー契約までは、1月未満ということで、対象外とできる。


細かいところでいろいろ疑問がわいてきて、なかなか大変だ。

2017年3月27日月曜日

電子申告証明データシート


お客さんから産廃の免許の書き換えで電子申告の証明書をほしいとの依頼を受ける。


いつも電子申告をした際に税務署からの受付通知をお渡ししているのですが、

それでは受け付けてくれないとのこと。


よくよく調べてみると、表題の「電子申告証明データシート」なるものがある模様。

電子申告をした際に処理の履歴や通知等が残るメールボックスなるものがありますが、

ここをみれば、当該データシートを入手することができることがわかったため、

早速メールボックスへアクセス!!と思ったのですが、控えていたパスワードが

違うとのメッセージ。


電子申告の初期登録をしてくれている担当に聞いてみると、え、入れるよ。とのこと。

よくよく聞いてみると、2とZの違いでした。


で、ようやくたどり着いたメールボックスでは、簡単にデータシートを入手することができたので、

pdfファイルに落として、お客様へメール送信。



電子申告を証明するものとして、こんなものがあったとは・・・。今日は、勉強になりました。

2017年3月26日日曜日

答練⑪


確定申告が終わって、ホッとしていたのですが、すぐに急ぎの仕事が入ってしまった・・・。

2月決算をしなきゃいけないけど、全然できそうにない・・・。


仕事が気になって勉強も手につかないんだけど、頑張るしかない。


理論は、ほぼほぼ理解はできていたけど、細かいところで読み取れていないところがあった。

それで余計なことまで書いてしまって、少々時間ロスをしてしまった。

計算は、取引相場のない株式の純資産価額で80/100の乗じ忘れや

配当還元価額の計算式で10%で割るのを忘れるっていう初歩的なミスをしてしまった。





自己採点・・・ 82点

2017年3月25日土曜日

税効果会計


お客さんの所で税効果をしなきゃいけないかも。ということになってしまいました。

何年振りかに聞いた税効果会計。大昔に簿記、財表を勉強していたときには、

頻繁に計算していたのですが、今となっては、全くピンときません・・・。


ただ、徐々に徐々に思い出しては来ているのですが、繰延税金資産は良いとして

繰延税金負債ってあまり記憶にないんですよね。


ただ、実務上はよく発生するけれど、受験場ではまず発生しないものとして、

繰越欠損に対する税効果会計が挙げられると思います。


所得計算上マイナスが発生した場合には、来年以降の所得から控除できるものですから、

繰延税金負債が計上されることとなるんですよね。


とりあえず、今後の利益状況などが全く分かっていないため、

今回の決算では、税効果会計は不要との結論となり、少々安心しています。

来年以降は、計上の可能性がでてくるだけに、お勉強しなきゃね。って感じです。



2017年3月24日金曜日

中古資産の耐用年数

お客様より中古資産の購入をしたんだけど、償却がどうなるのか?との質問をいただきました。

中古だと耐用年数を短縮できるので、償却は結構できるんですよぉーという話をしたのですが、

具体的にどのような規定になっているのか、参考情報をまとめようと調べてみました。



すると、いつも簡便法を何の疑いもなく使用していたのですが、それだとまずい可能性がある?

と思ってしまいました。


中古資産の耐用年数の規定は、以下の通りなのですが、

<以下規定>
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
  1. (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
    その法定耐用年数の20%に相当する年数
  2. (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
    その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
<ここまで>


2段落目の最初に、使用可能期間の見積もりが困難であるときは、簡便法により算定できる。

とのことだったんですね。

ただ、なにをもって困難でなくて、なにをもって困難とするのか?って難しいですよね。

なので、現実的には見積が可能だから簡便法は否認なんてことは、あまりないんでしょうね。


ただ、そういう可能性があることだけは知っておく必要がありますよね。

見積ができそうな場合には見積をするよう検討する癖をつけておく必要がありますね。

2017年3月23日木曜日

駐車場での当て逃げ被害と雑損控除

知り合いの方が駐車場で当て逃げをされたとのこと。

大変でしたねー。何て話をしたのですが、

ふと、これって雑損控除ってできるのかな?

