2018年2月28日水曜日

国や地方公共団体と交わす契約書の印紙


最近は確定申告ネタばかりですね。


今日は、住宅借入金等特別控除の資料として土地の契約書をお預かりしたのですが、


印紙が貼っていなかったんです。


コピーを出すと税務署から何か言われるよ。なんて会話をしたのですが、


土地を購入した相手を確認してみると、ナント市からの購入だったんですね。


国や地方公共団体って印紙貼らなくていいんですよね。



国や地方公共団体が保存する契約書 : お客さんが作成した契約書なので印紙貼付必要
お客さんが保存する契約書 : 国や地方公共団体が作成した契約書なので印紙貼付不要


なので、今回のお客さんからお預かりした契約書には、印紙が添付されていなかったんです。


契約時のお話を聞いてみると、契約書へ貼付する印紙代は支払っているということでした。


2018年2月27日火曜日

出資配当金と事業分量配当金


確定申告の資料をもらったのですが、協同組合への出資をしているようで、


その組合からの出資配当金と事業分量配当金の通知書が入っていました。


出資配当金は、上場株式等以外の配当金ですから、原則配当所得として申告ですが、


1年当たりの金額が10万円以下である場合には、申告不要が選択できることとなっています。



配当はまぁいいのですが、事業分量配当金の取扱いが不明です。


その事業分量配当金の対象となる事業の内容次第で所得が変わってきますから、


事業内容を確認してみないと何とも言えません。


ただ、事業の内容として記載されているのは、「保険事業」と「購買事業」となっており、


組合を通じて加入している保険の掛金に対して、一定割合の割戻を受けているものと


決められたお店で購入した物品の代金の一定割合を割り戻してもらえるもののようです。


一応本人に確認してみたのですが、やはり、組合を通じて保険に入っているもののようで、


今回購買事業の取り扱いはありませんでした。




結果、保険の掛金の割戻であれば、保険料控除の対象となる金額から控除してやり、


雑所得に計上する必要はないと考えられます。


もし、購買事業の取り扱いがあるようでしたら、こちらは雑所得として計上が必要でした。


ということで、今回は、出資配当金も事業分量配当金も処理なしということでした。

2018年2月26日月曜日

またギックリ腰


何気に前かがみでパソコン画面を見ていると・・・、右腰のあたりでピキッと激痛が走りました。


やばいと思いつつ、痛みの出ないようにベッドへ移動し、そのままダウン。


そういえば、最近体幹トレーニングやってなかったんですよね。


またしばらくこの痛みとともにすごさなければなりません。


体幹トレーニングも痛みがあるうちは、たぶん止めておいた方が良いのかなとも思います。



仕事も忙しくなり、外出しなければならないことも増えてくるこの時期に


こんな腰の状態では非常にきつい。



最近は大分暖かくなってきたので、腰の調子も良かった気はしてたのに・・・。


ゴルフの練習も腰の負担になってたのかなぁ。こちらもしばらくお休みしないといけないですね。


いやー、年だなぁ。とつくづく感じます。もっと運動しなければヤバいかもって本気で思いました。



あーーー、もう、ホント痛い。

2018年2月25日日曜日

限定承認の課税関係


先日、事務所の先輩に限定承認って何?って聞かれました。


準確定申告書に限定承認か否かの記入欄があるんで聞かれたようでした。


ちょっとセンパイって驚いたのですが、にっこりお答えしました。


相続が発生した際に財産より債務の方が多い場合には、相続放棄をするれば良いというのは、


聞いたことがあると思いますが、亡くなった人の財産と債務がどのくらいあるのか?すぐに


わからないこともありますよね。


財産はある程度分かっても負債はあとから出てくる可能性もありますから、


このような場合に、財産で負債を返済して残りがあれば相続して残りの財産をもらい、


それでも負債を全額返済できない場合には、残りの負債は引き継がないこととすることが


できる制度です。




この限定承認を行った場合には、相続税が課せられるのではなく、


被相続人の所得税が課せられることとなりますので、注意が必要です。


財産をすべて時価で売却したとして、譲渡所得を計算して課税されるわけです。


これを準確定申告の期限である4カ月以内にしなければなりません。


今日、質問された先輩もそうですが、所得税課税になることは知りませんでした。


