2017年5月31日水曜日
修正申告
先日、お客様の経理処理にて、決算の処理誤りが発覚しました。
去年までは、調査の通知があった後に修正申告書を提出しても
加算税等が課されませんでしたが、H29年以降の申告期限のものについては、
加算税が課されることとなりました。
これまでだと、誤りが見つかってもとりあえずは進行年度で修正するようにし、
修正申告までしないでおいて、調査通知があってから修正申告書を提出することも
あったのですが、今後は分かった時点で修正申告を提出するようにしないといけませんね。
しかし、影響額がとても少ない場合には、正直悩みますよね。
まぁ、本来的には修正申告すべきなのでしょうが・・・。
2017年5月30日火曜日
補助金申請書類作成手数料の消費税
今日事務所で質問を受けました。
補助金申請のための書類を作成してもらった場合の
資料作成手数料の消費税は、課税仕入ですが、
この費用は課税売上に該当するのかどうか。
まず、この申請書類によって発生する収入は何か?
当然補助金ですよね。
なので、この収入の消費税は不課税です。
ということは、不課税売上対応課税仕入であって、
課税売上対応課税仕入ではないですよね。
もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから
共通対応課税仕入しかありませんね。
同様の取り扱いになるものとしては、
損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。
この費用は課税売上に該当するのかどうか。
まず、この申請書類によって発生する収入は何か?
当然補助金ですよね。
なので、この収入の消費税は不課税です。
ということは、不課税売上対応課税仕入であって、
課税売上対応課税仕入ではないですよね。
もちろん、非課税売上対応課税仕入でもないわけですから
共通対応課税仕入しかありませんね。
同様の取り扱いになるものとしては、
損害賠償訴訟の弁護士費用などが、あります。
2017年5月29日月曜日
優良法人の調査
先日行われた優良法人の調査結果の打ち合わせということで
法人税の統括官と調査担当の方が事務所に来られました。
細かく色々な指導があるのかと思っていたのですが、1点だけ対応してほしいとのことでした。
なるべく早く、対応をしてほしい。とのことでしたので、早速お客様と対応を進めましたが、
他社も関係するため、多少時間がかかりそうです。早く終わるといいなぁ。
話は変わりますが、3月決算の提出期限も迫り、大詰めですね。
今年はホント大変でしたが、来月は少し落ち着きます。
2017年5月28日日曜日
補助問題⑤
時間内で解答できたし、結構できた感じ♪♪♪ だったのに・・・。
結果は、ケアレスミス2つ・・・。
1.貸家建付地の計算・・・自用地評価で安心してしまった。
2.生命保険金等の掛金割合の乗じ忘れ
自己採点・・・46点
2017年5月27日土曜日
答練④
答練④を解きましたが、理論は時間不足と暗記が十分でなくて、あまり書けなかった。
しっかりと覚えなおさなければいけないです。
計算については、ちょっと難しい宅地を出されると、全然できません。
<計算>
宅地の評価 ・・・ 複数の路線に接している不整形地の正面路線価の算出方法
・・・ 所有土地の隣地を使用貸借で借りて一体として利用している場合の評価方法
取引相場のない株式 ・・・ 株式保有特定会社の判定(小会社~大会社)50%以上
・・・ 相当の地代を取得している場合の借地権の評価(同族会社)
自己採点 ・・・ 70点
2017年5月26日金曜日
生産性向上設備と中小企業者の機械等特別償却
生産性向上設備の特別償却について質問を受けました。
中小企業でしたので、即時償却ですね♪って答えると
えっ、リース契約は特別償却駄目なんじゃないの?
それに、即時は去年(H28年3月)で終わったんじゃないの?とのこと。
結構調べていらっしゃったようで、国税庁や経産省のHPのコピーもお持ちでしたので、
そのコピーを使用してご説明しましたが、生産性向上設備の即時償却の規定は、
平成28年3月で終了していることに。
記憶では、中小企業は即時償却ができたはずだったんですが、書かれてない???
ちょっと混乱してしまい、もう一度調べてご説明することとし、その場を後に。
よくよく調べてみると、やはりありました。
中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却の上乗せ措置として、
生産性向上設備を取得した場合の特例が用意されていましたので、
中小企業者の機械等を取得した場合の規定を見なければならなかったんですね。
しかし、よくよく中小企業者の機械等を取得した場合の上乗せ措置の規定を読んでみると
対象資産 : 特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するもの
と記載されているではないですか。
この部分は、理解が間違っていました。
あくまで、中小企業者の機械等の要件に該当するもの(=特定機械装置等)で
なければならなかったのです。
今回のケースでは、中小企業者の機械等の要件には該当しないものの、
生産性向上設備には該当するため、生産性向上設備等の規定しか受けられないようでした。
そんなこんなで、再度ご説明。
一通りご説明し、リース契約でも所有権移転リース契約であれば、即時償却可能なので、
その旨をお伝えしたうえで、念のためリース契約を拝見。
結果は、所有権移転外リース契約だったため、結局、即時は無理でした。
結局適用できるのは、4%の税額控除のみという結果で、
お客様が調べられたもの通りとなりました。
私自身、中小企業者の機械等取得の規定と生産性向上設備の規定の関係を
勘違いしていたので、良い勉強になりました。
生産性向上設備の規定自体は、リニューアルされちゃいましたので、また勉強が必要ですね。
日々精進!!
中小企業でしたので、即時償却ですね♪って答えると
えっ、リース契約は特別償却駄目なんじゃないの?
