2017年9月30日土曜日

白髪


最近、鏡を見るたび年をとったなぁと思います。


顔のシワやホウレイ線は気になっていたのですが、ついに白髪を発見。


これまでヒゲの白髪はあったものの、髪の毛では初めてだったので、あっ、ついに来たかと。


同級生周りでは、結構みんな白髪交じりになっているので、


少し遅い方だったのかもしれませんが、気が付いたら全部真っ白ってこともあるかも?



以前、親父が突然真っ白になったことを思い出しました。


まぁ、あのときは、妹が突然子供ができただの、結婚するだの言い出したというのもあって、


ショックで真っ白になったのかもしれませんが、そんなに突然真っ白になるかって感じでしたので、


かなり強烈に印象に残っています。



なんか、白髪になるとかなり年をとったように感じるので、やだなって思いますが、


かといって、黒に染めるのも面倒だし、自分の性格を考えると結局なんにもしないんだろうなぁ。


できるだけ、予防をしておくというのが一番かもしれません。


ということで、いくつか予防法を。


1.帽子をかぶる。(紫外線から頭皮を守る。)

2.頭皮マッサージ(血行を良くする。)

3.質の良い睡眠(ストレスをためず、よく眠る。)


ホウレイ線のマッサージの延長で、頭皮のマッサージもして、若さを保ちましょう!!


2017年9月29日金曜日

クレジットカードの手数料



引き継ぎをしたお客様の決算でクレジットカード決済があって


入金額のみを収入に計上してました。


ん?手数料は?って思い、確認したのですが


どうも、前任者はスルーだったらしく、手数料を


計上していただくよう訂正していただきました。



この際、売上は当然課税売上となりますが、


手数料は非課税仕入なんですよね。


なぜ非課税になるのか?これを理解するためには、


クレジットカードの仕組みを知る必要があります。


お店でカードを使うと、お店では売掛金が発生します。


その売掛金の回収までは、1、2ヶ月かかりますから


すぐに売掛債権をカード会社に売却します。


この場合に、入金までの1、2ヶ月分の金利相当額だけ


安く売却するのですが、これがクレジットカード会社の


手数料になっているんですね。


つまり、クレジットカード会社の手数料は、


売掛債権の早期決済にかかる金利相当額なんで


消費税は非課税となっているんですね。





2017年9月28日木曜日

取引相場の無い株式の譲渡価額の判定


相続税を勉強し、評価について知ると法人税や所得税さまざまな局面で


時価の算定の基礎となる知識が身につきますね。


そういう意味では、相続税を勉強して非常によかったと思います。




これまで、実務をするうえで、株や土地等不動産の売買について非常に不明な点が多く、


いつも不安要素を抱えていたのですが、財産評価についての知識が付くことで、


一気に成長できたような気がします。



再度、法人税や所得税の法令、基本通達を見直して、さらなる成長つなげたいものです。



今回は、取引相場のない株式でも同族会社株式の売買をした際の株価評価です。


同族会社株式を同族間で取引をするときには、適正な対価は?ということが常に問題になります。


この際に、通達ではどのように規定されているのでしょうか。


まず、譲渡をした際の対価は、いくらなるの?という点。

(低廉譲渡等の場合の譲渡に係る対価の額)

2-3-4 法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡に係る対価の額の算定に当たっては、4-1-4《上場有価証券等の価額》並びに4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 4-1-4本文に定める「当該再生計画認可の決定があった日以前1月間の当該市場価格の平均額」は、適用しない。

この規定により、対価の額は、「4-1-5、6に規定する価額を準用する」となっています。



つまり、4-1-5、6の価額で譲渡していれば、定額譲渡等の問題は発生しないということですね。



では、4-1-5、6は、どのように規定されているのでしょうか。


(上場有価証券等以外の株式の価額)

4-1-5 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)
(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4-1-5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)

4-1-6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4-1-6において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)
(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

これらから、相続税評価額により対価を確定させることが可能ということになりますが、


この際には、常に「小会社」としての評価によることとなっていますので、注意が必要ですね。


以上は、法人税の通達ですが、所得税の通達でもほぼ同じです。


(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)

59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。 (平12課資3-8、課所4-29追加、平14課資3-11、平16課資3-3、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。


