2017年9月12日火曜日

ビットコインの課税関係


国税庁よりビットコインの課税関係の見解が発表されましたね。


No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係



譲渡所得か雑所得か、分離か総合かといろいろ言われていましたが、


雑所得の総合課税で落ち着いたんですね。


金などのような現物の取引になるのか、FXなどの様な投資となるのか


それとも、外貨のような価値の変動する通貨となるのかというところだったんでしょうが、


やはり、一番しっくりくる通貨という結果ですね。



ビットコインで物品の購入をできるけど、その際に値上がり益に課税されるということに。


この場合に問題となるのは、担税力ですよね。


物品の購入に充てているわけなので、値上がり益は発生しますが、現金は残らない。


つまり、税金を支払う資金が手元にない。ってなことにならないよう注意しましょう!!


ただ、これをどこまでトレースできるのか?


ビットコイン取扱会社に源泉税の義務を課して、支払調書等を出させる必要があるんでしょうね。


まぁ、すぐに対応はできないんでしょうが、注意が必要ですね。




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