相続の申告だったら基礎控除以下の財産なので、申告しなくて良いですよなんて言って


所得税課税されて追徴など受けたら最悪です。

2018年2月24日土曜日

ふるさと納税の謝礼品


ふるさと納税をしてるお客様の確定申告で、保険の解約による


一時所得が発生してる事がわかりました。




ふるさと納税の謝礼品については、一時所得として申告が


必要ですが、一時所得は50万円の控除があるので、


数十万寄付したところで課税所得は発生することはありません。


しかし、このお客さんの様に別に一時所得があり、


50万円の控除を全額使いきってしまう方は、謝礼品の


時価相当額の一時所得を申告しなければなりません。



では、いったいいくらを謝礼品の時価とすればよいのか?悩むところですが、


総務省から返礼品は寄付金の3割以下に押さえるようにとの要請がありましたが、


この点をひとつの目安にできるんじゃないかというものを発見!!


つまり、時価なんて簡単には計算できないんだから、


寄付金額の3割を返礼品の時価として概算で計上しちゃえばいいんじゃね?ってことで、


10万の寄付金に対し、3万の返礼品の時価相当額の概算計上をすることにしました。




2018年2月23日金曜日

年末調整のミス


年末調整でミスをしてしまっておりました。


でも、なぜミスをしてしまったのか・・・。全然わかりません。


年末調整の処理をして、年末調整の書類をとじたファイルを確認すると正しく処理できてますが、


現状のシステムのデータは設定が少し変わってしまっていて、源泉徴収税額が違っていました。


不思議なことに、市役所へ提出した給与の支払い報告書については正しいデータが送られており、


税務署へ送った合計表及び添付の源泉徴収票は誤ったデータが送られてしまっておりました。


また、お客様へお渡しした源泉徴収票も誤ったものでした。



確定申告で源泉徴収票を確認していたら、去年と同じはずなのに源泉徴収税額が少し違うので、


連絡を入れてくれたわけですが、よくぞ知らせてくださいましたって感じです。



原因追求を試みましたが、身に覚えもないし、今となっては全然わかりません。


とりあえず、お客様へ正しく直した源泉徴収票をお渡しするとともに、


税務署へ正しい数字に変更した合計表を訂正分として再送信しました。


忙しくても一つ一つチェックをしなければんならないと痛感させられた出来事でした。


しかし、大事に至らなくてホント良かった。

2018年2月22日木曜日

100%子会社の合併


お客様から債務超過の100%子会社の合併か清算を検討しているとの連絡がありました。


清算の場合には、なんとなく繰越欠損金を引き継ぎ、子会社株式との差額については、


会計上損失となるものの税務上は資本金等として計上することとなります。



しかし、合併となった場合には、どのように処理するのか・・・。


調べてみると、資産と負債を取得したように仕訳をし、子会社株式との差額は、


抱合せ株式消滅損益として処理するようです。


この消滅損益については、税務上損金不算入で、別表4で加算しなければならないず、


その代わりに繰越欠損金が引き継げるってことになっているようですね。



しかし、こんな科目初めてみました・・・。簿記論でも財務諸表論でも習った記憶がないです。


私が勉強していたのは、もう10年以上前だからなぁ。変わったのかなぁ?



まぁ、でも処理自体はわかったので、何とかなりそうです。


なんとなくですが、清算でも合併でもあまり大した違いはないように思います。



あとは、手続関係ですね。清算と合併と手続的にどっちが楽なのか、安く上がるのかですね。


2018年2月21日水曜日

相続した不動産の取得価額


相続で取得した不動産を貸付けする場合の不動産の減価償却について聞かれました。


相続した財産の取得価額は、被相続人がその資産を取得した際の取得に要した費用から


その資産の使用年数に応じ、減価償却をした後の金額となります。


減価償却の方法は、個人であれば基本的に定額法となるのですが、


その資産を事業用で使用していたのか、か自用で使用していたのかによって、


償却の方法が変わってきます。



まず、事業用で使用していた場合には、事業用資産として減価償却をしているため、


相続開始の時点での残存簿価がその資産の取得価額となり、原則として定額法による


償却をすることとなります。(届け出をしている場合は定率法の選択可)