この場合の注意点としては、同族株主の判定をするのが、


譲渡者の譲渡直前の議決権数による部分です。


ちなみに、相続や贈与の同族株主判定では、相続人、受贈者の取得後の議決権数です。


課税対象者が違うので、こうなっているんでしょうね。


2017年9月27日水曜日

AIによりなくなる職業


先日の日経新聞の記事で、AIにより置き換わるサムライ業の記事がありました。


税理士業務については、92.5%が置き換わるとのことでした。


うーん。なかなかシビアな結果ですが、正直そんなでもないんじゃないの?って気がします。


これって、税理士事務所の収益自体が記帳代行業務など単純作業が大部分を占めている


ということを前提にしていることではないかと思われるのですが、そんな事務所は、


AIがどうこうなる前にダメでしょ。


それに、エストニアの様にできれば、AIで全て置き換わるということも考えられるのでしょうが、


日本でただちにそんな制度改正ができるとも思えません。


結局のところ、人と人との折衝をしている部分というのは必ず残るはずですし、


AI時代が来た際に逆に強みにできるような対応力を磨いておくことが大事なんでしょうね。


IT業界出身の身としては、非常に楽しみな時代が到来するように思います。



そもそも、今の税理士業界のIT事情はショボすぎるわけですから、楽しみで仕方ありません。

2017年9月26日火曜日

年金支給漏れ


先日、10万件超(約600億円)の年金支給漏れの報道がありましたが、


これに対応する費用として7,000万円も税金を使っているとのこと。


うーん。なんだかなぁ。という感じですね。


公務員給与から減額するくらいしてほしいですよね。って話が、事務所で紛糾しました。


その中で、追加支給される年金の取り扱いってどうなるの?という話も出ました。



まず、これについては、2パターンに分かれます。


1つ目は、本来の受給者本人が受け取る場合


2つ目は、本来の受給者が死亡しており、その遺族が受け取る場合



1.本人が受け取る場合
  各年分の追加受給額を各年分の公的年金等の雑所得として総合課税されます。
  すでに申告書を提出している場合は、修正申告です。
  5年分の需給をした場合には、5年分の修正申告書を提出する必要がありますね。

2.遺族が受け取る場合
  受給した全額をその受給年分の一時所得として総合課税されます。
  一時所得の場合には、50万円の特別控除があるため、他の一時所得(生命保険の満期等)
  と合わせて50万円以下の人は、申告する必要はありません。
  50万円を超過する場合には、申告が必要となりますが、その場合には、
  50万円を超える金額の2分の1に対して税率を乗じることとなるため、
  比較的税金は少なく済むようになっております。


今年は、こういう修正申告が結構あるのかと思うと、大変面倒だなぁと思います。


年金事務所には、もっとしっかりしてほしいものです。

2017年9月25日月曜日

https通信ができない…


会社のパソコンで国税局のHPに接続できなくなってしまったので、


仕方なくChromeを使っていたのですが、ちょうどよい機会があったので、


システム屋さんに原因を調べてもらいました。


いろいろ調べてもらったのですが、セキュリティソフトが原因ではないかとのこと。


ただ、Chromeでは接続できるので、違う気がすると思ったので、自分で調べてみることに。


よく調べてみると、最近のセキュリティ事情がよくわかっていなかったことがわかりました。


脆弱性の問題でSSL3.0を使用してのセキュリティ通信を受け付けなくなったんですね。


TLS1.0もダメになっているようで、結局TLS1.0までしかサポートされていないIE9では、


TLS1.0までしかサポートされないので、バージョンアップをするしかないんですね。


Chromeで十分なので、まぁ、いっか。って感じです。



2017年9月24日日曜日

寄付金


通勤講座にて、法人税方の勉強中です。


先日の講義が寄付金の損金不算入でした。


寄付先と資金用途によって、寄付金を区分しなければなりませんが、なかなか難しい。


日本司法支援センターだったり、日本下水道事業団などあまり聞いたことがありません。


日本司法支援センターは、特定寄附金に該当し、


日本下水道事業団は、地方公共団体の出資により設立されたものであるが、


一般の寄付金に該当するそうです。


日本下水道事業団については、通達で次の様に規定されています。


(公共企業体等に対する寄附金)

9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)



