2018年1月31日水曜日

非居住者への給与


非居住者への給料を支払っている法人を担当している担当者から質問を受けました。


非居住者の源泉徴収票を作らないといけないんだろうか?と。


非居住者への給料自体は、次のパターンが考えられます。


1.国外に居住している人に対し、国外での労働の対価として、支払う給与
2.国外に居住している人が、一時的に来日して、国内での労働の対価として、支払う給与


それぞれ、


1.国外源泉所得として所得税非課税
2.国内源泉所得として20%の源泉徴収で課税関係終了


ということになろうかと思います。


いずれのケースに該当するのかどうか尋ねると、よくわからないとのこと。


しかも、年末調整をしてしまっているとのこと。


いずれの場合であっても、年末調整をすることは必要ないので、是正しなければならないかも。




しかし、お客様によくよく確認してみると、居住者でほとんど国内で働いているらしい。


海外出張は頻繁に行ってはいるが、非居住者となる状況ではなかった。


結局、居住者として年末調整をしなければならなかったので、結果オーライ。



なかなか、非居住者が絡んでくると、所得税も難しいですよね。

2018年1月30日火曜日

個人の事業税


太陽光発電と住宅用不動産の貸付けを行っている会社役員の方の確定申告にて、


太陽光発電が1か所増えたので、太陽光発電事業から発生する所得が増加しました。


これにより、個人事業税が課税される290万以上に迫ってきました。


不動産貸付が事業となってしまうと完全に事業税が課税されることとなるため、


不動産事業の事業的規模の要件を確認しました。


基本的に10件以上の貸付けを行っていると、事業的規模と判断され、


事業税の対象となるんですね。


1点だけ例外があって、住宅用以外の一戸建ての貸付けについてのみ


5棟以上から事業的規模とされるので、注意が必要ですね。



今回のケースでは、マンション2室と土地の貸付け1契約及び1棟の住宅の貸付けであるため、


事業的規模には該当しないようでした。



ただし、来年にはもう1か所、太陽光発電設備を設置する予定だとのことで、来年の申告では


太陽光発電だけでほぼ確実に290万円を超えるため、事業税が課税されますね。


一応、今年の確定申告でその旨をご説明して、来年からはさらに税金がかかることを


理解しておいていただく必要があります。

2018年1月29日月曜日

贈与税の特例税率



お客様から直系尊属からの贈与をした旨の連絡があり、贈与税の申告が必要となったのですが、


平成27年から贈与税の特例税率が適用されることとなっております。


平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において20歳以上であるものに限る。)のその年中のその財産に係る贈与税の額は、贈与税の一般税率の規定にかかわらず、贈与税の特例税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。