なんて思い調べてみました。


結論から言うと、駄目そうです。



雑損控除の要件ですが、

1 対象となる損失

  以下の限定列挙ですね。

  1. (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. (3) 害虫などの生物による異常な災害
  4. (4) 盗難
  5. (5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

2 対象資産

  1. (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
    1. イ 納税者
    2. ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
  2. (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

1の列挙された損失には該当しませんね。

可能性があるとすれば、人為による異常な災害ですが、

異常なという部分で無理がありますよね。


また、2の資産の要件では

車が生活に通常必要でない資産と判定されれば

適用できません。

具体的には、通勤に使っているなど通常の社会生活を営むのに

必要なものでなければなりません。




2017年3月22日水曜日

Excelファイルとcsvファイル


本日、事務所でエクセルファイルが消えちゃった・・・。という方が。


よくよく話を聞いてみると、csvファイルにシートを2つ、3つ追加して、

これを加工して、保存したんだけど、シートが1つだけしか保存されてなく、

加工した分が消えちゃったとのこと。



csvファイルとエクセルファイルの違いを認識していらっしゃらなかったために

このような失敗をしてしまったんですね。


csvファイルというのは、単なるカンマ区切りのファイルであって

シートを複数持てるような形式のファイルでない。


なのですが、エクセルでcsvファイルを開くとカンマ区切りのデータを

気を利かせてエクセル上のセルごとに分割して表示してくれてしまう。

このため、あたかもエクセルファイルを捜査しているかのような錯覚に陥り、

シートを追加して加工してしまって終了するときに保存したと思っていても

実際には、終了時に表示しているシートだけしか保存されないという結果に。


ただ、保存をする際に注意深くメッセージを確認していれば、

シート全部は保存できないよ!!的なメッセージが出るはずなので、

回避できるはずなのですが、この仕組みを知らなければスルーしてしまうのも

仕方ないのかもしれませんね。


一番良いのは、csvファイルを開いて加工するのではなく、エクセルファイルを新規で作成し、

これにcsvファイルのデータをコピーするか、クエリ―などでデータ参照する仕組みを利用するのが

良いかと思います。


ただ、こういう失敗を1回でも経験して、csvファイルの正体が分かれば、

2度と同じ失敗はしないでしょうね。

うちの事務所の方にも説明したので、この方は同じ失敗はしないことでしょう。



2017年3月21日火曜日

相続に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書

少し前(H22年ころ)に年金保険金が相続と所得の2重課税との最高裁判決が出ましたが、

この年金保険金の受け取り時の所得税課税について、考えてみました。


実際には、表題の計算書が用意されているので書き方に従って埋めていけば

計算ができる仕組みになっているようなのですが、これが、よくわからん。

ですので、なぜこのような計算の方法になったのかの仕組みを検討してみましたが、

結局解読できず・・・。特に、別表3のbとcの比較については意味不明。



そもそもの考え方は、相続で取得した財産に相当する部分については、

所得税が非課税となり、その金額を元本と考えてその元本より増えた部分

(利息相当分)については、所得税を雑所得として課税するよ。ということですよね。


ただ、正確に利息部分を計算しようとすると大変なので、簡便的にしようということで、

減価償却の償却方法でいうところの級数法的な考え方がとられている。


所詮、この程度・・・。

2017年3月20日月曜日

サッカー


今日は久しぶりに子供をサッカーで汗を流しました。

学校で作家をしているそうで、うまくなりたいからボールを買ってくれ。とのことで、

早速ボールを買って、パスの練習。


ボールを蹴っていると、なんだか動けそうな気になって、激しく動いてみるもののかなりツライ。

やっぱ年なのね。と思いつつも頑張りました。

この時期に無防備に外に出ることはご法度なので、当然マスクに眼鏡、帽子と

