2017年9月19日火曜日

相続時精算課税の添付書類


去年の相続時精算課税の贈与税申告書に戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を添付して


提出していたのですが、先日電話があり、ある期間の戸籍の附票がないので、


送って欲しいとの連絡がありました。


ん?なんで?と思いつつ、よくよく聞いてみると、添付書類の意味を理解できていなかったです。


相続時精算課税贈与制度が開始となったのは、平成15年からです。


税務書としては、精算課税の申告書が提出されると過去に精算課税を選択して、


基礎控除額2,500万円の枠のうち、どれだけ使っているかを把握する必要があります。


そこで、過去に提出されている贈与税の申告書をすべてチェックする必要があります。


ところが、贈与税の申告書は、住所地の所轄税務署長に提出されるので、各年の住所地を


確認し、それぞれの住所地の所轄税務署長へ提出された申告書をチェックしなければなりません。






そこで提出を求められているものが戸籍の附票なのですが、戸籍の附票ってどんなものなの?




戸籍には、本籍地と親子関係は記載されているが、住所の記載はありません。


住所の記載されている書類となると、住民票となるのですが住民票は住んでいた各市町村で


請求して発行してもらう必要があります。このため、引っ越しを繰り返して、いろいろな市町村に


住んでいた人は住所の履歴を証明するのが大変です。


これを一発でわかるようにしたものが、戸籍の附票で、戸籍ができてからの住所地の履歴が


全部わかるようになっています。


ただ、結婚をして新たな戸籍に移っている場合に、最新の戸籍の附票をとったとしても、


結婚後の住所の履歴しかわかりません。それ以前の戸籍の附票をとりたい場合には、


親の戸籍の附票をとる必要があるということのようでした。


今回は、平成16年に結婚された方の最新の戸籍の附票のみ提出していたため、


結婚後の住所の履歴しか提出できていないという状況でした。


ということで、親の戸籍の附票をとるよう依頼をしました。


また一つ賢くなりました。


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