この特例の適用を受ける場合には、贈与者が直系尊属であることを証する書類と


その者がその年1月1日において20歳以上であることを証する書類を


添付しなければならないのですが、基礎控除後の課税価格が300万円以下である場合には、


一般税率と特例税率は同じなので、これらの書類を添付する必要はありません。


そりゃそうですよね。一般と同じだと特例の適用はないんだから当然と言えば当然か。




なお、毎年贈与を受けている場合には、本来毎年上記の資料を提出する必要があると


考えられますが、以前に当該添付資料を提出した年とその提出先の納税地の税務書を


記載することで、2回目以降の添付書類の提出を省略することができるんですね。


何度も出すのも大変ですから、有り難いです。

2018年1月28日日曜日

ゴルフコースデビュー


9月からほぼ毎週土曜日に子供と一緒にゴルフの練習に


行ってるのですが、今日コースデビューを果たしました。


あ、もう昨日ですね。


ジュニア育成の目的で、安く利用させてもらえるんです。



私は付き添いで一緒について行くだけなのですが、


一応昼食は親の分もついて3千円でした。


子供なのでゴルフ場利用税も非課税となるんですね。



ジュニア育成に力を入れていただいてるお陰で、


格安でコースに出られることはありがたい限りなのですが、


ヒヤヒヤしながら一緒に回るのは、かなり疲れました。



自分がプレーしてるよりずっと疲れた気がします。


でも、子供はとっても楽しかったらしく、


また来月もいく!!とのこと。


まぁ、仕事がなければ、極力連れていってやらないと。



2018年1月27日土曜日

相続放棄


相続が発生したけれど、とんでもない田舎の土地しかなく、売却することもできないので、


相続を放棄したいということなのですが、税理士の範疇ではないですね。


みんな放棄するのであれば、相続税自体発生しないですからね。



ただ、みんなが放棄しちゃったらどうなるの?ということで、調べてみました。


相続を放棄すると、その相続財産はだれにも帰属しないこととなるので、固定資産税などは


支払う必要がなくなる。だけど、民法940条でその財産を相続する人が決まるまでは、


自己の財産と同様の管理をしなければならないとされています。


古い家を放棄した場合でも、通常必要と考えられる管理をしていないがために、その家が崩れて


人にけがをさせたりすると責任を問われるってことですよね。


それが嫌だから放棄するのに、そういう状況だと意味がないです。


管理すらしなくていいようにするのであれば、相続財産管理人を選任する必要があります。


家庭裁判所に選任の申立てをして、相続財産管理人を選任してもらえると、


以後その管理人が財産を管理することとなりますので、管理責任はなくなります。



あとは、その管理人が相続人が他にいないか等を調査し、いなければ、財産を処分して


換価していき、債務があればその返済に充てて行きます。


最終的に残った財産については、国に帰属されますが、その手続きも管理人が行ってくれます。


費用としては、管理人に支払う報酬が多額になる可能性があり、数十万から百万になることも


あるそうですので、財産が少ない場合には、申立てをする人が負担しなければならないようです。



いらないから放棄をするっていっても、結構大変そうですね。

2018年1月26日金曜日

外形標準課税の会計処理


外形標準課税の会計処理については、前任者の処理を踏襲し、


なんの迷いもなく法人税等として処理をしていたのですが、


どうも資本割と付加価値割については、企業会計原則では、


租税公課としてすべき事となっているようでした。


知らない事が多すぎます。


恥ずかしい限りですが、仕方ありません。事実ですし、


凡人には、こうしてコツコツ積み上げていくしかありません。



さて、この処理の理由ですが、


利益に関連する税金は法人税等とし、資本割はそうでないので


租税公課として処理するとのこと。


固定資産税や事業所税と同じだってことなんですね。



ただ、納得いかないのは、付加価値割です。


付加価値=単年度所得+収益配分額


ですから、付加価値も利益に関連する税金に近いんじゃない?


と思うんですよね。


どうせなら収益配分額だけに課税するようにしたらいいのに。

2018年1月25日木曜日

未償却残高の計算


去年退職された方から引き継いだお客さんから株価の計算を


依頼されたので、前回の株価計算の資料を確認したところ、


固定資産について特別償却をしているものや過去に


償却をしなかったものがあるので、各固定資産の未償却残高を


算出していました。


国税局で公表されてる定率法未償却残高表を使って


耐用年数と経過年数から未償却率を出し、取得価額に


未償却率を乗じて未償却残高を算定するわけですが、


固定資産のすべてについてこの計算をしなければならず、


資産の数が多いので嫌になります。


前任者は毎年のようにこの計算を手作業でやってたようです。


すごいです。が、やっぱりこれを毎年やるのは嫌なので、


EXCELで何とかしたい。



ということで、


固定資産データをシステムからcsvで出力し、EXCELへ取込み


未償却残高表もWebで探してコピペでEXCELへ。


あとは、課税時期を入力すると、関数で各資産の経過年数を


算出できるし、耐用年数と経過年数からvlookup関数で


未償却割合を取り出すこともできますので、これらを乗じて


未償却残高も計算できます。



あとは、科目毎に集計して、各科目の未償却残高の合計を


出せばバッチリです。集計には、sumif 関数が便利です。


この仕組みさえ作っておけば、毎年固定資産システムから


データを取り出すとすぐに未償却残高の合計がでることに。


定率法の償却率などに改正が入るまでは使えます。


まぁ、改正が入っても未償却残高表をアップデートすれば


OKですから。

2018年1月24日水曜日

ナンバープレート取得の消費税


車両を購入したときにナンバープレートを指定することが


できますが、この際に支払う代金には、消費税がかかる?


