2013年1月15日火曜日

相続税理論 : 相続税法の財産の評価

1 評価の原則
 2で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

2 評価の特例
(1) 地上権及び永小作権の評価
 自用地としての価額×残存期間に応ずる一定の割合

(2) 定期金給付事由が発生している定期金に関する権利の評価
① 定期金給付契約で定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の区分に応じ、それぞれの金額による。
イ.有期定期金

 次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率

ロ.無期定期金
 次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額÷予定利率
ハ.終身定期金
 次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×目的とされた者の余命年数に応ずる予定利率による複利年金現価率
ニ.保証期間付定期金に関する権利に規定する一時金
 その給付金額
② 終身定期金でその目的とされた者が申告期限までに死亡し、給付が終了した場合の権利の価額は、申告期限までに給付を受けるべき金額による。
③ 期間付終身定期金に係る権利の価額は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
④ 保証期間付終身定期金に係る権利の価額は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
⑤ ①から④の規定は、定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

(3) 定期給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価
 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の区分に応じ、それぞれの金額による。
① その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合
 次の区分に応じ、それぞれの金額に100分の90を乗じて得た金額
イ.掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合
 その掛金又は保険料の払込金額に対し、経過期間に応ずる予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ.イ以外の場合
 経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額×経過期間に応ずる予定利率による複利年金終価率
② ①以外の場合
 解約返戻金の金額

(4) 立木の評価
 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、その立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。

(5) 土地評価審議会
① 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
② 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
③ 土地評価審議会は、委員20人以内で組織する。
④ 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...