完全不審者状態でサッカーをしていると、これがめちゃめちゃ暑い。

体を動かして気持ちがいいんですが、ホント暑いし疲れる。


もう駄目かもって思っていると、子供の方からちょっと休憩しようと言い出したので、

仕方がないなぁなんていいながら休憩すると、もう動けない。全く動けない。


しかし、子供は少し休むとすぐ元気になって、5分もしないうちにまた練習しようと言う始末。

なんとか最後の力を振り絞ってやってみると、これがまぁまぁ、動けるの。

結局、大変疲れましたが結構楽しかった。


ただ、今は腰が痛い・・・。明日が怖い・・・。

2017年3月19日日曜日

花粉症


先週くらいから花粉症の症状がひどくなりつつあったので、

昨日ようやく病院に行って、薬を処方してもらってきました。



最近は、花粉対策用のゴーグル風眼鏡とマスクを常に身につけて外出するようにして、

休みの日には、帽子をかぶって髪の毛にもつかないよう気をつけているのですが、

やっぱり目と鼻が痒い。痒くて仕方ない。



あと、体がだるくなり、とても眠くなるので、勉強も十分にできないという弊害も。

私の場合は、だいたいゴールデンウィークまでこの状態なので、

まだまだこれからツライ季節が続きます。


これを書いてて思い出したのですが、レンコン、最近食べてない・・・。

そうだ!!レンコンを買ってこよう!!

2017年3月18日土曜日

答練⑩


確定申告も終わり、ようやく落ち着いて受験勉強に打ち込める。

今回の答練は、ケアレスミスが連発だった・・・。


理論:納付、還付の記載もれ。(時間も足りてなかった)

計算:奥行価格補正率を乗じ誤り・・・。慎重に!!

取引相場のない株式の評価における株価補正。→ わかっていたのに処理漏れ。

取引相場のない株式の配当。源泉所得税は銭未満切捨。→ これは、勘違い。

分割財産(本来の相続財産で分割協議により取得者が確定したもの)。

→ わかっていたのに処理漏れ。


うーん。まだまだ落ち付いて解けていないね。もっともっと余裕をもてるよう勉強せねば。


自己採点 : 82点

2017年3月17日金曜日

外注費と給与


外注費と給与は、よく問題になるところですよね。

先日お客さんのところで、従業員さんが退職した後に忙しいときだけ来てもらっていて、

外注費として処理してるんだよ。って話を聞きました。


そのお客さんの意図は、給与ではなく外注費扱いとすることで、社会保険料等の負担が

軽減できるし、消費税も課税仕入の扱いができると考えているようだった。

社会保険料等の負担軽減はともかく、消費税は問題になる可能性が高そうでした。



消費税の基本通達にて、

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 


と定められております。


とにかく契約が雇用契約なのか、請負契約なのか。によるけれど、実質が請負契約でないと

判断された場合には、給与と判定されることも考えられます。


で、その際にポイントとなるのが、(1)~(4)の点で、今回のお客さんのケースでは、

全部対象外となるため、明らかに外注費ではなく、給与扱いとなるということで

ご納得いただきました。今後外注費として処理する場合には、この点を充足できる状況で

ご対応いただくようお願いをしました。


子のような安易な対策は、危ないですね。

2017年3月16日木曜日

産業医の源泉徴収


幼稚園を運営されている事業者さんより質問がきました。

検診をしてもらっている医師や歯科医師への報酬と源泉徴収の取扱いについてです。


医師、歯科医師の開業状態と検診を行うにあたっての契約内容に依存します。



1.医師、歯科医師が個人事業主である場合
  (1)検診を幼稚園で行う場合
  (2)検診を病院、歯科医院で行う場合

2.医師、歯科医師が個人事業主でない場合(法人からの派遣である場合)



1(1)は、給与所得として課税され、源泉徴収の対象となる。
1(2)は、事業所得として課税され、源泉徴収の対象外。

2.は、法人の収入として計上されるため、源泉徴収の対象外。


1(2)の記載はありませんが、国税庁のQ&Aにありますね。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm


1(2)については、当番医の課税関係と同じ考え方かと。

2017年3月15日水曜日

申告不要制度


申告不要制度については、勘違いされている方が多いように感じます。

先日も保険屋さんでしたが、勘違いをされていました。


保険の解約は、90万円までは非課税で良いんですよね。とおっしゃっていたんですが、

正確には、50万円までが非課税で、それ以上については、課税対象となります。



ではなぜこのような勘違いが起こるのでしょうか?