日本中央競馬会(JRA)への寄付は何となく一般って気がしますが、


下水道事業団へはあまりピンときませんよね。


ただ、水道事業などは市町村が運営していますが、消費税等も通常課税の様ですので、


民間企業的に扱われているのでしょうね。



そのほか、赤十字社への寄付については、義捐金関係と運営資金とで


区分が変わってくるので要注意ですね。


義捐金関係は、指定寄付金となるが、運営資金は、特定寄附金となりますね。


あと、共同募金会や国、地方公共団体への寄付は指定寄付金ですね。


このあたりへの寄付は、普段から目にするものなので、まぁまぁ、すんなり入ってくるかな。




2017年9月23日土曜日

MS Word がフリーズ


最近、ノートパソコンのオフィスがフリーズする現象が頻発しております。


メインで使うのが、デスクトップPCなので、しばらくほったらかしにしていたのですが、


勉強も落ち着いてるので、そろそろ真剣に直そうかと。


問題の現象は、日本語変換をしたときに発生するので、IMEが怪しい。


調べてみると、辞書の復旧というのがあるらしい。


結構簡単にできたので、再起動をしてwordで試してみる。



あー残念、駄目でした。フリーズです。


強制終了をして別の対応策を調べてみると、


使用するIMEを変更する方法があるようなので、試してみました。



再度、再起動をしてwordで日本語変換を。


おっ、フリーズしない。


officeIMEがどこか壊れちゃってるんでしょうね。


再インストールすれば一番良いんでしょうが、


メディアもないので、まぁこれで良いかな?ってことで、終了



2017年9月22日金曜日

相続時精算課税の添付書類(やっと決着)


戸籍の附票が廃棄されていたので、


住んでいた各市町村で住民票の除票をとってもらうように


お願いしていたのですが、住んでいた2つの市町村の


いずれも転出から5年を経過してるので、


廃棄してしまっている。とのことでした。



結局、当時の自動車税の納付書兼領収書で


住所が記載されてるものなどを送ることで、okとなりました。



戸籍法で定められているので、仕方ないのですが、


附票くらいは、残しておいてほしいですね。


将来何かの役に立つかもしれないので、また、


いつ廃棄されるかわからないので、自分の戸籍の附票を


とって残しておこうと思います。


2017年9月21日木曜日

携帯電話本体の代金の会計処理


最近の携帯電話は、高いですよね。


分割で支払うので、あまり意識することはありませんが


iphoneも10万円超えますからね。


パソコンより高くなってきましたね。



さて、そうなってくると、減価償却が必要となりますが、


じゃあ耐用年数は、何年にすべきなのでしょうか。


器具備品の通信機器でしょう。


電話設備その他の通信機器
 デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 6年
 その他のもの 10年


デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備には


該当しないので、その他のものの10年ですね。


正直10年はあり得ないですが、税務上はやむ無しです。




ただし、20万円以上するような携帯はないでしょうから


一括償却資産として、3分の1ずつ3年で償却する方法を


選択することはできます。


また、中小企業であれば、中小の少額償却資産として


一時に損金にできる特例の適用も可能です。


しかし、これらの特例を使うためには、損金経理をし、


申告書に必要事項の記載が必要となるため、注意が必要です。


うっかり、分割払いをしている金額を携帯使用料金と一緒に


通信費などで処理して申告書への記載を忘れてしまうと


アウトなので、気を付けましょうね。


2017年9月20日水曜日

相続時精算課税の添付書類(つづき)