それに、即時は去年(H28年3月)で終わったんじゃないの?とのこと。
結構調べていらっしゃったようで、国税庁や経産省のHPのコピーもお持ちでしたので、
そのコピーを使用してご説明しましたが、生産性向上設備の即時償却の規定は、
平成28年3月で終了していることに。
記憶では、中小企業は即時償却ができたはずだったんですが、書かれてない???
ちょっと混乱してしまい、もう一度調べてご説明することとし、その場を後に。
よくよく調べてみると、やはりありました。
中小企業者の機械等を取得した場合の特別償却の上乗せ措置として、
生産性向上設備を取得した場合の特例が用意されていましたので、
中小企業者の機械等を取得した場合の規定を見なければならなかったんですね。
しかし、よくよく中小企業者の機械等を取得した場合の上乗せ措置の規定を読んでみると
対象資産 : 特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するもの
と記載されているではないですか。
この部分は、理解が間違っていました。
あくまで、中小企業者の機械等の要件に該当するもの(=特定機械装置等)で
なければならなかったのです。
今回のケースでは、中小企業者の機械等の要件には該当しないものの、
生産性向上設備には該当するため、生産性向上設備等の規定しか受けられないようでした。
そんなこんなで、再度ご説明。
一通りご説明し、リース契約でも所有権移転リース契約であれば、即時償却可能なので、
その旨をお伝えしたうえで、念のためリース契約を拝見。
結果は、所有権移転外リース契約だったため、結局、即時は無理でした。
結局適用できるのは、4%の税額控除のみという結果で、
お客様が調べられたもの通りとなりました。
私自身、中小企業者の機械等取得の規定と生産性向上設備の規定の関係を
勘違いしていたので、良い勉強になりました。
生産性向上設備の規定自体は、リニューアルされちゃいましたので、また勉強が必要ですね。
日々精進!!
2017年5月25日木曜日
耐用年数の訂正
耐用年数って間違ってたら訂正してもいいよね?って聞かれたのですが、
えっ、当然いいんじゃない?と思いつつ、調べてみました。
新品の耐用年数については、当然訂正することができます。
過去分の取扱いについては、税目により対応が異なります。
<法人税>
償却費が少なくなる場合は修正申告。
償却費が多くなる場合は、そのまま。(更正の請求はできない。)
> 法人税は任意償却であるため、決算で損金経理していないとダメ。
<所得税>
所得税は、強制償却であるため、修正申告又は更正の請求をすることになる。
それから、新品でなく、中古資産の耐用年数が誤っていたという場合はどうか?
(中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法)
1-5-1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下1-7-2までにおいて「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度においてすることができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてはその算定をすることができないことに留意する。(昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」により改正)
(注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)において取得した中古の減価償却資産につき法定耐用年数を適用した場合であっても、当該中間事業年度を含む事業年度においては当該資産につき見積法又は簡便法により算定した耐用年数を適用することができることに留意する。
通達で、事業供用をした事業年度においてのみ耐用年数を見積もることができることと
なっており、一度決めたものを訂正できないようです。
見積をして納得して定めた耐用年数は訂正は認められないってことのようですね。
ただし、法定耐用年数に改定が入った場合などには、変更が認められる様です。
(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い)
1-5-7 法人が、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める。(平10年課法2-7「一」により追加、平16年課法2-14「ニ」により改正)
償却資産関連の規定は奥が深いのですね。もっともっと勉強しなければいけないなぁ。
2017年5月24日水曜日
配偶者に対する相続税額の軽減
相続税は、配偶者に対する相続税額の軽減の適用があるので、
配偶者については、1億6,000万円まで非課税などと言われたりしますよね。
規定上は、非課税ではなく、相当額の税額控除を受けられるというものですね。
しかも、算出相続税額の計算と配偶者に対する相続税額の軽減に係る税額控除額の
計算方法が微妙に違う関係で、配偶者の納税額が発生することがあります。
先輩職員によると
なんで配偶者は1億6,000万円まで非課税っていうのに、納税が発生するの?
っておっしゃるお客さまもいらっしゃるとのこと。
結構困りますよね。
算出相続税がの計算で使用する按分割合と配偶者の軽減で使用する按分割合が
ことなることからこのようなことが発生してしまうんですね。
例)
相続財産1億円を以下の用に相続した場合
配偶者 43,650千円
子A 32,425千円
子B 23,925千円
課税価格の合計額 1億円
基礎控除額 30,000千円+6,000千円×3人= 48,000千円
相続税の総額
① 52,000千円 × 1/2 × 15% - 500千円 = 12,500千円
② 52,000千円 × 1/4 × 15% - 500千円 = 1,450千円
③ ① + ② × 2 = 15,400千円
各相続人の相続税額を計算する際の按分割合
配偶者 43,650千円/100,000千円 = 0.44
子A 32,425千円/100,000千円 = 0.32
子B 23,925千円/100,000千円 = 0.24
合計 1
配偶者に係る相続税額 15,400千円 × 0.44 = 6,776千円
配偶者に対する相続税額の軽減
(1)6,776千円
(2)① 100,000千円 × 1/2 = 50,000千円 < 1億6,000万円 ∴ 1億6,000万円
② 43,650千円
③ ① > ② ∴ 43,650千円
④ 15,400千円 × ③/100,000千円 = 6,722,100円
(3)(1)>(2)∴ 6,722,100円
結果、配偶者に係る算出相続税額は、6,776,000 - 6,722,100 = 53,900円
となり、税額が発生してしまうこととなります。
原因は、各相続人の相続税額を計算する際の按分割合の計算上、
小数点第2位未満の部分を端数処理して調整するのに対し、
配偶者に対する相続税額の軽減では、(2)④での割合「③/100,000千円」のように
端数調整をしないことにより、按分割合に誤差が発生し、その差額が負の場合は、
算出相続税額は、ゼロ円になりますが、正の場合は、税額が発生してしまいます。
使用する割合を統一すればいいのにね。
2017年5月23日火曜日
相続税の申告書
本日、先輩職員から相続税の申告書のチェックを頼まれました。
これまで申告書など見たこともなかったのですが、
相続税の答案用紙に結構似てるんだなぁなんて思いました。
いくつか疑問点が・・・。
① 私道の評価が60%になっている。なんで??????