それは、給与所得者で年末調整をしてもらっている人は、他の所得が20万円以下であると

申告不要とすることが特例として認められているからです。


保険の解約、満期による一時金の受け取りについては、50万円を控除後、

1/2を乗じて算出した金額が課税所得となります。

つまり、90万円の一時金を受け取った場合には、50万円を控除して1/2を乗じると

20万円となり、これが一時所得の金額となります。

で、他に所得がない人で給与所得について年末調整を受けている方でしたら、

一時所得の金額は20万円ですから、申告不要制度を選択し、申告しないということができます。

これにより、20万円の一時所得は発生しても、課税されないということなり、非課税なんだ。と

勘違いが生まれてしまうわけです。


これは、あくまで少額の所得(20万円以下)くらいなら申告しないでよいという特例を

認めてあげますよ。という規定で、申告要件のある規定(申告しないと使えない規定)を

使う場合には、当然に申告しなさいよ。ということとなります。



ここで、その人が医療費控除などの適用を受けようとする場合には、

確定申告をすることが必要となり、この場合には、20万円の一時所得も

申告しなければなりません。




これとよく似た規定ですが、少し違う規定で、配当所得の申告不要制度があります。

上場株式等の配当については、源泉徴収されているため、いくらもらっても申告不要です。

非上場の株式配当については、1年当たり10万円以下であれば、申告不要です。


所得が低い方については、申告をした方が有利となるケースもあるため、チェックが必要です。

2017年3月14日火曜日

WBC


あまり書かないようにしていたのですが、前回のオランダ戦、今日のキューバ戦と

白熱した接戦を制したジャパンを見て、書きたくなっちゃいました。


ほんと、侍ジャパンの活躍は素晴らしい!!

今日は、山田選手にようやく当たりが出てきたのがとてもうれしいですね。

筒香選手も少し停滞気味だったですが、また上向いてきて良い感じです。

日替わりでいろんな人が活躍しているんで結構活気づきますよね。


まぁ、なんといってもうれしい誤算は、小林選手の大活躍ですよね。


個人的には、鈴木選手に頑張ってほしいですね。あと、平田選手。

対戦相手の選手を見ていると、とんでもない打撃陣の集まりばかりで、

投手陣はよく頑張っていますよね。


前回、今回と抑えでビシッと抑えた牧田選手。しびれますね。

剛速球で抑えるのも見ごたえありますが、個人的には柔よく剛を制す投球に惚れ惚れします。


いやーーー、ほんと良い試合を見せてくれるので、勉強が手につかなくて・・・。

仕方がないので、WBCが終わったら勉強頑張ります。

2017年3月13日月曜日

住宅借入金等特別控除と長期優良住宅取得税額控除


確定申告も大詰めですね。

住宅借入をしたお客様の担当者からの質問で、「特定取得」って何?って聞かれました。

特定取得というのは、建物の購入に8%の消費税がかかっている場合の取得をいいます。


ですので、ほとんどの場合の取得は、「特定取得」ということになりますね。

例外としては、個人から中古住宅を購入した場合と消費税5%の取得が挙げられます。

個人からの購入時には、消費税は課されません(事業者ではないため。)ので、

こういった場合は、「特定取得」に該当しないこととなります。


消費税5%の取得というのは、まぁ、ほぼ無いと思いますが、消費税が5%の時に

契約していて、建築していたのですが、ながーーーーいことかかって、ようやく完成、

入居したという場合になります。2014年4月から8%になっていますからねぇ。

ほぼ、ありえないですよね。



話は変わりますが、自宅をキャッシュで購入されたお客さまもいらっしゃったそうです。

住宅借入金等特別控除は有名ですが、キャッシュで買っても税額控除ってあるんですよね。

ただし、長期優良住宅でないと適用されないため、借入れしないで購入される方は、

是非とも長期優良場宅にした方がよろしいかと思います。

控除額は、標準的なかかり増し費用(43,800円/㎡)× 床面積 × 10%

で算出します。

2017年3月12日日曜日

答練⑨


勉強時間の確保が難しいですが、ここが踏ん張りどころ!!


