2017年9月20日水曜日

相続時精算課税の添付書類(つづき)


相続時精算課税の添付書類で、戸籍の附票を取っていただくように依頼をして


とりに行ってくれたようなのですが、その市役所では出ないとの連絡がきました。



これまた、よくわからないということで、市役所の方とお話をしたのですが、


戸籍というのは、法改正等一定のタイミングで改製されており、改製時のタイミングで


既に戸籍から除籍されている人は、最新の戸籍には乗ってこないので、


改製前に除籍されている人が記載されている戸籍をとりたい場合には、


改製原戸籍を請求する必要があるということだそうです。


当然、改製原戸籍の附票というものもあって、改製前に除籍した人の住所の履歴が


記載されています。


今回は、親の改製原戸籍の附票をとる必要があったのですが、これが廃棄されていたんです。


この附票は、市役所によっても取扱いが違うそうですが、


5年の法定保存期間を超えているものについては、廃棄している市役所があるということでした。



ということで、本来本籍地で戸籍の附票さえとれば把握できるところを


各市役所へ請求し住民票の除票(転出している住民票は除票というらしい。)を


とらなければ、ならないという大変面倒なこととなってしましました。



実は、住民票も法定保存期間が5年なので、市役所によっては無いこともあるそうです。


最終的に住民票の除票も出ないとなると、お手上げですね。




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