② 立木の評価減の適用がない?それとも評価減後の価額で申告書が作成されてる?
③ 生命保険契約に関する権利の評価がある。ひょっとして、生命保険金等じゃない?
確認の結果、
① 私道の評価は、改正が入っていたんですね。
いつの改正かは調べていませんが、昔は60%だったそうです。今は、30%ですね。
② 立木の評価減は、システム上の設定漏れでした。(評価減の適用有無の入力漏れ)
相続人ならシステムが自動で評価減してくれればいいんじゃね?と思いました。
③ 生命保険契約に関する権利は、単なる誤りで、生命保険金等が正しかった。
結果、生命保険金等の非課税の規定により、課税価格が減額となり、税額も結構減りました。
今回は、少しでもお役に立てたようで、よかったです。
これまで申告書など見たこともなかったのですが、
相続税の答案用紙に結構似てるんだなぁなんて思いました。
いくつか疑問点が・・・。
① 私道の評価が60%になっている。なんで??????
② 立木の評価減の適用がない?それとも評価減後の価額で申告書が作成されてる?
③ 生命保険契約に関する権利の評価がある。ひょっとして、生命保険金等じゃない?
確認の結果、
① 私道の評価は、改正が入っていたんですね。
いつの改正かは調べていませんが、昔は60%だったそうです。今は、30%ですね。
② 立木の評価減は、システム上の設定漏れでした。(評価減の適用有無の入力漏れ)
相続人ならシステムが自動で評価減してくれればいいんじゃね?と思いました。
③ 生命保険契約に関する権利は、単なる誤りで、生命保険金等が正しかった。
結果、生命保険金等の非課税の規定により、課税価格が減額となり、税額も結構減りました。
今回は、少しでもお役に立てたようで、よかったです。
2017年5月22日月曜日
医療法人の事業税
医療法人の決算があり、事業税の計算で先輩職員と処理の違いがあったことが判明。
どちらが正しく処理できているのか調査しました。
そもそも、医療法人の事業税の計算については、非課税となる所得が認められております。
具体的には、社会保険診療報酬に係る収入に対応する所得については、非課税ということに
なっており、
所得金額 × (社保診療報酬 / 総収入) = 非課税
という計算で算定されます。
この結果、所得金額 - 非課税額 = 課税所得金額ということです。
今回の先輩職員との差異というのは、「特定健診」を社保診療報酬に含めるのか
否かという点なんです。
特定健診が社保診療報酬に該当するのか否かということですが、
どうも社保診療報酬には、該当しない様です。
自由診療等と同じで、健康診断や予防接種等として計上することになります。
どちらが正しく処理できているのか調査しました。
そもそも、医療法人の事業税の計算については、非課税となる所得が認められております。
具体的には、社会保険診療報酬に係る収入に対応する所得については、非課税ということに
なっており、
所得金額 × (社保診療報酬 / 総収入) = 非課税
という計算で算定されます。
この結果、所得金額 - 非課税額 = 課税所得金額ということです。
今回の先輩職員との差異というのは、「特定健診」を社保診療報酬に含めるのか
否かという点なんです。
特定健診が社保診療報酬に該当するのか否かということですが、
どうも社保診療報酬には、該当しない様です。
自由診療等と同じで、健康診断や予防接種等として計上することになります。
2017年5月21日日曜日
補助問題④
補助問題④の結果もダメダメでした。
解くスピード不足な気がします。その分余裕がなくなり、ケアレスミスが増えている気がします。
もっともっと解いて解いて解きまくらなければならないのでしょう。
瞬時に反応できるようになり、解答スピードがつけば、ケアレスミスも減るはずです。
理論暗記との兼ね合いもありますが、自分のタイプからすれば、計算重視でいくべきなので、
計算の時間を少し増やさないといけないんだろうなぁ。
宅地の評価・・・転記ミス
取引相場のない株式・・・判定ミス、比準要素計算誤り
低額譲渡・・・購入代金の控除忘れ、贈与税額控除額(連動)
H29年分贈与税額計算・・・相続開始年分の贈与を含めて計算
・・・直系尊属と直系尊属以外からの贈与がある場合の計算方法
自己採点・・・36点
解くスピード不足な気がします。その分余裕がなくなり、ケアレスミスが増えている気がします。
もっともっと解いて解いて解きまくらなければならないのでしょう。
瞬時に反応できるようになり、解答スピードがつけば、ケアレスミスも減るはずです。
理論暗記との兼ね合いもありますが、自分のタイプからすれば、計算重視でいくべきなので、
計算の時間を少し増やさないといけないんだろうなぁ。
宅地の評価・・・転記ミス
取引相場のない株式・・・判定ミス、比準要素計算誤り
低額譲渡・・・購入代金の控除忘れ、贈与税額控除額(連動)
H29年分贈与税額計算・・・相続開始年分の贈与を含めて計算
・・・直系尊属と直系尊属以外からの贈与がある場合の計算方法
自己採点・・・36点
2017年5月20日土曜日
答練③
理論の記述時間が掛かり過ぎている気がする。時間が足りない。
書けるのに、書けない・・・。丁寧に書きすぎているんだろうか。
あとは、計算でのケアレスミス。これは本当にヤバい。
1.公式の暗記ミス
2.転記ミス
3.電卓ミス
4.時間不足による解答不能 2問
自己採点 ・・・ 80点
復習・・・定期借地権の目的となっている宅地の評価
(1) 事業用、建物譲渡特約付、一般定借(90%、80%、慣行なし)
① 原則
イ.定期借地権としての価額
自用地としての価額 × (※1) × (※2)(円未満切捨)
(※1)定借設定時の経済的利益の総額/同設定時の通常の取引価額