今回は比較的良く出来ていました。


理論は時間がなく、書けない部分もありましたが、覚え込みが足りないせいでしょう。


計算は、1点だけ、相続開始年分の贈与の見落としが・・・。


これさえなければ、計算満点だったのにぃーーー。 くやしいですっ。



自己採点 87点


あと、150日!!がんばろう!!

2017年3月11日土曜日

電子申告の進化

私の職場で使用しているシステムだけかもしれませんが、去年の確定申告では、

電子申告の際にpdfファイルなどを添付することができませんでした。

地方税のエルタックスでは、当初から添付することができていたように思うので、

やはり、国税のイ―タックス自体が対応していなかったんでしょうね。



それが、最近、国税もpdfファイルを添付して送信できるようになっているではありませんか。

今回は、贈与税の特例税率を使用した場合の添付資料(贈与者と受贈者の続柄や

受贈者の生年月日を証明できる資料)である受贈者の戸籍抄本を添付することが

ありましたので、添付して送ってみることにしました。


ひょっとすると、原本じゃなきゃだめって言われるかもしれませんが、とにかく試しに送ってみます。


これまでは、代表者変更などの際に謄本の提出は不要とされていましたが、

今後はpdfファイルの添付を要求されることになるんでしょうね。

pdfファイルの添付でかなりの添付資料が簡略化できるので、とても喜ばしいですね。

そのうち、医療費控除のレシートも電子発行してもらって添付送信なんてできると

保存の必要がなくなるのでとてもいいなぁなんて思います。ぜひ実現してほしいですね。

2017年3月10日金曜日

所得税の更正の請求


これも、忘れないように。


事務所の人から聞かれたことで、更正の請求はいつまでできるのか?



更正の請求の期限は、5年間とされています。

ちなみに、還付を受けるための申告も期限は、5年以内でしたね。


これらの申告は、

還付を受けるための申告は、その年分の所得税について一度も申告書を提出したことがない場合

に行う申告であり、更正の請求は、一度申告書を提出したり、決定を受けたりした年分の所得税

について、税額が減るように訂正を加えるために行う申告という違いがあります。


では、期限はいつまでか?というと、

還付を受けるための申告は、法定申告期限から5年以内です。

一方、更正の請求は、申告書の提出日から5年に内になります。

正確には、更正の請求も法定申告期限から5年以内なのですが、

更正の期限が提出日から5年以内となっているため、実質は更正ができるためには、

提出日から5年以内に更正の請求をしなければならないということとなっています。



2017年3月9日木曜日

特定口座の申告


特定口座は、申告すべき?って悩みますよね。


システムに計算してもらって、いろいろなパターンを試して、結論を出さないと

有利不利の判定できないことがあるので困ります。



そもそも、譲渡と配当があるときに、どれをいれてどれを入れないという選択肢は、

どうなっているのか?との質問をいただきました。


特定口座では、譲渡所得のマイナスが発生している場合には、配当所得から控除して、

その残額の配当所得に対して源泉所得税が課せられることとなっています。

このように、譲渡所得がマイナスとなっている場合には、譲渡所得だけを申告することは

できません。つまり、この場合に譲渡所得を申告するのであれば、配当もからなず申告

しなければなりません。



この場合でも、配当だけ申告するということは、認められています。


また、その他のケースであれば、譲渡所得だけ、配当所得だけ、両方申告する、

両方申告しない。といろいろなパターンの申告が可能となっています。



多くの場合は、

①マイナスがある場合に、他の特定口座と通算したり翌年へ繰越したりするケース

②配当控除を受けるために、配当所得を総合課税にするケース

で申告する位ではないでしょうか。


ごくまれに、端数調整の兼ね合いで申告した方が数百円得するなんてこともありますが、

レアケースでしょうね。

2017年3月8日水曜日

損益通算その他社債関係


今日少しだけ悩んだので、メモ程度に。

一時所得の計算上発生したマイナスは、通算できるか?

