2013年1月6日日曜日

所得税理論 : 収入金額の別段の定め

1 原則
 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、原則として、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的利益をもって収入する場合には、その経済的利益等のその享受等する時における価額)とする。

2 棚卸資産等の家事消費
 居住者が棚卸資産(準棚卸資産を含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 棚卸資産等の贈与等
 次の事由により、居住者の有する棚卸資産(準棚卸資産、事業所得の基因となる山林及び有価証券を含む。)の移転があった場合には、そのそれぞれに掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(1) 贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)
 その贈与又は遺贈の時におけるその棚卸資産の価額
(2) 著しく低い価額の対価による譲渡
 その対価の額とその譲渡の時におけるその棚卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額

4 農産物の収穫
 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他一定のものに限る。)を収穫した場合には、その収穫時におけるその農産物の価額に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

5 国庫補助金等
 居住者が、各年において国庫補助金等の交付を受け、その補助金等をもってその交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合で、その補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定したときは、その補助金等の額のうち固定資産の取得等に充てた部分の金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

6 条件付国庫補助金等
(1) 居住者が、各年において国庫補助金等の交付を受ける場合で、その補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その補助金等の額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(2) 翌年以後に国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合には、過大償却費相当額は、その確定した年分の総収入金額に算入する。

7 移転等の支出に充てるための交付金
 居住者が、国等から資産の移転等の補助金の交付を受けた場合で、その交付を受けた金額をその資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
 ただし、必要経費に算入され又は譲渡費用とされる部分の金額は除く。

8 減額された外国所得税額
 居住者が、外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、外国所得税の額が減額された場合において、その減額された金額のうちその減額された年分の外国税額控除の計算上控除する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...