次に、家事用で使用していた場合には、被相続人が取得した取得価額からその資産の


耐用年数の1.5倍の年数で減価償却を行った後の残額を取得価額として引き継ぎます。


この場合に、使用する償却方法は、取得時期にかかわらず、旧定額法となっており、


取得価額の5%までの償却でストップします。つまり、償却を最後までしていても、


取得価額の5%の簿価は残っているということになります。




ちなみに、この資産を譲渡した場合の取得費も上記の場合でそれぞれ決まることとなるのですが、


長期譲渡か短期譲渡かの区分については、被相続人の取得日から譲渡年の1月1日までの


期間が5年超か否かで長期、短期の判定をすることとなっています。

2018年2月20日火曜日

退職所得の受給に関する申告書


お客様から退職者が出るということで、質問がありました。


退職者には、退職所得の受給に関する申告書というものを出していただき、


会社で保管することとなっていますが、


そもそも、この退職所得の受給に関する申告書というものを提出してもらう理由は何なの?


ってことなのですが、簡単に言うと、退職金を支払う際に所得税及び地方税を源泉徴収


しなければならないのですが、その源泉徴収をする金額を確定させるために必要な情報を


記載してもらっているのが、退職所得の受給に関する申告書になります。





つまり、この情報さえ出してもらえれば、源泉徴収税額が確定するということなんですね。


ですから、これを提出してもらっていない場合には、退職金額の20%の所得税と


10%の地方税(県4%、市6%)を源泉徴収し、それぞれ納付する必要があります。





退職所得の受給に関する申告書の記載事項として、他社で本年に受け取った退職金と


勤務期間等を記載しますが、これについては退職金を合算して、勤務期間はいずれか


早い日からいずれか遅い日までの期間で、源泉税額を計算することとなり、


勤務期間に応じて、退職所得の控除額が決まります。




勤務期間20年以下は40万円/年、20年超は70万円/年で、


勤務期間43年である場合は、40万円×20年+70万円×23年 = 2,410万円


を控除してもらえて、2,500万円の退職金を受け取る場合には、


(2,500万円 - 2,410万円)÷ 2 = 90万円 に対して、


所得税が課税されるのですが、総合所得の超過累進税率と同じ率を使用するため、


90万円 × 10% = 9万円


ということになります。





このほか、前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合には、


控除額を減額することも必要になってきますので、このような情報を


退職所得の受給に関する申告書にて、提出してもらう必要があるんですね。


2018年2月19日月曜日

オリンピック


冬のオリンピックが熱いですね。


羽生くんの金はとても素晴らしかったですね。本当におめでとうございます。


リンクに立てることさえ危ぶまれていたことから考えると、とんでもない精神力と技術力の


持ち主だということなのでしょうね。


絶望的な状況で、直前まで練習的なくても、それ以前に積み上げてきた練習が実を結ぶ。


何事もコツコツと積み上げていくことで培われている精神力、そしてそれが自信につながる


毎日勉強に励むことの重要性を痛感させられました。


仕事が忙しくて勉強ができない時期も少なからずありますからね。


勉強のみならず、人生において見習うべき点は多くあるように感じました。



それから、小平さんも金メダルおめでとうございます。女子スピードスケート初の栄冠すばらしい!

2018年2月18日日曜日

iphone機種変更


子供が機種変更をしたいということだったので、携帯ショップに行ってきました。


結構混雑してましたが、すぐに呼んでいただけたので、さほど待った感覚はなかったです。


iphone8 にするか iphoneX にするかで少し迷っていたようですが、


4月からは大学生で携帯代も含めて仕送りの範囲内でやりくりするよう


約束しているので、少しでも安いiphone8 に決定。


現在使っているiphoneを下取りに出すと少し安くなるということで、下取りということにしましたが、


データを移行するのであれば、持って帰ってもらってもよいとのことでした。


なので、とりあえずパソコンにつないで、古いiphoneのバックアップを行い、


新しいiphoneにバックアップを復元しようとしたのですが、まず、新しいiphoneがパソコン上で


認識されない・・・。よくわからない。どうしようもないので、とりあえずUSB接続を一度はずして、


再度つなげてみると、認識した!!


よし!!ってことで、復元しようとするが、iphoneのOSバージョンが古いのでダメだと・・・。


iphoneのOSバージョンアップをして、ようやく復元の処理がスタートしました。


なんだかんだ結構時間がかかってしまいました。機種変更も一苦労です。


復元時間は、約2時間との表示が出てきたので、今日はそのままにして寝ることにします。




あとは、iphoneのデータ以外のアプリのデータをどう移行するのか、LINEとかですが、


これは子供に調べてもらって、自分でやってもらうことに。何かあればヘルプするよ


ってことで、自分ひとりで解決してみてもらうようにしました。これからは、1人暮しですし。




何でも自分でできるようになってもらわないと、この先不安ですからねぇ

2018年2月17日土曜日

NEMの流出と雑損控除


NEMの流出による多額の損失が発生しましたが、ふとこれって雑損控除受けられるの?


