2013年1月15日火曜日

所得税理論 : 収入・費用期属時期の特例

(趣旨)
 収入及び費用の帰属について、収入金額は権利確定主義により、償却費以外の費用の額は債務確定主義により計上するのが原則であるが、一定のものについては会計慣行との調整、納税資金の考慮等の理由から次の特例がある。

1 延払基準
(1) 居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売又は工事(製造を含む。)の請負若しくは役務の提供(長期大規模工事に該当するものを除く。以下「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物の引渡し等の年以後の各年において延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、その各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
 ただし、継続適用が要件とされる。

(2) 延払基準の方法
① 総収入金額
 その年に支払期日が到来する賦払金の合計額(前年以前に支払を受けたものを除く。)+翌年以後に支払期日が到来する賦払金のうちその年に支払を受けた金額
② 必要経費
 (売上原価の額+販売手数料等の額)×総収入金額/延払条件付販売等の対価の額
なお、リース譲渡の場合は、申告を要件に、対価の額を利息部分とそれ以外とに区分する「一定の利息法」によることができる。

(3) 延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件を満たすもの及びリース譲渡をいう。
①賦払回数が3回以上
②賦払期間が2年以上
③頭金が対価の額の3分の2以下

2 工事進行基準
(1) 長期大規模工事
① 居住者が、長期大規模工事の請負をした場合には、その着工の年からその目的物の引渡し年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その請負に係る収入金額及び費用の額は、工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
② 長期大規模工事とは、工事(製造及びソフトウェアの開発を含む。以下同じ。)のうちその着工の日から目的物の引渡しの日までの期間が1年以上であること、請負金額が10億円以上であることその他一定の要件に該当するものをいう。

(2) その他の工事
 居住者が、工事(長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負をした場合において、その請負に係る収入金額及び費用の額につき、その着工の年からその目的物の引渡し年の前年までの各年において工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、その各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
 ただし、継続適用が要件とされる。

(3) 工事進行基準の方法
① 総収入金額
 工事請負代金×その年末までの累積支出工事原価/その年末における見積工事原価の額-前年までの計上収益
② 必要経費
 その年中に支出した工事原価

3 小規模事業者の現金基準
(1) 青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者に該当するもののその年分のこれらの所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
(2) 小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(青色事業専従者給与額等を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である者をいう。

4 収穫基準
 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他一定のものに限る。)を穫収した場合には、その収穫時におけるその農産物の価額(収穫価額)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 なお、その農産物は、その収穫した時にその収穫価額をもって取得したものとみなす。

5 無記名の有価証券の利子配当等の現金基準
 無記名の有価証券の利子配当等については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において支払を受けた金額とする。

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