2013年1月15日火曜日

所得税理論 : 家事関連費等及び外国所得税の必要経費不算入等

1 家事関連費
(1) 必要経費不算入
 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
① 家事上の経費
② 家事関連費
 なお、次に掲げるものを除く。
イ.家事関連費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要部分を明らかに区分することができる場合における、その必要部分に相当する経費
ロ.イのほか、青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
③ 所得税
 なお、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した利子税のうち一定の金額を除く。
④ 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税
⑤ 印紙税法による過怠税
⑥ 道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
⑦ 地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
⑧ 罰金及び科料並びに過料
⑨ 次に掲げる損害賠償金
イ.家事上の経費及び家事関連費に該当する損害賠償金
ロ.不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意または重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金
⑩ 賄賂その他一定のもの

(2) 支出した金額不算入
 居住者が支出し又は納付する上記(1)③から⑩までのものの額は、その者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

2 外国所得税
 居住者が、外国所得税の額について外国税額控除等の適用を受ける場合には、その外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

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