と思ったので。


雑損控除を受けられる資産というのは、通常生活に必要でない資産以外の資産で、


盗難、横領等によって受けた損失(保険金等で補てんされる金額控除後の金額)を


所得控除でき、控除しきれない部分の金額については、3年間の繰越控除が受けられます。



当然、今回の事件では、盗難という事実に基づく損失ですから、この部分は要件を満たします。


しかし、「通常生活に必要でない資産」以外の資産出なければならないため、


NEMが生活に必要である資産であると言えなければなりません。


NEMを日々決済に使用していたという人については、生活に必要な資産と認められる可能性は


ありますが、そもそも、NEMの決済ができる所ってそんなにあるの??って話です。




ビットコインであれば、日常的に決済に使用していた人もいるかもしれませんが、NEMでは・・・。


実際、仮想通貨バブルに乗っかった投機目的の派生商品といったところですよね。


ですので、生活に通常必要でない資産に該当してしまうのでしょうね。




つまり、雑損控除を受けることはできないってことですね。

2018年2月16日金曜日

賃貸物件の取り壊し費用


不動産貸付業を営んでいるお客様が建物が古くなって賃借人も退去したので、


取り壊したのですが、この取り壊しの費用は不動産所得の必要経費に算入できる?


基本的には、必要経費として算入することができるのですが、


その建物の敷地の用に供されている土地を売却することを目的として


その建物を取り壊したような場合には、譲渡所得の計算上の譲渡費用となります。



微妙なのが、その後更地のままにしているとか、自己の居住の用に供する建物を


建てる目的で取り壊すような場合です。


これについては、いろいろ議論があるようですが、賃借人の退去後直ちに取り壊す場合などは、


その後の使用目的にかかわらず、不動産所得の必要経費とすることが妥当とされているようです。


いろいろと争われていることも多いようですので、慎重に判断すべきですね。

2018年2月15日木曜日

所得税確定申告スタート


所得税の確定申告が今日からスタートですね。


もうすでに還付のお客様については、申告しているので始まった感はあまりないですが。


この時期仕方ないのですが、資料がどんどん溜まって何かと落ち着かない毎日を過ごしてます。



12月決算法人の申告もありますし、6月決算法人の中間申告もしないといけない状況なので、


最近は、定時退社の目標は達成できてません・・・。


まぁでも、まだ6時には帰っているので十分なのかもしれませんね。



もっともっと効率化して、定時退社をきっちり達成できるようにしたい。


なんとなくですが、来年には定時帰社できる気がする。


今年は、引き継いだばかりのお客様も多く、何かと時間がかかってしまっているのですが、


来年には少し慣れていけるんじゃないかと。あくまで、なんとなくですが・・・。



がんばります!!

2018年2月14日水曜日

寄附金控除


同じ寄附金をした場合でも税額が少し違ってくるケースがあるようで、


共同募金会への寄付をした場合でも、次の3つのケースがありました。


1.被災地等への義捐金である場合
2.住所地の共同募金会へ寄付した場合
3.住所地以外の共同募金会へ寄付した場合


1.の場合には、まず所得税で寄附金控除を受けることができ、


寄付した金額から2千円を控除した金額の所得控除をすることとなります。


さらに、住民税にて寄付した金額から2千円を控除した金額に(1-所得税率)(注)


を乗じて算出した金額を控除することができます。ただし、住民税所得割額の2割が限度。


(注)所得税率の計算は課税所得金額により異なりますが、ここでいう所得税率は
   住民税の計算上使用する課税総所得金額をもとに計算することとなっています。
   このため、国税の計算上の所得率とは異なることがあります。