相続時精算課税の添付書類で、戸籍の附票を取っていただくように依頼をして


とりに行ってくれたようなのですが、その市役所では出ないとの連絡がきました。



これまた、よくわからないということで、市役所の方とお話をしたのですが、


戸籍というのは、法改正等一定のタイミングで改製されており、改製時のタイミングで


既に戸籍から除籍されている人は、最新の戸籍には乗ってこないので、


改製前に除籍されている人が記載されている戸籍をとりたい場合には、


改製原戸籍を請求する必要があるということだそうです。


当然、改製原戸籍の附票というものもあって、改製前に除籍した人の住所の履歴が


記載されています。


今回は、親の改製原戸籍の附票をとる必要があったのですが、これが廃棄されていたんです。


この附票は、市役所によっても取扱いが違うそうですが、


5年の法定保存期間を超えているものについては、廃棄している市役所があるということでした。



ということで、本来本籍地で戸籍の附票さえとれば把握できるところを


各市役所へ請求し住民票の除票(転出している住民票は除票というらしい。)を


とらなければ、ならないという大変面倒なこととなってしましました。



実は、住民票も法定保存期間が5年なので、市役所によっては無いこともあるそうです。


最終的に住民票の除票も出ないとなると、お手上げですね。




2017年9月19日火曜日

相続時精算課税の添付書類


去年の相続時精算課税の贈与税申告書に戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を添付して


提出していたのですが、先日電話があり、ある期間の戸籍の附票がないので、


送って欲しいとの連絡がありました。


ん?なんで?と思いつつ、よくよく聞いてみると、添付書類の意味を理解できていなかったです。


相続時精算課税贈与制度が開始となったのは、平成15年からです。


税務書としては、精算課税の申告書が提出されると過去に精算課税を選択して、


基礎控除額2,500万円の枠のうち、どれだけ使っているかを把握する必要があります。


そこで、過去に提出されている贈与税の申告書をすべてチェックする必要があります。


ところが、贈与税の申告書は、住所地の所轄税務署長に提出されるので、各年の住所地を


確認し、それぞれの住所地の所轄税務署長へ提出された申告書をチェックしなければなりません。






そこで提出を求められているものが戸籍の附票なのですが、戸籍の附票ってどんなものなの?




戸籍には、本籍地と親子関係は記載されているが、住所の記載はありません。


住所の記載されている書類となると、住民票となるのですが住民票は住んでいた各市町村で


請求して発行してもらう必要があります。このため、引っ越しを繰り返して、いろいろな市町村に


住んでいた人は住所の履歴を証明するのが大変です。


これを一発でわかるようにしたものが、戸籍の附票で、戸籍ができてからの住所地の履歴が


全部わかるようになっています。


ただ、結婚をして新たな戸籍に移っている場合に、最新の戸籍の附票をとったとしても、


結婚後の住所の履歴しかわかりません。それ以前の戸籍の附票をとりたい場合には、


親の戸籍の附票をとる必要があるということのようでした。


今回は、平成16年に結婚された方の最新の戸籍の附票のみ提出していたため、


結婚後の住所の履歴しか提出できていないという状況でした。


ということで、親の戸籍の附票をとるよう依頼をしました。


また一つ賢くなりました。


2017年9月18日月曜日

ほうれい線


最近、ほうれい線が目立ってきて、年取ったなーって感じていたのですが、


先日知り合いから、ほうれい線を目立たなくするツボがあると聞き、ググってみました。



頬骨の下を鼻の横から耳の方へかけて下から上に押し上げることで、


皮膚と骨とをつなぐリガメントをほぐすことができ、これにより頬の周辺の筋力が


アップして頬自体がリフトアップされることで、ほうれい線が目立たなくなるそうです。



ツボの押し方は、下から上へということに注意して、痛気持ち良いくらいがベストだそうです。


最初は痛いけれど、慣れてくると痛くなくなるそうです。あと、やり過ぎるとリガメントが


壊れちゃうそうなので、注意が必要とのこと。



何人かの人が2週間ほど試していましたが、ほとんどの方が目立たなくなっていました。


このツボ押し自体は、毎日1,2分でOKとのことですので、簡単に続けられそうですよね。


私もこれから毎日チャレンジしてみたいと思います。




詳しく知りたい方は、ググってみてください。



2017年9月17日日曜日

腰痛


昨日ゴルフの練習に打ちっぱなしに行ったのですが、


腰が重くなったので、ストレッチで腰周りを伸ばしたら


結構痛みが出たので、我慢しつつ入念にストレッチしました。



そうすると、めちゃくちゃ痛くなったのですが、


翌日にはよくなってるだろうと就寝しましたが、


今日は動くのもきつい。ズボンすら立ってはけないほどに。


これはヤバイ。


腰痛でググってみると、痛みを伴うストレッチはNGらしい。


最悪です。でも、なんとかできないかと、


さらにググってると、結構対処法が。


中でも、痛みがでない、気持ち良い運動が仰向けに寝て


足をたてて、左右にゆっくり倒す運動と


太ももの前の筋肉を伸ばすストレッチ。



これで少しは楽になったので、後は湿布を貼って


明日一日安静にしようと思います。



無理なストレッチは、怪我のもとでした。年ですかね...