一時、雑のマイナスは、他の所得と通算できないですね。



なんだか、老化が激しいのか、すぐ忘れてしまいます・・・。


あと、質問されたことも。


同族会社の私募社債の社債利息が、利子所得として申告が必要になっていますが、

これを国税庁の確定申告作成コーナーで入力するには、どうするのか?


結構悩んでいろいろ試してみましたが、利子所得として総合課税させる方法は

外国の公社債等の入力をすることで可能なのですが、この場合には、源泉所得税を

入力することができませんでした。

おそらく、レアケースなので対応していないんでしょうね。


それから、もうひとつ受けた質問。

一般口座で売買した社債の譲渡益の入力の際、上場株式等と一般株式等の選択があるが、

証券会社等で購入できる社債は、どちらになるのか?


上場株式等で良いようですね。

2017年3月7日火曜日

財産債務調書

昨年から財産債務調書というものができましたね。

以前は、財産債務の明細とか何とかっていっていましたが、

提出をすべき人の要件も少し変ってりました。



これまで所得が2,000万円を超えていなかった人で今年初めて超えた人がいたので、

一応ご説明をしました。



所得が2,000万円を超え、かつ、財産総額が3億円以上又は

国外転出特例対象財産が1億円以上である人は、提出が必要。



財産総額が3億は、わかるけど、国外転出特例対象財産ってなに?ってなりますよね。

次の様に決められています。

国外転出時課税制度(所得税法 60 の2、60 の3)の対象となる 次の財産をいいます(国内に所在するか国外に所在するかを問いません。)(国外送金等調書法6 の2①本文、所得税法 60 の2①~③)。

1 所得税法第2条第1項第 17 号に規定する有価証券又は所得税法第 174 条第9号に規定する匿 名組合契約の出資の持分

2 決済していない金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 156 条の 24 第1項に規定する信 用取引又は所得税法施行規則第 23 条の4に規定する発行日取引に係る権利

3 決済していない金融商品取引法第2条第 20 項に規定するデリバティブ取引に係る権利


なんだか難しそうですが、簡単に言うと金融商品関係で、株とか投資信託などといったものです。

海外に簡単に移せるような株や投資信託を1億以上持っている人は、財産総額が3億なくても

この調書を出してね。ということですね。



あと特例で、年明け申告期限前及び年の中途になくなった場合には、提出不要の様です。



最後に、恩典やペナルティはあるのか?ですが、

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産 又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加 算税等が5%軽減されます。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債 務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と 認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死 亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重さ れます。


調書に記載のない財産についての申告漏れが発生した場合には、加算税が5%増えるという

ペナルティがあり、調書に記載しているにもかかわらず、申告漏れが発生した場合には、

加算税が5%減るという恩典があるということですね。



最終的には、適正に申告をしている限りは、何の影響もないということです。

2017年3月6日月曜日

出向役員

出向役員の給与で悩みました。


通常の出向(出向先で従業員)では問題ないと思うのですが、

従業員が出向して出向先の会社で役員となっているようなケースは、

定期同額給与の関係がどのように影響するのか悩ましいところです。



出向先で役員となっている場合に出向先が出向元に支払う給与負担額は、

どこまで損金算入できるのかどうか。

調べていると、出向元で給与50万、賞与120万(合計720万)を支払い、

当該負担金として出向先は出向元へ給与負担金を月60万(合計720万)を支払う場合

①出向元の支払う60万のうち50万は損金算入可能で、残りの10万は、

 事前確定届出給与として届けることにより、損金算入可能という説

②出向元の支払う60万は損金算入可能という説

がある。


通達では、

その役員に係る給与負担金については、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されることになります。
    1. (1) その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議がされていること。
    2. (2) 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
このため、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。
 なお、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
(法基通9-2-45~46)