(※2)残存期間による率/設定期間による率
(率 = 基準年利率による複利年金現価率)
ロ.定期借地権の目的となっている宅地の価額
自用地としての価額 - イ
②簡便法
自用地としての価額 × (1-残存期間に応ずる割合(※3))
(※3) 残存期間5年以下・・・100分の5
10年以下・・・100分の10
15年以下・・・100分の15
15年超 ・・・100分の20
③①と②のいずれか少
(2) 一般定借(70% から 30% )
自用地としての価額 - 自用地としての価額 × (1-底地割合) × (※2)
<底地割合>
借地権割合 70% ・・・ 55%
60% ・・・ 60%
50% ・・・ 65%
40% ・・・ 70%
30% ・・・ 75%
書けるのに、書けない・・・。丁寧に書きすぎているんだろうか。
あとは、計算でのケアレスミス。これは本当にヤバい。
1.公式の暗記ミス
2.転記ミス
3.電卓ミス
4.時間不足による解答不能 2問
自己採点 ・・・ 80点
復習・・・定期借地権の目的となっている宅地の評価
(1) 事業用、建物譲渡特約付、一般定借(90%、80%、慣行なし)
① 原則
イ.定期借地権としての価額
自用地としての価額 × (※1) × (※2)(円未満切捨)
(※1)定借設定時の経済的利益の総額/同設定時の通常の取引価額
(※2)残存期間による率/設定期間による率
(率 = 基準年利率による複利年金現価率)
ロ.定期借地権の目的となっている宅地の価額
自用地としての価額 - イ
②簡便法
自用地としての価額 × (1-残存期間に応ずる割合(※3))
(※3) 残存期間5年以下・・・100分の5
10年以下・・・100分の10
15年以下・・・100分の15
15年超 ・・・100分の20
③①と②のいずれか少
(2) 一般定借(70% から 30% )
自用地としての価額 - 自用地としての価額 × (1-底地割合) × (※2)
<底地割合>
借地権割合 70% ・・・ 55%
60% ・・・ 60%
50% ・・・ 65%
40% ・・・ 70%
30% ・・・ 75%
2017年5月19日金曜日
仕事
この時期、どこの会計事務所も暇なところはないと思いますが、
とにかく仕事量が半端ないっす。
もうちょっと何とかならないものかと思います。
しかも、今年はイレギュラーなことがとても多くて、調査にばかり時間がとられます。
もっともっと経験を積まなければと強く思う次第です。
さらに、事務所の大先輩が退職されることになり、その方の担当顧客を
ごっそりと引き継ぐことになりまして、これからも心休まることがなさそうです。
ちなみに、今月提出のお客様は、15件もあり、あと5社程が残ってます。
とにかくコツコツ頑張るしかないのですが、できるかどうか不安で落ち着かない毎日です。
来年は、もうちょっとなんか考えないとなぁ。
2017年5月18日木曜日
401k
以前に勤めていた会社で、確定拠出年金(401K)の会社型に加入していたのですが、
退社後、個人型へ移行し、掛け金もかけず、ほったらかしにしておりました。
今日、ふとしたことがきっかけで、運用画面にログインしてみたのですが、
なな、なんと、1.5倍くらいになっているではありませんか。
最近の株高等で、知らぬ間に利益が出ていたんです。なんか、ラッキー。
だけど、60が来るまでは出金できないので、このまま利益が出たままというわけにもいきません。
今の時点で、預金へ預け替えをすれば、利益確保はできるのですが、
口座管理手数料が発生するため、預金だけだと目減りして行ってしまいます。
やはり、長期拘束資金なので、どんどん運用しないといけないですよね。
それと、上がった下がったと一喜一憂しないことが大事ですよね。
こんなのばかり見ていると、仕事が手につかなくなってしまいますから、気をつけねば。
2017年5月17日水曜日
仕入割戻
土建屋さんなどが仕事上購入する生コンってありますが、その購入量に応じて、
割戻などがされるケースがありますよね。
当方の顧問先の土建屋さんでは、購入量に応じ、建設業の協同組合が取りまとめて
割戻金を受け取り、各企業へ分配するということが行われております。
この割戻の処理自体が、協同組合を介して行われるため、
半年ほど遅れて入金がされるというようなことが起こっています。
このようなケースでは、通常未収計上し、収入計上をしておく必要があることとなるのですが、
計算方法が決まっていない場合には、なにも気にする必要はありません。
計算方法が決まっていないのですから、決算時点でいくら計上すべきか絶対不明なので。
計算方法が決まっている場合には、決算時点で計算して未収計上できることとなるため、
そのようなケースでは、未収計上していないと指摘を受けることとなります。
事務所で未収計上できている方がいるかどうか聞いてみましたが、
どなたも計上している人はいませんでした。調査に来ると大変だぁーーーー。
2017年5月16日火曜日
社宅
社宅に関する質問を受けました。
社宅は、節税の本などでもよく取り上げられるもので、給与所得課税されない費用として
うまく使えば、従業員の所得税を増やさず、満足度を上げながら、経費を出す方法として
お勧めの方法ですね。
ただ、単純に社宅を用意して使用させるだけだと、ダメなので、ポイントを押さえましょう。
まず、そもそも従業員に対する利益の供与をするとどうなるのか?ですが、
基本的には、給与の上乗せということとなり、給与所得として計算し源泉徴収が必要です。
しかし、いくつか給与所得課税をしなくても良いよというものが認められており、
その一つとして、社宅の家賃があります。
参考までにその他のものとしては、以下のものがあります。
1.通勤費(公共機関だと実費、車通勤だと距離ごとに金額設定あり)