2017年9月16日土曜日

ビットコインとブロックチェーン


先日、ビットコインをポイント交換でもらおうと取引所に口座を開設したのですが、


結局できませんでした。


ビットコインって発掘したら報酬としてもらえるものということを聞いたことがあったのですが、


仮想通貨を発掘(マイニング)って何をどうするの?って感じでした。


ちょうど1週間ほど前に図書館で最新図書コーナーで


ブロックチェーンがよ~くわかる本 -ビットコインから学ぶ、ブロックチェーン!-


なる本を発見し、早速借りて読んでみました。



1度読んだだけだと、なんとなくわかったような気にはなりましたが、よくわかりません。


かなり、難しいです。ざっくりですが、わかったことは、


ブロックチェーンというのは、ブロックが一定のルールで繋がっているもの。


それぞれのブロックにビットコインの取引情報が記録され、保存されることとなる。


このブロックに記録できる容量は決まっており、次々にブロックをつなげていかなければ


取引ができない(取引情報を記録できない。)ということになります。


そこで、このブロックを一定のルールに従って作り出すことで報酬が支払われることと


なっているようです。インセンティブを与えることで、記録媒体であるブロックをどんどん


作ってもらえるようにしているということのようです。




この際に問題になるのが取引情報の改ざんですが、データの改ざんをすると


以後のブロックとの繋がりの情報に不整合が発生することとなっていて、


改ざんをするためには、それ以降の全てのブロックを改ざんしなければなりません。


しかし、ブロックは常に伸び続けており、それに追いつくまで改ざんを続けることは


難しいため、改ざんはほぼ不可能というシステムになっているそうです。



2017年9月15日金曜日

電子帳簿保存法対応



私の勤めてる事務所は、JDLのシステムを使用してるのですが、


先輩がこのシステムって電子帳簿保存法に対応してるのかなぁ?と呟く。


調べてみると、どうも対応はしているということだが、


確か電子帳簿保存法の要件には、変更履歴などを残さないと


行けなかったと思うのだが、今使っている限り、


そのような履歴管理がされていないと思われる。


ひょっとすると、電子帳簿保存法に対応するための設定があり


その設定をすれば対応できるようになっているということ


なのでしょう。


ただ、設定を色々調べましたが、よくわからない...


直ちに必要というわけではないので、またおいおい調べてみます。

2017年9月14日木曜日

ポイント交換

以前からポイントインカムというサイトでポイントをコツコツためていたのですが、


500円程たまったので、何かに換金しようかと思ってポイント交換できるものを


調べてみると、ビットコインにも交換できるようだったので、ビットコインに交換することに。


いざ交換しようとすると、ビットコインの取引所でアカウントを作成しないと


交換できないようだったので、ビットフライヤーのアカウントを作成しました。


(ポイントインカムはビットフライヤーでしかポイント交換できないようでした。)


なんか、チョー簡単にアカウントが作れちゃうんですね。


本人確認は、免許証の両面を写真で撮ってアップロードするだけ。


入力情報と証明書があっているかどうかチェックできればすぐ取引できる。


口座の開設手続は、今朝会社へ行く前にしたのですが、さっき開くと


すでに取引ができる状態になっていました。すごいですね。




あと、自分が顔写真入りの証明書をもって写した写真をアップロードすることで


本人が申し込みをしているという確認も可能となっている模様。


ただ、それをしないと取引できないというわけではないので、どういう場合に必要となるかは不明。




ということで、早速、ポイントインカムからビットコインをもらおうとしたのですが、


なんと、いきなりビットコインへの交換はできないそうです。


よく読まなかった自分が悪いのですが、ポイント交換でT-ポイントなどに3回交換をした人


でないとビットコインへの交換はできないとのこと。


ほとんどの交換は、最低500円からなので、今までためてきたポイントの4倍はためないと


ビットコインへの交換はできないということらしい。残念。


ということで、ビットコインデビューはもう少し先のことになりそうです。

2017年9月13日水曜日

税務システムの不具合



うちの事務所で使っている法人税システムで不具合ではないかと思われるものを発見。


通常はあまり使われない別表なので、これまで放置されていたのかもしれません。


具体的には、別表7(2)で、民事再生や会社更正などが行われた際に


欠損金や期限切れ欠損金を損金算入することができる規定がありますが、


その際の限度額計算に関する部分で、システム上は期限切れ欠損金を限度とするように


されていたのですが、通達を確認すると欠損金か期限切れ欠損金のいずれか大きい方を限度


とするよう規定されている。


(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)

