1 納税地の意義
納税地とは、納税者が申告、納付等をする場合又は税務官庁が更正、決定等をする場合の基準となる場所をいう。
2 原則的納税地
(1) 国内に住所を有する場合
その住所地
(2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
(3) 国内に住所及び居所を有しない場合
① 国内に恒久的施設を有する場合
その恒久的施設の所在地
② (1)又は(2)に該当していた者で、①に該当せず、かつ、納税地とされていた場所に親族等が居住しているとき
その納税地とされていた場所
③ ①及び②以外で、国内にある不動産の貸付等の対価を受ける場合
その対価に係る資産の所在地
④ ①から③以外の場合
その者が選択した場所等
3 選択的納税地
(1) 国内に住所のほか居所を有する者
住所地に代え、居所地を納税地とすることができる。
(2) 国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業場等を有する者
住所地又は居所地に代え、事業場の所在地を納税地とすることができる。
(3) 納税地を変更しようとする者
変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出しなければならない。
なお、その提出後の納税地は、その変更後の納税地とする。
4 死亡した者の納税地
死亡した者の納税地は、その死亡した者の死亡時における納税地とする。
5 源泉徴収に係る納税地
源泉徴収に係る納税地は、その支払をする者の支払事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地(支払日以後に事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
ただし、公社債の利子、内国法人が支払う剰余金の配当等は、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地とする。
6 納税地の指定
納税地が不適当であると認められる場合には、国税局長又は国税庁長官は、その納税地を指定し、書面により通知する。
7 納税地に異動があった場合
納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出しなければならない。
2013年1月20日日曜日
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