2.出張旅費(通常必要な範囲のみ)
3.永年勤続表彰の記念品(金銭又は金銭同等物の場合は、課税)
4.食事の支給(一定額に限る。ただし、残業等の場合は全額OK)
5.自社商品の値引販売(売価の70%か商品原価のいずれか多い金額までは値引可)
6.職務に必要な技術習得のための費用
では、社宅に話を戻しまして、
従業員から社宅の家賃相当額を受け取らない場合には、会社は従業員に対し、
その賃料相当分の利益供与を行ったこととなりますので、通常給与所得課税が必要です。
しかし、社宅として貸付けた場合に、少なくとも以下の(1)~(3)の合計の50%以上を
賃貸料収入として受け取っていれば、給与所得課税をする必要はないということとなっています。
ご自宅の固定資産税の課税標準等を参考にして、これを計算して頂くとわかりますが、
かなり安いです。この50%を従業員から受け取れば、給与所得課税されませんのでお得です。
受け取らない場合には、(1)~(3)の合計額が給与所得課税されることとなります。
もし、これを給与所得として計算せず、源泉徴収をしていない場合には、
源泉徴収漏れということで、指摘を受けることとなりますので、注意しましょう。
最後に、自社物件であれば、簡単に固定資産税の課税標準額などを知ることは簡単ですが、
借り上げ社宅のようにアパートなどを会社で借りて、従業員へ住まわしているような場合には、
固定資産税の課税標準を知ることは簡単ではありません。
このような場合のよくある対応策としては、家賃の半分以上は従業員から受け取るというもの
どんなに安い家賃の物件であっても、上記の(1)~(3)までの合計額を下回る家賃で賃貸
しているような物件は、まず無いと思われますので、このような対応が可能ということです。
とはいえ、固定資産税の課税価格ベースで計算するとかなりお安くなるわけですから、
できるだけ固定資産税の情報を入手する努力はするべきです。
可能であれば、貸主(大家さん)へ聞いてみる。教えてもらえればラッキーです。
実は、例え教えていただけないケースでも、市役所で固定資産税評価証明書を
入手することは出来ます。一応、所有者本人以外でも賃借人等は、入手可能の様です。
申請の際には、賃貸借契約書で賃借人の地位にあることを証明する書類をもっていきましょう。
最後に、無償で貸与しても給与所得課税しなくてよいケースというのがあります。
守衛さんや看護師さんのように職場を離れられない方や遠方の勤務地にて
職務に従事させる必要上提供するような家屋や部屋等については、認められます。
2017年5月15日月曜日
補助問題③
補助問題③を解きましたが、だめだめでした。
ケアレスミスがちょこちょこと・・・。やはり、問題の難易度が上がり、
時間が足りないと、ミスが出てしまいます。今回は、8つ。
相当の地代を払っている場合の借地権・・・評価なし
小規模宅地等の特例・・・1の連動で関連2か所
外貨預金の通貨換算・・・大小判定の勘違い
保証期間付定期金に関する権利の残年数・・・切上
金額転記ミス・・・。
贈与税額控除・・・相続開始前3年より前の贈与の考慮忘れ
障害者控除(2度目の適用で障害の度合い変更あり)
・・・扶養義務者の1度目の控除額の考慮忘れ
自己採点・・・34点
2017年5月14日日曜日
答練②
答練②を解答しました。
時間が足りない・・・。でも、まぁまぁ出来たかもって感じです。
もう少しスピードアップが図れればよいかなぁ。
理論 あと8分くらいあれば、全部書けたかな。
計算 あと10分くらいは必要だったなぁ。
ケアレスミスは、1つ。問題の読み落としでもったいないミスが・・・。
自己採点 ・・・ 87点
2017年5月13日土曜日
調査官による指導
昨日の優良法人の調査にて、雑談の中で出た話です。
最近の携帯電話の契約では、携帯本体の代金を2年分割で支払うような契約が多いですが、
このような場合の会計処理としては、最初に契約する際に携帯本体の購入を未払いで
計上する必要があります。
携帯本体は10万円を超えるほどではないため、消耗品費として計上できます。
その後、携帯代金の支払い時には、分割払いの部分については、未払金の支払い
となり、残りの金額が携帯の使用料として通信費ということになります。
しかし、このような厳密な処理をしているところは、ほとんどなく、
支払時に全額通信料で計上されていることが多いのではないでしょうか。
このような場合に、問題となるケースというのが、携帯購入後に消費税率が変更された場合です。
今後、10%への税率アップが予定されていますが、
8%の時点で携帯電話を購入し分割払いとすると、携帯本体の代金は当然8%となります。
一方、通話料は消費税理がアップした後は、10%ですよね。
この状態で、携帯会社からの請求額を10%で処理してしまうと、携帯本体部分の
消費税(課税仕入)については、過大計上ということとなってしまいます。
ですので、税率がアップする前の携帯購入には、注意が必要ということでした。
2017年5月12日金曜日
優良法人の調査
優良申告法人になるための調査がありました。
優良申告法人という制度は、なんとなく聞いたことがありましたが、
そのために調査が必要なんですね。
事務所の人からは、優良法人になると、調査に入られなくなるなどと聞いたので、
ほんとかなぁと思いつつ、優良法人について、調べてみました。
結論としては、調査に入られることがなくなるということはない様です。
ただ、優良申告法人に限っては、調査の選定は統括官だけが行うことができるため、
実質的に選定される確率が下がるということのようです。
ただ、結構厳しい基準が設けられているようですね。
税理士の先生が公開しているページがありましたので、参考まで。
法人会・優良法人に意味はある?