つまり、1.の場合には、住民税所得割額の2割までの金額であれば、


寄附金額から2千円を控除した金額の全額が、国税と地方税で控除してもらえます。


これは、ふるさと納税と同じですね。




2.の場合には、所得税の寄附金控除は同様ですが、住民税から控除できる金額が


寄附した金額から2千円を控除した金額に10%を乗じて算出した金額になります。




3.の場合には、所得税の寄附金控除しか適用できません。




寄附金控除も住民税まで考慮すると結構複雑ですね。

2018年2月13日火曜日

相続税額の延納


相続税額の延納を行う場合の延納の許可限度額とは、


次の(1)から(2)を控除した残額です。


(1)納付すべき相続税額
(2)現金納付額
 次の①から②を控除した残額をいいます。
 ①金銭納付可能額
 ②生活維持費・事業継続運転資金


ここで、①金銭納付可能額というのは、


相続税の納期限又は納付すべき日において有する現金預金等換価の容易な財産で、物納に充てることができる財産以外の財産です。


次に、②生活維持費・事業継続運転資金とは、


生活をしていく上で必要最低限、事業を継続する上で必要最低限の資金のことですが、


具体的には、


生活維持費
延納申請者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその事情にある者の親族を含みます。)の生活のために通常必要とされる費用の3カ月分の金額


事業継続運転資金
延納申請者の事業継続のために当面必要な運転資金1カ月分の金額



生活費3カ月、事業運転資金1カ月は、覚えておいた方がよさそうですね。



2018年2月12日月曜日

MX4D


久しぶりに子供と映画を見に行ってきました。


MX4Dって何?と思いつつ、調べてみると、


MX4D™では映画のシーンに合わせて、客席のシートが前後左右に動き、風や水しぶき、香り、閃光、煙、振動など11種類の特殊効果がシーンと連動します。通常の鑑賞では決して体験できない感覚が味わえます。「映画との一体感」を是非劇場で体感してください!


なんか凄そうだ。結構期待していたのですが、


ちょっと期待はずれです。


座席が動くので、なんか忙しい。


あと、水しぶきや風は、かなりうっとうしい。


できれば、止めたかった。


高い金を払った割りには…って感じです。


もう2回目はないね。

2018年2月11日日曜日

小規模宅地等の特例で規定する特例対象宅地等の用語の意義


特例対象宅地等の用語の意義を覚えてみました。


(1)特定事業用宅地等
 被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下被相続人等という。)の事業(不動産貸付業等を除く。以下(1)及び(3)において同じ。)のように供していた宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族から相続又は遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人を含む。以下①及び(4)(②を除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
 ①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を有していたこと。
 ②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限(申告期限前にその親族が死亡した場合には、その死亡の日。(4)①を除き以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業のように供していること。
(2)特定居住用宅地等
 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、主として居住の用に供していた一のものに限る。)で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下(2)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
 ①その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その被相続人の配偶者又はその親族の居住の用に供されていた部分として一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
 ②その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の法定相続人がいない場合に限る。)。
 ③その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
(3)特定同族会社事業用宅地等
 被相続人及びその被相続人の親族その他その被相続人と特別の関係がある者が相続開始の直前に有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を越える法人の事業のように供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得したその被相続人の親族(申告期限において、その法人の役員である者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業のように供しているものをいう。
(4)貸付事業用宅地等
 被相続人等の事業(不動産貸付業等に限る。以下貸付事業という。)の用に供されていた宅地等で、次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの((3)を除く。)をいう。
 ①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、貸付事業の用に供していること。
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

これらの用語の意義を書くだけでもかなりのボリュームがありますので、


全部一度に出題されることはないのでしょうが、どれか1つか2つくらいは


可能性があるかも。って感じかなぁ。



今年の改正で、特定居住用宅地等の改正がありますので、去年の理論とは少し変るはず。


ただ、特定居住用宅地等だけは、覚えにくいなぁ。

2018年2月10日土曜日

寺院へ土地を寄付した場合


寺院へ土地を寄付したというお客様がいらっしゃったのですが、課税関係はどうなるの?


