2017年9月21日木曜日

携帯電話本体の代金の会計処理


最近の携帯電話は、高いですよね。


分割で支払うので、あまり意識することはありませんが


iphoneも10万円超えますからね。


パソコンより高くなってきましたね。



さて、そうなってくると、減価償却が必要となりますが、


じゃあ耐用年数は、何年にすべきなのでしょうか。


器具備品の通信機器でしょう。


電話設備その他の通信機器
 デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 6年
 その他のもの 10年


デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備には


該当しないので、その他のものの10年ですね。


正直10年はあり得ないですが、税務上はやむ無しです。




ただし、20万円以上するような携帯はないでしょうから


一括償却資産として、3分の1ずつ3年で償却する方法を


選択することはできます。


また、中小企業であれば、中小の少額償却資産として


一時に損金にできる特例の適用も可能です。


しかし、これらの特例を使うためには、損金経理をし、


申告書に必要事項の記載が必要となるため、注意が必要です。


うっかり、分割払いをしている金額を携帯使用料金と一緒に


通信費などで処理して申告書への記載を忘れてしまうと


アウトなので、気を付けましょうね。


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