優良法人とは
2017年5月11日木曜日
電子申請等証明データシート
お客様より「電子申請等証明データシート」なるものを要求されました。
なんだろう?と思いつつ調べてみると・・・、電子申告したことの証明をしてくれるものの様です。
電子申告の提出をしたと証明するものは、電子申告した際にメッセージボックスに届く、
受付通知だと思っていたのですが、きちんと証明するものがあったんですね。
私どもの行っているのは、税理士の代理による送信なのですが、
税理士のメッセージボックスでは、受付通知しか見れないようです。
お客様の利用者識別番号でログインして、メッセージボックスを確認すると、
「電子申請等証明データシート」の交付請求ができ、すぐに電子的に発行されるようです。
一応期限があって、申告から3年以内のようです。
(参考)電子申請等証明書
試しに、先日e-taxにて提出した税理士試験の受験願書のデータシートの
交付請求をしてみました。こんな感じです。
2017年5月10日水曜日
限定承認
相続では、まず出てこない限定承認。
言葉自体が出てくるのは、延納の取消の理論における取消の事由で出てきますね。
<事由>
(1)滞納等条件違反
(2)担保変更命令無視
(3)担保物換価手続開始
(4)延納の許可を受けた者の相続人による限定承認
これくらいなのではないでしょうか。
なんでなの?っていうと、所得税の範疇になるからなんですね。
そもそも、限定承認ってなに?っていうところから。
被相続人の死亡により、相続人は単純承認(相続)、放棄、限定承認の
いずれかを選択することとなります。
まず、放棄は、一切何も引き継がない。というものですよね。
次に、単純承認は、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も全て引き継ぐというもの。
最後に、限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、
もしプラスの財産が多ければその財産を引き継ぐが、マイナスの財産が多い場合には、
引き継がない。というように、相続と放棄の中間的な位置づけです。
限定承認をすると、資産と負債を洗い出し、資産を全て売却等により処分し、
その処分の費用を控除した後の処分による収入を負債の返済に充てることとなります。
そうすると、相続されないので、相続税を課税することができないですよね。
なので、相続税ではなく資産の処分により発生する収入を負債の返済に充てられる前に、
譲渡所得に課税することにより、所得税として国税の徴収をすると考えたようです。
なぜ所得税かというと、限定承認では基本、資産は処分されるため、
その処分により発生する譲渡所得に対して課税しようと考えると所得税だね。という
結論に達したということでしょうね。
ただし、処分できるまで待ってられないので、みなし譲渡課税が行われることになります。
つまり、その資産の時価により売却したものとみなして、譲渡所得を算出し、
所得税が課税されることとなりまます。
しかし、その本人は既に死亡してしまっているため、実際には、相続人等が
準確定申告を行うことで、譲渡所得を申告し、所得税を納付することとなっています。
2017年5月9日火曜日
受験申込
税理士試験の受験申込開始日です。試験までは、あと92日。
受験の申し込みをしました。今年は最速の申込です。結構気合入ってるかも?