12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正)

原則は、期限切れ欠損金の額(別表5(1))ですが、但し書きで、


欠損金(別表7(1))の額より小さいときは、欠損金によることとされています。



この旨、サポートセンターに連絡し、検討して頂いた結果、1週間後に対応して頂けることと


なりました。


思ったより早い対応だなぁ。と感心しました。



あと、システムの検証はかなり厳密にされていると思うのですが、こういう抜けも


あるのだということがわかり、今後はシステムも疑う必要があるのかなぁと感じました。


結局は、法律なり通達をきっちり確認しなければいけないなぁということですね。

2017年9月12日火曜日

ビットコインの課税関係


国税庁よりビットコインの課税関係の見解が発表されましたね。


No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係



譲渡所得か雑所得か、分離か総合かといろいろ言われていましたが、


雑所得の総合課税で落ち着いたんですね。


金などのような現物の取引になるのか、FXなどの様な投資となるのか


それとも、外貨のような価値の変動する通貨となるのかというところだったんでしょうが、


やはり、一番しっくりくる通貨という結果ですね。



ビットコインで物品の購入をできるけど、その際に値上がり益に課税されるということに。


この場合に問題となるのは、担税力ですよね。


物品の購入に充てているわけなので、値上がり益は発生しますが、現金は残らない。


つまり、税金を支払う資金が手元にない。ってなことにならないよう注意しましょう!!


ただ、これをどこまでトレースできるのか?


ビットコイン取扱会社に源泉税の義務を課して、支払調書等を出させる必要があるんでしょうね。


まぁ、すぐに対応はできないんでしょうが、注意が必要ですね。




2017年9月11日月曜日

源泉税



源泉税の納付ができていないと国税局から通知が来たとの


連絡があった。


えっ?確認したじゃん。って思いつつ聞いてみると


お母さんとお嫁さんの間で意志疎通ができていなかった模様。


まぁ、仕方がないので、お伺いして確認後納めてもらうことに。


引き継いだところだったのでもっと注意深く確認すべきでした。


以後、気を付けねば。



話は変わりますが、久しぶりに同級生との飲み会です。


本試験後初の飲み会ですので、ガッツリのみます!楽しみます!





2017年9月10日日曜日

電気代


最近、電力自由化で電力会社以外との契約ができるように


なりましたが、携帯電話の会社もぞくぞく契約を受付てますね。


うちは、ソフトバンクユーザーなので、


おうちでんきって契約と今の電気代とを比較してみました。


割引などがあるので、安くなる気がしましたが、


今の電気代のほうがはるかに安かった。(約5千円ほどの差です。)



新たなプランが常に出てくるので、今後も都度チェックを


している必要がありますね。




2017年9月9日土曜日

ゴルフの練習


久しぶりにゴルフの練習に行きました。


塾が休みだったので、子供も連れていったのですが


かなり気に入ったらしく、ゴルフやる!とのこと。


自分もまともに打てないのに、教えられるわけもないので


近くの練習場のHPを調べてみると、毎週土曜日に


ジュニアレッスンを無料でやってるらしい。


子供に話すと超乗り気で、行ってみることに。



先生に入会について話を聞くと、この教室自体は無料だけど


日本ゴルフ協会(入会金千円、年会費千円)への入会が必要で


これによりゴルファー保険が効くようです。



結構、レッスン生の子供がたくさんいて、


驚いたのですが、プロを育てるような目的ではなく


コースを回れるようになれる程度になれば良い程度の


目的でやってるとのことだったので、いいかなと。




これで自分の練習も習慣にできたら良いなぁ。




2017年9月8日金曜日

厚生労働省の個別指導

お客様の歯科医院に厚労省の個別指導が入る



という連絡があった。



これまで、他の歯科医院や病院の担当者に話を聞いても



知らないらしい。



調べてみると、診療報酬関係の調査のようだった。



告発などで行われることもあるらしいとのことで、



ちょっと心配です。



ただ、診療報酬のことであれば、我々の関与の余地もなく



黙って見守ることしかできません。



何事もないことを祈るばかりです。




2017年9月7日木曜日

配当の源泉所得税


非上場企業の配当の源泉所得税及び復興特別所得税の税率は、20.42%ですが、


源泉税として預かるのはいくら?