それとも、かからない?のでしょうか。


お客さんの元帳でナンバープレート費用が出てきて、


ふと疑問に思った次第です。



そこで、調べてみたのですが、どうも課税になることも


非課税になることもあるようなんです。


どういう事かと言いますと、軽自動車と普通車で手続上


取り扱いが違ってて、その違いにより消費税も異なるんです。


軽自動車 課税
普通車 非課税


ということだそうです。


おそらく、普通車の手続きの登録は法律に料金の定めのある


行政手数料となっているため、非課税となり、軽自動車は


届け出だけなので、これに該当せず課税となってるんですね。


2018年1月23日火曜日

税務調査の指摘


先週、税務調査があったのですが、忘れぬうちに指摘事項をまとめておかないと。



鉄屑の売却で雑収入が発生する業種だったため、結構しつこく質問をされました。


鉄屑の代金を現金でもらってるけど、領収書は発行してなく、


鉄屑の重さを計ってそれに応じた料金が記載された書類の


保存もなかったという理由もあったんだとおもいます。


まぁ、普通に考えると怪しいですよね。


これについては、産廃業者に確認させてもらいますとのこと。


社長にしてみたら、やましいことはないうえ、年間数万くらい


しか発生しないものなので、好きにしてって感じでした。




あと、個人からの借入が以上に増えてた時期があったので、


その出所について、事細かくチェックされてました。


これって、売上を個人からの借入として処理してんじゃないの


って疑ってるんですかね。


こちらも個人の銀行口座を調べますってことでした。



最後に、やたらと中退共についてチェックをされてたんです。


中退共って、一度掛けたお金が会社に帰ってくることは


無いんですよね。例えば、横領等で懲戒解雇にした従業員でも


その従業員に対して掛けてた退職金を返してもらって


補填することはできないんです。結構厳しいですよね。


ただし、そんな場合には理由書をつけて当人に支払わないって


選択はできるんですけど、掛け金は中退共に取り込まれます。



ひとつ注意が必要な場合をあげると、中退共の掛け金が


帰ってくるケースが例外的にあるんですが、それが退職後の


掛け金です。退職手続と掛け金の引き落としのタイミングの


ズレで退職後でも掛け金が引き落とされることがあるんです。


これが決算間近で発生すると、退職後の掛け金は経費でなく


未収金などの勘定にしておく必要があります。要注意です。




2018年1月22日月曜日

試験まであと199日



最近は仕事が忙しく、あまり勉強ができていなかったのですが、


だいぶ落ち着いてきたので、理論暗記をやってると、あと199日となってるではありませんか。


私は理論暗記をエクセルに打ち込んで覚えているのですが、その覚える用のエクセルに


相続税の本試験までの日数を表示するようにしています。


この前見たときは、まだ205日位だったので、ここ1週間くらいはほとんど勉強できてない・・・。


ってことになりますね。次こそは最後のつもりで頑張んないといけないのですが、


如何せん仕事の量がどんどん増えているので、なかなか大変です。



この苦しい時期をどう乗り切れるかが自分の力の見せ所なのでしょうね。


精神的には、非常にきつい状況ではありますが、ここを打ち勝ってこそ明日がある。


なんとか根性で頑張んないと!!