と定められていますが、どちらとも読めそうな記載です。


よくよく調べてみると、どうも改正があったようですね。

H18年以前は、①の取扱いだったものが、H19年改正にて②の取扱いになった模様。


定期同額給与の利益操作をさせないという趣旨から考えても②で問題ないように思うので、納得。

2017年3月5日日曜日

健康診断の再検査

先日、忙しいにもかかわらず、健康診断で引っかかった大腸の検査を

1日かけてしてもらいました。


結果は、なんでもなかったのですが、検査が痛かったのと、検査をしてもらうまで下剤が

結構大変でした。



前日夜の9時までに食事をすませ、下剤を飲むと水以外はNG。


翌日朝起きて2杯の水を飲んだ後、7時から2リットルの下剤を2,3時間かけてゆっくり

飲んでいく。

徐々にお腹がきれいになっていくのですが、なんだか寒い。



人間お腹の中に、全く何もなくなってしまうと体温を維持することが難しいんですね。

とにかく寒いので、毛布にくるまって下剤を飲みつつ、トイレへ行くの繰り返し。

そんなこんなで、もう終わりかなっていう時に、時間変更の電話が。

えっ?と思ったが、時間が早まったのでチョーラッキー。




検査は、若い先生が担当したのですが、これがかなり痛かった。

なんでも、大腸がねじれているらしく、そこを通過するときにとにかく激痛がするんです。

先生からは、以前におなかの手術をしたことないかしきりに聞かれたのですが、

やったことないので、ないと答えるのですが、何度か聞かれる始末。


後で調べると、手術などをしていると癒着などでカメラが通りにくいことがあるようでした。

だから聞いてたんですね。


痛くて仕方がないので、もういいよぉって思っていたら、別の先生が入ってきた。

その先生は、さっきまで診察をしていたらしく何だか機嫌が悪い。

しかし、腕は良いらしくその先生に代わったとたんほとんど痛みはなく

どんどん進んでいくじゃないのぉーーーー。


めちゃくちゃ痛かったので、正直二度としたくないと思っていたのですが、

腕のいい先生だとそうでもないということがわかったので、今度からは、

経験のある先生にお願いしようと思いました。


ともあれ、何事もなかったのが良かったです。

2017年3月4日土曜日

電気代

今の電気代は、安いほうだと思っていたのですが、

先日知り合いの人に、電力自由化で安く契約できるところがあるみたいよ。

って教えてもらいました。


ほんとかなぁ、と思いつつググってみる。

結構いろいろなサイトで比較できるようになっているっぽい。


電気代の領収書などを用意して、入力するだけで簡単にベストプランを提案してくれる。



いくつか試してみたのですが、やはり、今のプランが最高でした。

うちの契約しているプラン自体は、廃止されており現在は新規加入できなくなっているのですが、

たまに新しいプランが出ると、試算をしてみるのですが、全く話にならない。

今のプランがダントツです。


運良くいいプランに加入できているので、このプランがなくならない限りは、

電力自由化も関係ないかなぁと思います。


ただ、競争が激化してくれると、長期契約割引の様なものや、ポイント還元で

お得になってきているので、そういう意味では、願ったり叶ったりです。



とにかく、こういうものはアンテナを張って、こまめに調べて置かないといけないですね。

2017年3月3日金曜日

青色申告特別控除と損益通算の順序

不動産所得と事業所得がある場合に、事業所得がマイナスとなったときは、どうするか?
事業の利益(損失)が△500千円で不動産の利益が800千円の場合に、これらの所得を
損益通算して事業0円、不動産300千円としてその後青色申告特別控除を

不動産所得から控除するのか、不動産の利益から青色申告特別控除を控除して、
不動産所得150千円、事業所得△500千円として損益通算するのか。
どちらが正しいの?ということで、調べました。

あら簡単。後者でした。


青色申告特別控除の限度額計算は、不動産所得と事業所得の金額の合計額

ただし、いずれかがマイナスとなる場合には、0円として計算する。となっています。



ですので、上記の例の場合には、青色申告特別控除の限度額は、

不動産800千円 + 事業0円 = 800千円 となります。

ですので、青色申告特別控除額は650千円となるので、

これを不動産800千円から控除して、不動産所得150千円ということになります。
その後損益通算をして、不動産150千円 - 事業△500千円 = △350千円
この△350千円は、他の所得と損益通算していき、残った場合には来年に繰越しということに。