例)発行済株式総数 1,000株の法人で株主が5人均等に株式を保有している。
  配当は1株当たり36円で、配当総額は、36,000円。


  この場合に、源泉徴収する額は、


  36,000円 × 20.42% = 7,351.2円 → 7,351円(円未満切捨) となるのか。


  それとも、


  36円 × 200円 × 20.42% = 1,470.24円 → 1,470円
  1,470円 × 5人 = 7,350円                           となるのか。



  正解は、後者ですね。配当を支払った株主一人一人に配当額と源泉徴収額を記載した


  源泉徴収票にそれぞれ配当7,200円、源泉税1,470円、支払額5,730円と記載して


  渡すことになりますよね。当然その積み上げで源泉所得税を預かることになりますし、


  その預かった源泉税を収めることになりますよね。




ちょっと話は逸れてしまいますが、ふと思い出したので。



相続税評価の配当期待権の計算で、このような場合に、以下のように計算するよう学習しました。


36円 × 20.42% = 7.3512 → 7.35(銭未満切捨)
7.35円 × 200株 = 1,470円


今回いろいろ調べてみたのですが、これに関する記載を見つけることができませんでした。


何を根拠にしているのか、もうちょっと調べてみます。

2017年9月6日水曜日

平成30年税制改正要望(経産省)