2018年1月21日日曜日

大学の授業料


最近の大学の授業料は高くなってるんですね。


入学金で30万円、授業料年間55万円、その他の費用で


12万円ほどかかるので初年度は、ほぼ100万円です。


うちのような貧乏家計では、国立大学でもきついです。


さらに、家から通学できるような大学が近くにないので、


授業料のほかに家賃などの仕送りも要りますからね。


ただ、最近はうちのような貧乏家計でも大学に行かせて


もらえるように学費の一部免除などの対応がとられてます。



返還不要の奨学金も増えつつあるようですし、有効に


活用したいものです。


しかし、こうした優遇措置を受けられるのも成績が優秀で


なければなりませんからね。


しっかりと勉学に励んでほしいものです。



2018年1月20日土曜日

課税売上割合の承認申請


先日、突発的に土地の売却が発生したため、課税売上割合が


著しく下がることとなることから、承認申請書を提出していた


のですが、税務署から連絡がありました。



土地の売却があったことがわかる書類、不動産売買契約書を


送ってほしいとのことでした。


最初からわかってれば、電子で承認申請した際に


pdfファイルで送ったのになぁ。と思ったのですが、


よくよく考えてみると、国税の届け出関係の電子申請では


書類添付ができないんだったんですよね。



ひょっとしたら、うちの事務所で使ってるシステムが


対応してないだけってことかもしれませんが...。


ただ、地方税のeltaxだとできるんですよね。


国税でも是非対応してほしいものです。

2018年1月19日金曜日

給与支払報告書の住宅借入金控除額の記載


年末調整も目処がたち、償却資産税の申告書も


ぼちぼち片付き始めた頃ですが、市役所から


給与支払報告書についての問い合わせがありました。


住宅借入金控除について、給与支払報告書には


住宅借入金等特別控除可能額 と


住宅借入金等特別控除の額 という2つの欄がありますが


後者しか金額の記入がないけど、前者も同額が入ることでよいか?


という質問でした。





前者は、住宅借入金等特別控除の適用を受けられる額であり、


後者は、そのうち控除を受けた額を記入することとなってて


例えば、10万円の控除可能額に対して10万円の控除を


受けた場合には、両方に10万円が入るはずだとのことです。





確認のために、源泉徴収票の書き方を調べてみました。


住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる金額(以下


控除可能額という。)を「住宅借入金等特別控除の額」の欄に


記載します。


ただし、年税額がその控除可能額より少ない場合には、


年税額を「住宅借入金等特別控除の額」の欄に記入し、


その控除可能額を「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に


記入します。



以上の説明から、控除可能額の全額を年税額から


控除できるときは、「住宅借入金等特別控除の額」の欄だけに


記入されることとなるため、市役所の方の認識が


誤ってたってことのようでした。



2018年1月18日木曜日

スメハラ?


先日新聞にスメハラに関する記事を目にしたのですが、なんでもハラスメントって


言ってるけど、それどうなの?って思っちゃったりもしますよね。


確かに、私自身「におい」が気になることは多いですが、


体臭や口臭は仕方ないのでは?とも思います。


だって、自分だとあまり分からないですからねぇ。気を使って香水つけられても


それはそれで、臭いがきつすぎて気持ち悪くなっちゃったりするんですよね。


でもまぁ、個人的に香水は嫌いなんですが、何らかの対策をしているという点では、


評価できますよね。


私はあまり体臭はきつくないと思っているので、ほぼ何もしていないのですが、


何かしなきゃいけないのかなぁ。と思うきっかけになったことは良かったのかもしれません。




まぁ、でも臭いのが嫌だったら、マスクをして対策すれば良いんじゃない?


相手に臭い思いをさせないこともできるしね。


私は夏以外はほぼマスクです。寒いの嫌いだし、花粉も嫌だし。

2018年1月17日水曜日

センター試験にチャレンジ




毎年、数学Ⅰだけは解いているのですが、


今年もチャレンジしてみました。


一昨年から子供との勝負をしてるんですが、


去年は1点差で負けてしまって、2連敗中です。


今年こそはと挑みましたが、やっぱ負けました。


今年は、10点差...。完敗です。


まぁ、受験生が負けちゃーダメですよね。



ということで、3連敗で終了でした。









2018年1月16日火曜日

圧縮記帳と少額償却資産


補助金で一部を補てんされる資産を購入した際には、圧縮記帳をすることができますが、


この場合に少額償却資産や一括償却資産、中小の少額減価償却資産の特例の適用に


該当するかどうかの金額基準を圧縮前か圧縮後のいずれの金額で判定するのか?