それもe-taxを使って、電子での申込にチャレンジしました。なんでもやってみないとね。
基本、郵送申し込みだけになっているので、結構早い受験番号が振られるのかな?楽しみです。
ただ、印紙をはって出さなきゃいけないし、受験票を送り返してもらわないといけないので、
完全に電子だけでの申し込みというわけにもいかないようで、結局書留郵送は残る・・・。
最近は、電子申告でも添付ファイルが付けられるようになったので、
ほぼ完全に電子申告のみでの対応が可能となっていることを考えると、
もう少し対応を考えてほしいものです。
いまだに印紙での払込みっていうのもいかがなものかなと思う次第です。
ビットコインなんて、どうでしょう!! まぁ、無理でしょうけどね。
せめて、電子マネーやクレジットカードでの申し込みは、可能にしてほしいですよね。
そこまでいけば、受験票なんてなんとでもなりそうですよね。
マイナンバーカードで良いんじゃね?別に受験票なんて発行しなくても。
写真つきだし、電子証明書つきだし。
2017年5月8日月曜日
中小企業経営強化税制
お客様よりご質問をいただきました。
中小企業経営強化税制についてです。平成29年度で改正が入ったところですね。
ご質問を受け、重い腰を上げ、ようやくきちんと調べました。
平成29年3月31日までの生産性向上設備税制の廃止に伴い、新設された
まぁまぁ、似たような感じの税制ですね。
中小企業庁のHPで、いろいろ書いてくれてます。まず大枠をつかむには、これでしょう。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokasyutokuzeisei.pdf
生産性向上設備では、A類型(工業会等の証明書が発行されるもの)と
B類型(経産省の確認を受けるもの)がありましたが、この辺りはほぼ同じようです。
ここからが生産性向上設備税制と違い、「経営力向上計画」なるものを策定して、
これをその企業の事業分野ごとに定められた申請先へ申請しなければなりません。
この申請には、A類型、B類型それぞれの証明書、確認書を添付する必要があります。
【事業分野ごとの申請先リスト】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407jiigyouteisyutu.pdf
その認定がされると認定書が交付されるので、実際に設備を購入し、
計画に従って実行することとなります。
その後、申告をするに際し、認定書、申請書、(証明書or確認書)を
税務申告書へ添付し、申告することとなります。
以前の生産性向上設備税制のB類型の経産省の認定を受けた場合には、
報告書を提出する必要がありましたが、今回の税制ではそのような記述は見当たらないため、
必要無いのかもしれません。ただ、国税庁のHPは、まだ更新されていないようですので、
今後注視したいと思います。
2017年5月7日日曜日
補助問題②
どんどん行きましょう!!GWは、勉強がはかどります。
補助問題②を解答。少し時間が足りなかった。
もう少し慣れていかないといけないですね。
ミスは少なめ。だけどまだまだミスありです。
宅地評価・・・小規模宅地等の評価減の減額漏れ(時間不足)
未分割・・・転記ミス
配偶者の軽減・・・時間不足
自己採点・・・42点
2017年5月6日土曜日
実力答練①
昨日に続いて、実力完成答練を解答。
直前になると、理論暗記のボリュームが増えて、結構大変です。
ただ、なんとなく繰り返しているので、短時間で暗記できるようになってきている感覚があり、
力が付いてきていることが実感できます。
最初の答練ですので、頑張りたいところでしたが、理論は時間不足で十分書けず・・・。
くやしいですっ。
覚えていても書けなければ、意味ないですよね。もっとスピードを上げないといけないなぁ。
計算に関しては、ケアレスミスもなく、文句なし。
自己採点・・・83点
2017年5月5日金曜日
補助問題①
今年の授業はスタートが早いのかな?
いつもは、ゴールデンウィーク明けから直前講義だったような気がするんだけど。
送られてきた資料を見ると、改正論点による理論の訂正内容が半端ない。
H29年改正で、納税義務者がまたまた変わったことが色々な理論へ影響している模様。
やっぱ、納税義務者が変わると影響範囲が大きいですね。
大きくは、非居住無制限納税義務者の範囲が拡大したこと。と
居住者でも制限納税義務者となる一時滞在者が区別されるようになったこと。
お金持ちの方々の海外移住も大変ですね。
早速、補助問題を解いてみました。
ミスばかり、注意散漫でした・・・。気をつけなければ。
奥行価格補正率・・・写し間違い。
上場株式の株価・・・相続開始日の確認ミス
被相続人の負担分がない生命保険金等・・・記載漏れ(「-」で記載必要)
小規模宅地等・・・奥行補正の誤りによる
法定相続人の人数・・・養子の算入制限忘れ
贈与税額控除・・・税額表誤り(年齢の判定ミス) 贈与年の1月1日現在の年齢。
自己採点・・・32点
いつもは、ゴールデンウィーク明けから直前講義だったような気がするんだけど。
送られてきた資料を見ると、改正論点による理論の訂正内容が半端ない。
H29年改正で、納税義務者がまたまた変わったことが色々な理論へ影響している模様。
やっぱ、納税義務者が変わると影響範囲が大きいですね。
大きくは、非居住無制限納税義務者の範囲が拡大したこと。と
居住者でも制限納税義務者となる一時滞在者が区別されるようになったこと。
お金持ちの方々の海外移住も大変ですね。
早速、補助問題を解いてみました。
ミスばかり、注意散漫でした・・・。気をつけなければ。
奥行価格補正率・・・写し間違い。
上場株式の株価・・・相続開始日の確認ミス
被相続人の負担分がない生命保険金等・・・記載漏れ(「-」で記載必要)
小規模宅地等・・・奥行補正の誤りによる
法定相続人の人数・・・養子の算入制限忘れ
贈与税額控除・・・税額表誤り(年齢の判定ミス) 贈与年の1月1日現在の年齢。
自己採点・・・32点
2017年5月4日木曜日
農地の相続税の納税猶予
農地等の納税猶予関係の規定を勉強していると、いろいろ農地に絡む用語がでてくる。
これを覚えなきゃいけないので、多少は意味を理解しておいた方がよいであろうということで
ちょっと調べてみました。
○ 市街化区域内農地
都市計画法の市街化区域にある農地のこと。
うーん・・・。よくわからない。
市街化区域は何?ってことで調べると、既に市街地になっている区域や
今後優先的に市街化を行っていくエリアのこと。なんですね。
つまり、市街化区域内農地は、なるべく農地から市街地へ転用する方向で