2017年3月2日木曜日

ふるさと納税

ふるさと納税をする人は、増えてきましたが、細かい計算方法がわかっていなかったのでお勉強。

まず、所得税の所得控除


これは、普通にこれまであった所得控除と同じなので、簡単ですね。

寄附金額から2,000円を控除した残額を所得控除できるというもの。

結果、(寄附金額(※) - 2,000円)× 所得税率 の減税効果がある。

(※)総所得金額等の額の40%が限度。
(参考)総所得金額等とは、合計所得金額から純損失、雑損失、繰越控除額の控除後の金額



同じく、地方税でも同様の寄附金の税額控除がありましたよね。これも同じですね。

結果、(寄附金額(※) - 2,000円)× 10%の減税効果がある。

(※)総所得金額等の額の30%が限度



最後に、地方税で新たに設けられた特例が、上記の寄附金の税額控除に上乗せで

(100% - 所得税率 - 10%)の率だけ税額控除してくれるもの。

結果、(寄附金額(※) - 2,000円)× 上述の率 の減税効果がある。

(※)総所得金額等の額の20%が限度

この率は、所得税率により変動するのですが、


所得税、住民税で100%控除してくれることとなります。


例)所得税率が最低(5%×102.1%=5.105%)で、

  寄附金額が12,000円の場合(12,000円 - 2,000円 = 10,000円)

   所得税の減税額 : 10,000円 × 5.105% = 510円

   住民税の税額控除: 10,000円 × 10% = 1,000円

   住民税の特例分 : 10,000円 × 84.895% = 8,489円

   合     計 : 9,999円の減税効果


巷で言われている控除額が最大となる寄附金額の上限は、

総所得金額等の額の20%ということですね。

例えば、上記の例の場合でさらに、総所得金額等が50,000円であった場合には、

住民税の特例分のところの寄附金額の上限額にひっかかるため、適用できる寄附金額が

50,000円×20%=10,000円 となってしまい、10,000 - 2,000 = 8,000円に対して

率を乗じることとなりますので、減税効果が下がるということとなります。
 
   所得税の減税額 : 10,000円 × 5.105% = 510円

   住民税の税額控除: 10,000円 × 10% = 1,000円

   住民税の特例分 :  8,000円 × 84.895% = 6,791円

   合     計 : 8,301円の減税効果



あと、5か所以内の自治体へのふるさと納税は、申告不要という制度が出来ています。

給与所得以外の所得が20万以下場合の申告不要制度を利用している人等には朗報ですね。


2017年3月1日水曜日

信託に関する権利




信託に関する権利のみなし贈与又は遺贈が覚えにくい。

1.効力発生時
  条件 : 信託の効力発生により受益者等があることとなった場合
  いつ : 信託の効力発生時
  誰が : 信託の受益者等となる者
  何を : 信託に関する権利
  誰から: 委託者
  どうする: 贈与又は遺贈により取得したものとみなす。

2.受益者等の変更時
(1)増えるとき
  条件 : 新たに受益者等が存するに至った場合
  いつ : その存するするに至った時
  誰が : 信託の受益者等となる者
  何を : 信託に関する権利
  誰から: 受益者等であった者
  どうする: 贈与又は遺贈により取得したものとみなす。

(2)減るとき
  条件 : 一部の受益者等が存しなくなった場合に
       既に受益者等である者があらたに利益を受けこととなるとき
  いつ : 一部の受益者等が存しなくなった時
  誰が : 利益を受ける者
  何を : その利益
  誰から: 受益者等であった者
  どうする: 贈与又は遺贈により取得したものとみなす。

3.終了時
  条件 : 受益者等の存する信託が終了した場合に
       残余財産の給付を受けるべき者があるとき
  いつ : 給付を受けるべき者となった時
  誰が : 残余財産の給付受けるべきとなった者
  何を : 残余財産
  誰から: 受益者等
  どうする: 贈与又は遺贈により取得したものとみなす。


お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...