法人税法施行令54条に取得価額について以下のようになっております。


第五十四条  
3  第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条 から第五十条 まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第四十四条 の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第八十二条特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。

これによりますと、圧縮後の価額をもって取得価額とすることとなっているため、


圧縮後の金額が10万円未満となった場合には、少額償却資産として全額経費処理できる。


当然、20万円未満や30万円未満を満たせば、一括償却や中小の少額償却資産の特例の


摘要ができるということですね。



2018年1月15日月曜日

償却資産税


引き継いだお客様で償却資産税の申告書が正しく計上されていないことが多く、


そのことについてのご説明に結構労力を使います。


既に退職されているし、前任者のことを悪く言うの気がひけますし、


世の中的にも国税の申告は正しくしていても、地方税の申告は適当というのは


多いのかなぁ?


最近は、書面若しくは実地調査をする自治体も出てきているので、


引き継ぐ前からの誤りであっても、引き継いだ際にきちんとご説明して


正しておかなければ、調査で是正となったときに、ご説明のしようがないですからね。



償却資産税のポイントを少々。


固定資産台帳に計上していても償却資産税の申告書には計上不要なもの。


 土地、建物及び建物附属設備で固定資産税の対象となっているもの
 自動車税の対象となっている車両
 ソフトウェアや各種権利の無形固定資産
 20万円未満の一括償却資産


なお、30万未満の中小の少額償却資産の特例を適用した財産については、


償却資産税の対象となるので、注意が必要です。



それから、償却の方法が少し違います。


償却資産税では旧定率法により計算することとなっており、取得価額の5%まで償却しますが、


その後は、5%の簿価がずっと残ります。国税では、1円まで償却することとなっているので、


異なります。なので、廃棄している資産については、正しく除却しないと無駄な税金を


払わなければならないということとなります。



また、初年度の償却については、国税では使用月数に応じて償却しますが、


償却資産税では事業年度の期間の半分だけ償却するということとなっています。


通常12カ月の事業年度が多いと思いますので、通常ですが6カ月分だけ償却されます。




最後に、少々マイナーなところですが、償却資産税では圧縮記帳や特別償却の考え方はなく、


取得価額をそのまま使用します。

2018年1月14日日曜日

センター試験


今年もセンター試験の季節がやってきましたね。


毎年この時期は寒く、雪で大変な思いをする受験生も多いですよね。


今回も電車と自動車が衝突したとかで、電車で受験に向かってた受験生が


足止めをくらったということがあったようです。


どうも、パトカーで受験会場まで送ってもらったということでしたが、


そういう事態になっても全く動揺しない高校生などいないでしょうから、


やはり、近くに前泊する対応が必要なんでしょうね。



自分の子供が受験する時期になり、自分のそのころを思い起こしましたが、


あの頃の苦しみながらも一生懸命勉強したこと、努力し続けたことというのは、


どこかで自信になっているような気がします。


今も苦しいながらも頑張っていられるのも当時の努力ができたからなんだろうなと。


受かることも重要ですが、それに向かって必死で頑張ることそれ自体が


その後の人生に大きな価値をもたらしてくれると節に思います。



受験生の皆さんも今苦しい思いをされているかと思いますが、ここでの踏ん張りが


自分の成長へと繋がりますので、是非頑張って最後まで突き進んでください。

2018年1月13日土曜日

結婚子育て資金の非課税


直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税規定における用語の意義


<結婚子育て資金非課税申告書>
結婚子育て資金の非課税の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他一定の事項を記載した申告書



<非課税拠出額>
結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に非課税の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。



<結婚・子育て資金支出額>
取扱金融機関(※)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録がされた金額を合計した金額をいう。