考えられている農地だということなんでしょうね。
○ 都市営農農地
都市計画法に規定する生産緑地地域内にある農地のこと。
こちらも生産緑地地域って何?ってことで調査。
市街化区域内にある農地等がもつ緑地機能に着目し、環境保全等を目的とした
良好な都市環境の形成を図るための地域のこと。なんですね。
つまり、都市営農農地は、なるべく農地として残していく方向で考えられている
農地だということなんでしょうね。
これを踏まえて、納税猶予の規定を読むと、理解が進みました。
相続税の納税猶予は、原則、相続人の死亡の日をもって納税が免除されますが、
市街化区域内農地等は死亡しなくても相続の申告期限の翌日から20年を経過したら
納税の免除がされるんですが、都市営農農地はこの適用はないんですよね。
これは、市街化区域内農地が転用、都市営農農地が農地継続を前提としているので、
このように区分されているんですね。
これを覚えなきゃいけないので、多少は意味を理解しておいた方がよいであろうということで
ちょっと調べてみました。
○ 市街化区域内農地
都市計画法の市街化区域にある農地のこと。
うーん・・・。よくわからない。
市街化区域は何?ってことで調べると、既に市街地になっている区域や
今後優先的に市街化を行っていくエリアのこと。なんですね。
つまり、市街化区域内農地は、なるべく農地から市街地へ転用する方向で
考えられている農地だということなんでしょうね。
○ 都市営農農地
都市計画法に規定する生産緑地地域内にある農地のこと。
こちらも生産緑地地域って何?ってことで調査。
市街化区域内にある農地等がもつ緑地機能に着目し、環境保全等を目的とした
良好な都市環境の形成を図るための地域のこと。なんですね。
つまり、都市営農農地は、なるべく農地として残していく方向で考えられている
農地だということなんでしょうね。
これを踏まえて、納税猶予の規定を読むと、理解が進みました。
相続税の納税猶予は、原則、相続人の死亡の日をもって納税が免除されますが、
市街化区域内農地等は死亡しなくても相続の申告期限の翌日から20年を経過したら
納税の免除がされるんですが、都市営農農地はこの適用はないんですよね。
これは、市街化区域内農地が転用、都市営農農地が農地継続を前提としているので、
このように区分されているんですね。
2017年5月3日水曜日
答練⑮
ようやく上級最後の答練を解けましたが、ダメダメでした。
理論はまぁまぁ。
だけど、説明不要部分を記載してしまい、時間ロス・・・。
計算がだめだめ。
土地の評価で面積の取り違い・・・。
取引相場のない株式の計算で電卓ミス・・・。
貸付事業用宅地等の計算漏れ・・・。
同族会社事業用宅地等に該当しないが、貸付事業用宅地等には該当する。
非上場株式等の数の計算、特定価額の計算、特定価額の20%相当額の計算
時間不足・・・。
自己採点・・・75点
理論はまぁまぁ。
だけど、説明不要部分を記載してしまい、時間ロス・・・。
計算がだめだめ。
土地の評価で面積の取り違い・・・。
取引相場のない株式の計算で電卓ミス・・・。
貸付事業用宅地等の計算漏れ・・・。
同族会社事業用宅地等に該当しないが、貸付事業用宅地等には該当する。
非上場株式等の数の計算、特定価額の計算、特定価額の20%相当額の計算
時間不足・・・。
自己採点・・・75点
2017年5月2日火曜日
住宅取得投資金の贈与があった場合の非課税
昨日は、住宅借入金等特別控除のことでしたが、住宅取得に関連するもので、
贈与税の非課税規定がありましたので、併せてご説明しました。
直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与により住宅取得等資金の贈与を
受けた場合において、その住宅取得等資金をもって居住用家屋の新築等をし、その家屋を
その年の翌年3月15日までにその者の居住の用に供したときは、
その住宅取得等資金のうち住宅の取得等に充てた部分の金額で一定の金額については、
贈与税の課税価格計算の基礎に算入しない。
ここでいう一定の額とは、年度によって、また、住宅の種類によって変わってきます。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
省エネ等住宅というのは、一定の省エネ基準を満たした家屋で証明書が発行される住宅です。
この規定の適用を受けるために必要な提出書類は、以下の通りです。
1.戸籍謄本(直系血族からの贈与であることがわかるもの)
2.居住用建物等の登記簿謄本
3.新築や取得の契約書の写し
2017年5月1日月曜日
住宅借入金等特別控除
お客様からの質問です。
息子が家を建ててるんだけど、借入金があったら申告すれば控除があるんだよね?
そのときに必要になる書類って何?
ということでご説明させていただきました。
住宅借入金等特別控除で、今だと10年間借入金の年末残高×1%の金額を
所得税額から控除してもらえるという制度です。
ただし、控除額は税額控除前の税額が限度となります。
つまり、1,000万円の借入残高がある場合には、1,000万円×1%=10万円の
税額控除を受けることができますが、この税額控除前の所得税額が8万円である場合には、
控除できる金額は8万円になるということですね。
ちなみに、提出書類については、以下の通りです。
1.居住用の土地、建物の登記簿謄本
2.売買契約書(建売住宅の場合) 又は 建築請負契約書(建築する場合)
3.借入金残高証明書(年末時点)
4.住民票(ただし、H28年以降は不要で、マイナンバーが必要となります。)
あとは、当然ながら給与所得者なら源泉徴収票が必要です。
住宅借入金等特別控除で、今だと10年間借入金の年末残高×1%の金額を
所得税額から控除してもらえるという制度です。
ただし、控除額は税額控除前の税額が限度となります。
つまり、1,000万円の借入残高がある場合には、1,000万円×1%=10万円の
税額控除を受けることができますが、この税額控除前の所得税額が8万円である場合には、
控除できる金額は8万円になるということですね。
ちなみに、提出書類については、以下の通りです。
1.居住用の土地、建物の登記簿謄本
2.売買契約書(建売住宅の場合) 又は 建築請負契約書(建築する場合)
3.借入金残高証明書(年末時点)
4.住民票(ただし、H28年以降は不要で、マイナンバーが必要となります。)
あとは、当然ながら給与所得者なら源泉徴収票が必要です。
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