2017年9月5日火曜日
事前確定届出給与
役員報酬は、原則として期首から3カ月以内に報酬額を確定すると
1年間、毎月その定額の報酬以外は損金経理することができません。
これは、利益操作を防ぐための規定ですが、事前に届出をした給与については、
利益操作とはならないため、認められています。
この事前届出書の提出期限について、質問を受けました。
事業年度開始日から3カ月以内って覚えていたのですが、よくよく調べてみると、
原則は、株主総会から1カ月以内でした。ただしく覚えないさねば。
特例で、新設法人だと設立から2カ月以内、新任役員は、その臨時株主総会決議日から
1ヶ月以内です。
届出の支給日、金額と実際支払日、支払金額が異なると、全額損金経理できないので、
注意が必要です。
お腹の調子が悪い
ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...
-
ゴルフコンペの参加費については、交際費になるとは思うのですが、 消費税は課税なの?非課税なの?って悩みました。 なんとなく課税かなぁなんて思ったのですが、対価性ってあるのでしょうか。 通常、コンペへの参加費を払だけで、プレーできるわけではなく、 参加費以...
-
今日お客さんの帳簿をチェックしていて安全運転管理者講習料の支払いがありました。 お客さんは課税で処理をしていましたが、安全運転管理者の講習料は消費税が課税なのか、 それとも非課税なのか? 管理者講習を受講した時に支払う費用ですので、対価性があります。 通常でしたら課税って...
-
所得拡大税制において、出向者の給与は、(給与支給額)-(給与負担金)で 算出することとなっていますが、建設業でよく目にするJV(共同企業体)に出資した場合は どのようになるのでしょうか。 A&B企業体(A社 70%、B社 30%)に参加したA社から従業員aさんを...