ということで、調べてみたのですが、


現金等の寄付であれば、寄付して終わりなのですが、土地となると土地をいったん売却し、


その売却により取得した金銭等を寄付したと考えるようです。


つまり、贈与した時点の時価でその土地を売却したこととなり、所得税(譲渡所得)が


発生することになるんですね。


寺院への寄付をしたつもりが、譲渡したこととなり、所得税が課税されるなんて


ちょっと驚きですよね。


一応、公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例ってものがあり、


一定の要件を満たせば、非課税となることもあるようなのですが、多くの寺院では、


その要件を満たすことは、難しいようですので、要注意ですね。

2018年2月9日金曜日

住宅借入金唐特別控除の適用を受ける場合の住民票の提出


本日、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類として準備すべきものの


質問を受けました。


登記簿謄本、建物等の取得に要した金額のわかる契約所等、年末時点の借入金残高


これらのものが必要で、長期優良住宅等に該当する物件である場合に限り、


その認定書をご準備いただく必要があります。とお答えしたのですが、


ふと、以前は住民票が必要だった様な気がしたので、もう一度調べてみたのですが、


やはり、住民票は添付書類から外れているようでした。


去年から確定申告書にマイナンバーの記載が必要となりましたが、


これにより、住民票の情報は簡単に入手できるようになったため、住民票が必要なくなった


のかな?

2018年2月8日木曜日

店舗兼住宅の贈与と相続


店舗兼住宅の贈与をした場合の配偶者控除の適用関係と


既に持分贈与をしている店舗兼住宅を相続により取得した場合の


小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用は、


納税者有利で規定されているんですね。



まず、店舗兼住宅の持分贈与をした場合の贈与税の配偶者控除ですが、


店舗兼住宅の利用割合が居住 : 事業 = 4 : 6 だったとします。


この場合に、1/2の持分贈与をした場合には、住宅部分4と事業部分1の贈与が


あったものとして、住宅部分4に対して贈与税の配偶者控除の規定を適用することができます。



次に、相続開始の時において既に上記の持分贈与をされている店舗兼住宅については、


住宅部分2、事業部分3の贈与が行われているものとして、小規模宅地等の特例の適用を


受けることができます。


特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は、限度面積まで併用して適用することができますので、


お得です。




2018年2月7日水曜日

漁業のお客様


今年から引き継いだお客さんが資料を持ってきてくれたのですが、このお客さんは


漁師さんだったんです。なんとなく、聞いたような聞いていないような・・・。


十分な引き継ぎは受けぬまま、退職されていった前任者の去年の資料を見ながら


不足資料はないかとチェックしていきましたが、不足しているものはなさそうでした。





過去数年遡って、確定申告書を見てみたのですが、所得が発生したことがないようでした。


なのに、今年に限って所得が出そうなくらい売上げが伸びている・・・。前年比1.5倍位。


たしか、漁業って平均課税が使えたよなぁと思いつつ、調べてみましたが、


税率は5%に収まるので、使っても使わなくても影響なし。


ただ、まさか実務で変動所得の平均課税を使う申告をするとは思ってもいませんでした。



あとは、白色申告で奥さんは専従しているということでしたので、専従者控除を使って


多少所得を下げることは出来ました。


でも、多少の税額を納めてもらわないといけない感じですが、


もうこれ以上策はないので仕方ありません。


2018年2月6日火曜日

住宅資金非課税限度額


何回覚えても忘れちゃうので、まとめておきます。


住宅資金非課税限度額    特別住宅資金非課税限度額
   省エネ その他       省エネ  その他
H21        500
H22     1,500
H23     1,000

H24     1,500   1,000
H25     1,200      700
H26     1,000      500

H27     1,500   1,000
H31.3  1,200      700
H32.3  1,200      700      3,000    2,500
H33.3  1,000      500      1,500    1,000
H33.12   800      300      1,200       700


直系尊属から贈与により住宅取得等資金を取得した特定受贈者


が住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日


までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築、取得


もしくは増改築等(以下、新築等という。)又はその家屋の


敷地の用に供される土地等の取得のための対価に充てて、


その新築等をした場合において、同日までにその家屋を


その受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく


居住のように供することが確実と認められるときは、その


取得をした住宅取得等資金の価額のうち住宅資金非課税限度額


までの金額又は特別住宅資金非課税限度額までの金額は、


贈与税の課税価格に算入しない。




2018年2月5日月曜日

所得税、贈与税の申告期間


今年も確定申告の季節がやってまいりました。


そろそろ、確定申告の資料をもってきていただいている状況です。


所得税と贈与税の申告期間ですが、それぞれ微妙に異なっています。


所得税 : 2月15日~3月15日
贈与税 : 2月 1日~3月15日


贈与税はもう提出しても良い期間に入ったんですね。


所得税は、まだ提出期間ではありませんが、還付申告については、


この期間外でも受け付けてくれることとなっています。


早めに提出すれば、早めに還付してくれるので、還付の方は早い目に提出しましょう!!



