2017年9月7日木曜日

配当の源泉所得税


非上場企業の配当の源泉所得税及び復興特別所得税の税率は、20.42%ですが、


源泉税として預かるのはいくら?


例)発行済株式総数 1,000株の法人で株主が5人均等に株式を保有している。
  配当は1株当たり36円で、配当総額は、36,000円。


  この場合に、源泉徴収する額は、


  36,000円 × 20.42% = 7,351.2円 → 7,351円(円未満切捨) となるのか。


  それとも、


  36円 × 200円 × 20.42% = 1,470.24円 → 1,470円
  1,470円 × 5人 = 7,350円                           となるのか。



  正解は、後者ですね。配当を支払った株主一人一人に配当額と源泉徴収額を記載した


  源泉徴収票にそれぞれ配当7,200円、源泉税1,470円、支払額5,730円と記載して


  渡すことになりますよね。当然その積み上げで源泉所得税を預かることになりますし、


  その預かった源泉税を収めることになりますよね。




ちょっと話は逸れてしまいますが、ふと思い出したので。



相続税評価の配当期待権の計算で、このような場合に、以下のように計算するよう学習しました。


36円 × 20.42% = 7.3512 → 7.35(銭未満切捨)
7.35円 × 200株 = 1,470円


今回いろいろ調べてみたのですが、これに関する記載を見つけることができませんでした。


何を根拠にしているのか、もうちょっと調べてみます。

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