うちの事務所で使っている法人税システムで不具合ではないかと思われるものを発見。
通常はあまり使われない別表なので、これまで放置されていたのかもしれません。
具体的には、別表7(2)で、民事再生や会社更正などが行われた際に
欠損金や期限切れ欠損金を損金算入することができる規定がありますが、
その際の限度額計算に関する部分で、システム上は期限切れ欠損金を限度とするように
されていたのですが、通達を確認すると欠損金か期限切れ欠損金のいずれか大きい方を限度
とするよう規定されている。
(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正)
ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正)
原則は、期限切れ欠損金の額(別表5(1))ですが、但し書きで、
欠損金(別表7(1))の額より小さいときは、欠損金によることとされています。
この旨、サポートセンターに連絡し、検討して頂いた結果、1週間後に対応して頂けることと
なりました。
思ったより早い対応だなぁ。と感心しました。
あと、システムの検証はかなり厳密にされていると思うのですが、こういう抜けも
あるのだということがわかり、今後はシステムも疑う必要があるのかなぁと感じました。
結局は、法律なり通達をきっちり確認しなければいけないなぁということですね。