2017年9月5日火曜日

事前確定届出給与


役員報酬は、原則として期首から3カ月以内に報酬額を確定すると



1年間、毎月その定額の報酬以外は損金経理することができません。



これは、利益操作を防ぐための規定ですが、事前に届出をした給与については、



利益操作とはならないため、認められています。



この事前届出書の提出期限について、質問を受けました。



事業年度開始日から3カ月以内って覚えていたのですが、よくよく調べてみると、



原則は、株主総会から1カ月以内でした。ただしく覚えないさねば。



特例で、新設法人だと設立から2カ月以内、新任役員は、その臨時株主総会決議日から



1ヶ月以内です。



届出の支給日、金額と実際支払日、支払金額が異なると、全額損金経理できないので、



注意が必要です。



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