(※)直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等もしくは金融商品取引業者をいう。


結婚・子育て資金の非課税では、教育資金の非課税制度ではなかった贈与者が死亡した場合の


取扱いがあるので、要注意です。


贈与者の相続税の計算上、管理残額(非課税拠出額 - 結婚・子育て資金支出額)を


みなし相続財産として相続税が課されます。


この場合のみなし相続財産となった管理残額については、2割加算の適用がなく、


管理残額以外の財産を取得していなかった者については、生前贈与加算の適用がないため


これらについても要注意です。


2018年1月12日金曜日

年末調整


事務所の新人さんから年末調整のことで確認してほしい


ところがあるってことで、チェックしました。


今年から初めて年末調整をするお客さんだったので


色々わからないことが多かったようです。



何人かチェックしましたが、結構難しかったり、


あまり見かけないようなケースがあったりと、


新人さんには結構ヘビーな内容でした。



まず、住宅借入金控除が2名いて、


1人目は、奥さんとの連帯債務でした。


各々が50%を負担することとなってたようなので、


借入残高を半分に対して借入金控除を受けられるんですね。



2人目は、借り換えをしてる人でした。


この場合は、次の算式で算出した金額が借入金控除の


対象となる借入金残高となるんですね。


           借換えで返済した借換前借入金残高
年末の借入金残高 × ーーーーーーーーーーーーーーーーー
               借換えした借入金



あと、初めて見たケースだったのですが、


息子さんが特別障害者で、心身障害者共済契約の掛け金を


掛けてる方でした。


小規模企業共済と同じく、掛け金の全額を所得控除できるん


ですね。その他同じように控除できるのが、個人型401k


ですが、これはまだ見たことがないです。


最近iDeCoって注目されてるやつですね。



2018年1月11日木曜日

給与支払報告書

お客様より給与支払報告書は、2部提出しなければいけないの?と質問を受けました。


最近は、電子申告で給与支払報告書を提出しているので、部数など気にしないですが、


紙で提出していたころは、確か2部提出していたように記憶しています。



これって、なんでかな?ってことで、一応確認してみました。


源泉徴収票の管理をする際に


1.会社ごとにまとめたグループ


2.家族ごとにまとめたグループ


という形で管理しているため、2つの源泉徴収票が必要なんだそうです。



また、市町村から転出して、別の市町村に住居を変わられた方がいた場合には、


転出先の市町村へ源泉徴収票を送るようなのですが、その際に1部送付し、


1部は、控えとして保存しておくような使われ方もしているようでした。


2018年1月10日水曜日

土地の譲渡所得における取得費加算


相続税の取得費加算について、質問を受けました。


相続により取得した財産につき、相続税が課されている場合において、


その相続税の申告期限から3年以内にその相続により取得した土地等を


譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、そのと地等の取得費に


その課せられた相続税額のうち一定の金額を加算することができる。っていう規定ですね。




相続税のうち一定の額というのは、具体的には、


相続税額 × 譲渡した土地等の価額 / 相続税の課税価格


の算式で算出された金額になります。



しかし、平成26年12月31日以前の相続に係る相続税については、


相続税額 × 相続又は遺贈により取得した土地等の価額の合計額 / 相続税の課税価格


の算式で算出された金額となっており、売却していない土地に対応する相続税部分まで


取得費加算できるという、かなり有利な規定になってたんですね。

2018年1月9日火曜日

譲渡所得の損益通算


事務所で損益通算について、質問されました。


非上場株式の譲渡益と土地の譲渡損は損益通算できるのか?