ちなみに、還付申告の場合は、通常の提出期間を過ぎてしまっても、5年間は還付申告が


できますので、確定申告期限ぎりぎりに行くくらいなら、3月16日以降に行ったほうが良いです。

2018年2月4日日曜日

実力テスト3回目



通勤講座の実力テスト3回目を受けました。


レベルは初級程度と思われましたが、総合問題を解くスピードが遅すぎて、


時間内に最後まで解けなかった・・・。


総合問題をもっと解いて、スピードアップを図らないといけないです。


直前期になるとテスト形式の講義が増えるのかな?


まだ、直前期の講義内容が公表されていないのでわかりませんが、


今のままでは、全然本試験レベルにまで持っていける感覚がありません。



2018年2月3日土曜日

医療費控除とセルフメディケーション税制


昨日、お客さんの確定申告で、医療費の領収書をお預かりしました。


今年は、18万くらいだったので、医療費控除受けられるよね。とおっしゃられてたのですが、


よくよく領収書を確認してみると、脳ドックで9万超かかっておりました。


健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の対象とならないんですよね。残念ながら。


ただし、その健診等で病気等が見つかり、その後治療をした場合には、


健診の代金も医療費控除の対象となることとなっています。


そこで、脳ドックで何か問題は見つからなかったか確認してみたところ、


特に何もなかったとのこと。よかったですねってことではあるのですが、


医療費控除は受けられない。って結果になりました。


ちなみに、今年からセルフメディケーション税制ってのも始まりましたが、


こちらのお客様の領収書を集計したところほとんどが病院の領収書だったため、


セルフメディケーション税制の対象となる金額は1万円未満で、1万2千円を超えないと


所得控除できないので、こちらも適用ができない結果に。



医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用は、計算が大変面倒です・・・。


医療費控除だけでも面倒だったのですが、今年からさらに面倒になりましたね。

2018年2月2日金曜日

月食


昨日は、皆既月食がありましたね。


うちの子は、いつも9時には寝させているのですが、月食を見させてやろうと、


一緒に寒い夜の空を見上げてたのですが、どこにも月が見当たりませんでした。


天気予報通り、曇り空だったんです。残念ですが仕方ありません。


ただ、せっかくの夜更かしのチャンスを逃すまいとNHKを見せろと言い出しました。


なかなかやるなと思いつつ、NHKを見ましたが、9時過ぎだと早すぎたのか、


まだ月食のニュースはやっていませんでした。



もう観念して寝ようとしていたのですが、今はインターネットで何でも見れる!!ということで、


インターネットのライブ中継を見させてやりました。


月食の意味はいまいちわかっていませんが、ライブ中継を見ながら、


一応月食の起こる原理を説明してやったのですが、ハハーンっとわかったようなふりをしてました。


最近は、宇宙に興味を持ちつつあるので、ちょうど良いお勉強になったと思います。


ホント、インターネットは便利ですね。

2018年2月1日木曜日

課税売上割合に準ずる割合の承認


土地を売却したことに伴い、著しく課税売上割合が減少することとなったため、


課税売上割合に準ずる割合の承認の申請をしていたのですが、税務署より、


承認がおりたので、書類を送るとの連絡が入りました。


大体の流れは、以下の通りです。



12月28日 電子申告により課税売上割合に準ずる割合の承認申請提出
 1月18日 税務署より電話にて、土地の売却に関する契約書の郵送依頼あり
 1月19日 契約書発送
 1月30日 税務署より電話にて、承認書類の送付をする旨の連絡あり



だいたい1ヶ月くらいかかるといわれていますが、やはり1ヶ月くらいはかかるようです。


また、承認の連絡の際に、課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書の提出をするよう


念を押されました。


じゃ、今すぐ出しますって言ったのですが、不適用届出書を提出した日の属する事業年度から


不適用となるため、翌事業年度が開始してから提出してください!!と言われました。


適用日を記載する欄があるので、いいのかな?と思っていましたが、そうではないんですね。


届出書の裏の説明には、次のように書かれていました。



提出時期等
 この届出書は、提出した日の属する課税期間からその効力が生じることとされていますから、承認を受 けている課税売上割合に準ずる割合を用いて控除対象仕入税額の計算をすることをやめようとする課税期 間の末日までに提出した場合には、その課税期間から本来の課税売上割合によって控除対象仕入税額の計 算をすることができます。


決算の時に、忘れないよう提出するようにします。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...