8月の下旬に経産省が自民党の経済産業部会に提出した税制改正要望案ですが、



所得拡大税制の拡充延長、中小の少額特例や交際費課税特例は、2年延長予定ですね。



そのほか、中核事業強化のためのM&A及び自社株を利用したM&Aにおける課税の繰り延べ



やビックデータ、AI系の関連での機械、備品、ソフトウェア等の投資促進税制などの新設が



要望されていました。



見直しで気になったのが、電気ガス供給業の事業税の課税方式変更です。



これまでは、電気ガス供給業を営む法人については、収入基準で課税されていました。



この関係で、もともとは電気供給業ではなかった企業が、太陽光発電を始めた場合、



太陽光発電事業については収入基準で課税されます。



ただ、兼業事業が主たる事業の概ね10%以下であれば、全額所得基準で課税しても良い



ということになっていたので、太陽光発電事業の割合が大きな企業以外は関係ありませんでした。



私が担当している顧問先で太陽光発電の割合が高いお客様があり、



所得基準と収入基準で課税されるため、事業ごとに損益計算書を作成し、



別表4も事業ごとに作成するというようなことが必要となっていました。結構面倒でした。




これが、所得基準に変更になるそうなので、この面倒な作業が不要になります。



今後の動向に注目しないといけません。

2017年9月5日火曜日

事前確定届出給与


役員報酬は、原則として期首から3カ月以内に報酬額を確定すると



1年間、毎月その定額の報酬以外は損金経理することができません。



これは、利益操作を防ぐための規定ですが、事前に届出をした給与については、



利益操作とはならないため、認められています。



この事前届出書の提出期限について、質問を受けました。



事業年度開始日から3カ月以内って覚えていたのですが、よくよく調べてみると、



原則は、株主総会から1カ月以内でした。ただしく覚えないさねば。



特例で、新設法人だと設立から2カ月以内、新任役員は、その臨時株主総会決議日から



1ヶ月以内です。



届出の支給日、金額と実際支払日、支払金額が異なると、全額損金経理できないので、



注意が必要です。



2017年9月4日月曜日

調査の立会


所得税の調査に立ち会いました。


これまで、法人税の調査は経験がありましたが、所得税は初めてでした。


所得税の調査自体、事務所内でもほとんどありません。


おそらく世間一般に所得税の調査は、法人税の調査ほど頻繁でないんでしょうね。


ちょっと調べたところによると、やはり調査自体は、所得税の方が少ないようですが、


所得税には、税務署への呼び出し等「簡易な接触」なるものがあり、


これを含めると法人税と同じくらいの実調割合となるようです。



今回、調査の立会いをして思ったのが、事業用以外の個人の預金口座だったり、


事業以外の個人借入金や家族構成等についても、聞いてくるあたり


所得税っぽいなぁ。と感じました。


あと、資料を預かって帰られたのですが、


これまでの法人の調査では、資料をもって帰ることはありませんでした。



事務所の先輩から聞いたのですが、所得税の調査官は資料を預かって帰ることが多いそうです。


法人と比べると、調査慣れしていない人が多いので、できるだけ短い期間で実地調査をし、


資料をもって帰ってじっくり調べるということをするようになっているのかなぁと思いました。



ということで、資料をもって帰って調べるということだったので、具体的な指摘はなく、


まだまだ、結果は不明ですが、何事もないことを祈ります。



少々引っかかったのは、外注か給与かというところ位でした。

2017年9月3日日曜日

夏休みの宿題(つづきのつづき)



夏休みの工作の手作りカメラですが、以前の記事では、うまく写せなかったのですが、


その後、何度かチャレンジして、うまくいきました。このことを書いていなかったのを


思い出したので、もう、夏休みは終わってしまっているのですが、書くことにします。



失敗していたときの被写体は近くのもので露光時間も30分から1時間くらいだったたのですが、


周辺の家並みや山など広い範囲の遠方の被写体で、露光時間も長めにすることで、


かなりきれいに撮ることができました。



露光時間は、よく晴れた日で大体3~4時間程度にしました。


少し雲が多いなと思う日だと、5時間くらいでも、晴れた日の3~4時間より


少しぼやけている感じでしたので、曇っている場合は、2倍から3倍の露光時間が必要かと。



子供は、カメラを作ったときは、かなり喜んでいたのですが、


写真がうまく撮れたときは、それほどでもなかったのが残念でした。


でも、私自身写真がうまく撮れたときは、きっと子供より喜んでいたと思います。結構興奮しました。


2017年9月2日土曜日

領収書の印紙


お客様より質問です。


領収書の領収金額ごとに印紙の必要額は異なりますが、


相殺の領収書を記載した場合には、どのようになるのでしょうか。



請求額の総額を領収金額に記載して、内相殺額を記載する方法と、


実際収入金額を記載して、他相殺額を記載する方法など考えられますが、


いずれの場合も実際収入金額に応じた印紙を貼付することとなります。


最初の方法では、必ず相殺額を記載することを忘れないようにしましょう!!


相殺額を明記していなければ、実際収入金額のみの印紙とはならないので、注意が必要です。

2017年9月1日金曜日

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例


相続関連のお客さんの件で所長より


なんか、改正があった気がするんだけど。と聞かれたので、調べました。


確か、土地等とそれ以外の財産を譲渡した場合の控除額(取得費に加算することができる金額)


が異なっていたのが、いつからか土地等もそれ以外の財産の譲渡と同じ扱いになったはず。


だけど、自信がないので調べました。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm


一応、記憶は正しかったようです。


譲渡者の相続税額 × 譲渡した財産の相続申告の財産の価額/譲渡者の課税価格


H26年改正で、平成27年1月1日以後相続又は遺贈により取得した財産からの適用でした。




ちなみに、旧法の取り扱いでは、土地等の譲渡に限って、譲渡していない土地等に対応する


相続税に相当する部分の金額も取得費に加算することができ、その分譲渡所得を減らすことが


できるという規定になっていました。



極端な話、土地を1億相続していて500万円相続税を支払っていたとします。


そして、その相続により取得した土地のうち1,000万円部分(H10年購入(価格500万円))


だけ譲渡した場合(売価は、1,200万円)には、


1,200万円 - (500万円+500万円) = 200万円
200万円 × 20% = 40万円の所得税(住民税含む)


という計算になるということですね。かなり有利だったですよね。
(ただし、別の土地を売却した場合には、もう取得費に加算する金額はありません。)




これからの相続では適用はないですが、平成26年12月15日に相続した人は、


申告期限が平成27年10月15日ですので、平成30年10月15日までに譲渡した人は、


旧法の適用があるということですね。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...