これは無理ですよね。


譲渡所得内でも区分の違う者同士の損益通算はできませんでしたね。


通算できるのは唯一居住用不動産の損失でその借入金の返済ができない部分だけでしたよね。


これについては、別の所得とも通算可能です。



非上場株式と上場株式との間の損益通算ですらできませんからね。


そういえば、特定中小会社の譲渡損失については、上場株式とも損益通算できましたね。


いわゆるエンジェル税制というものですが、3年間の繰越控除ができて、


毎年非上場、上場株式の順に譲渡益とそれぞれ損益通算できます。

2018年1月8日月曜日

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額表


給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額表について質問がありました。


右の上の方に「本店等一括提出」有、「翌年以降送付」否 という項目がありますが、


それぞれどういう意味なのでしょうか。



本店等一括提出については、


本店だけでなく支店も有している事業所で、源泉徴収事務を支店で行っている場合には、


支店の納税地の所轄税務署長へ源泉徴収税を納付することとなりますが、


このような場合でも、合計表を本店で一括して提出することができるというものです。


ただ、支店がその納税地の所轄税務署長にその旨の承認申請をして


承認を受ける必要がありますので、ご注意を。




次に、翌年以降送付については、


合計額表の用紙自体を翌年以降送付してもらうか否かということです。


年末調整の資料が今後送ってこられなくなるのかな?って思いますが、そんなことはありません。


年末調整の資料の中に入っている複写式の合計額表だけが入ってこなくなるだけです。


これについては、なぜか法人税と所得税で取扱が違っているようで、所得税については、


いくら翌年送付不要としていても、合計額表が送ってきているようです。


国税局によって違うのかもしれませんが、少なくとも高松国税局はそのような取り扱いです。


2018年1月7日日曜日

通勤講座


通勤講座で直前対策講座というものがメニューに現れました。


これまでは、基本講座というものだけしか表示されていませんで、


テスト形式のものは、全部で5回ほどだったので、大丈夫かなぁと思っておりましたが、


やはり、試験対策の様な講座も用意されそうで安心しました。



他の専門学校と違い、郵送で答案を送って採点ということが無い分、


かなり料金がお安くなっている感じです。


今となっては採点までしてもらわなくてもって感じなので


本試験形式のテスト問題をそれなりの回数解ければ十分かなと。



まぁ、そのあたりがどのくらいかによって、他の専門学校の直前期資料を取り寄せるか


考えたいですね。

2018年1月6日土曜日

社会保険の加入


未加入事業所へ社会保険への加入を促す通知がかなり来ているようですね。


先日もお客さまのところへ加入の依頼が書面で届いていました。


そもそもそのお客様は、役員一人の会社で75歳以上なので、後期高齢者へ加入しており、


社会保険への加入ができないので、関係ないのかなと思っておりました。



しかし、年金事務所の担当者のお話では、そのようなケースでもその後期高齢者になっている人が


以前に社会保険に加入したことが1度でもあれば、事業所として新設の届け出をしなければ


ならないとのこと。


ただし、後期高齢者医療保険に加入しなければならないような方については、


社会保険への加入はしなくで良いので、実質的には何も変わらない。


保険料の支払いなどは必要ないとのことでした。



この場合に、給与があまりに多いと年金が減らされるということはあるとのことでした。




結構登録には、次の書類の準備しなきゃいけないそうです。


1.新設の届け出
2.加入できない人の届出
3.口座振替申込書
4.法人の登記簿謄本
5.法人番号の通知書の写し


口座振替申込書は、銀行で確認印をもらってから提出しないといけないらしいので、面倒です。


2018年1月5日金曜日

交際費についての問い合わせ


お客様より交際費についての問い合わせがありました。


1人5,000円以下交際費は全額損金算入できるんだよね。


うちの社内飲食費は1人3,000円までって決められてるので、


全額損金算入できるんだよね?とのこと。




うーん、残念ながら違うんです。


社内飲食費は対象となる飲食費から除かれてるんで、


1人5,000円という基準は関係ないです。


もうひとつ、飲食費の50%は損金算入できる規定も


ありますが、こちらの対象からも社内飲食費は除かれます。


ですので、社内飲食費は全額交際費として


損金不算入となってしまうんです。


ただし、社内飲食費でも会議費に該当するものは


交際費にならないので、そこはきっちり区別すべきです。


2018年1月4日木曜日

利息計算における日数


相続税評価額を計算するにあたって、利息を計算することは多いのですが、


その際の日数計算について、財産ごとに少し異なるので、忘れないようにしなければなりません。


1.定期預金や金融商品の利息計算


   片端入れでの計算になります。H30.1.1~H30.1.5の期間で


   計算する場合の日数は、4日です。H30.1.1を含まず、2日から5日までの


   日数を計算するため、計算期間の片方の日だけを入れるので片端入れって言います。



2.貸付金利息や受取利息手形の割引料


   両端入れでの計算になります。H30.1.1~H30.1.5の期間で


   計算する場合の日数は、5日です。こちらは計算期間の両端の日を入れるので、


   両端入れって言うんですね。



あと、受取利息の評価では、以下の区分に応じて異なります。


(1)課税時期から期日までの期間が6月以内(短期)

    短期・額面・営業所
    短期の場合は、すぐ換金できるので額面通りの評価となります。
    また、財産の所在については事業を行う営業所の所在地になります。


(2)課税時期から期日までの期間が6月超(長期)

    長期・割引・相手方
    長期の場合には、換金まで時間がかかるのですぐ換金した際に入手できる金額
    ということで、額面から割引料を控除した金額で評価します。
    また、財産の所在については債務者(相手方)の住所となるので、要注意です。



2018年1月3日水曜日

税制改正大綱




12月中旬に税制改正の大綱が公表されました。


毎年新年にこれを読むようにしているので、


今年もゆっくり読んでみました。



高所得者の給与所得控除の減額や


フリーランスの増加に伴う基礎控除の拡大等については、


すでに新聞などで書かれてますよね。


これらの改正は、平成32年分の所得税ですね。



その他で気になったのは、やはり相続税関係です。


1 事業承継税制の拡大
2 小規模宅地等の縮小


事業承継は、かなり対象が拡大されますね。


発行済株式の2/3までが対象だったのが全株式が対象に。


相続税の納税猶予は80%までが対象だったのが100%に。


また、複数の人から3人までの承継者に贈与しても対象に。



小規模宅地等の特例は、家なき子の条件が厳しく。


配偶者の持ち家に3年以内に住んでるとダメだったのが、


3親等内の親族や特殊関係人の持ち家でもダメに。


また、相続開始時に居住していた家屋を


過去に所有していたことがあってもだめ。


貸付事業用宅地は相続開始前3年以内に貸付を開始したものは


対象外。ただし、3年以上前から事業的規模で貸付事業用を


している者については適用されないし、H30年3月以前に


貸付事業用に供してる宅地も適用されないので、


この規定の適用を考えてる人は、急がねばなりませんね。





2018年1月2日火曜日

1画地の宅地



1画地の宅地をもって、宅地の評価をすることとなっていますが、


一つの建物が建っている1画地の宅地をその建っている建物をまたいで分割した場合には、


どのように評価するのが正しいのでしょうか。


まず、不合理分割に該当するような場合には、当然に1画地の宅地として評価したのち


それぞれの宅地の地積に応じて案分して各宅地の評価額を算定することとなります。


このような不合理とまでは言えない分割であったとしても、一つの建物が建っている


1画地の宅地をその建物をまたいで分割したような場合には、やはりその分割前の


1画地の宅地をもって評価をし、それぞれの宅地の価額比率により


按分するのが合理的であろうということのようです。



2018年1月1日月曜日

あけましておめでとうございます。


本年もよろしくお願い致します。


今年こそは、税理士試験の合格を勝ち取るべく


今まで以上に気合いをいれて受験に向けて取り組んでいきたい。


最後の科目は、なかなか合格しにくいとよく言われますが、


その通りなのかもしれません。


ボーダーライン位では合格させてもらえないのかも。



これまでの受験経験からこれくらいで合格できるだろうって


感覚がありますが、その感覚をはるかに上回るくらいに


目標をおくべきではないかと痛感した次第です。



それと、今年の受験後も継続して勉強を続けることを誓います。


そうすれば、来年には2科目受験もできるかもしれませんからね。


そのくらいしなければ、合格などできないつもりでやるべし!

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...