2013年1月20日日曜日

所得税理論 : 債権の回収不能

1 事業上の債権
 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他一定の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 事業上の債権以外の債権
(1) 雑所得の基因となる元本債権
 居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額(この規定適用前の金額)を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

(2) 収入金額に係る債権
 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。)の全部又は一部が回収不能となった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
(注)なかったものとみなされる金額
 次に掲げる金額のうち最も低い金額とする。
① その回収不能額
② その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
③ ②の計算の基礎とされる各種所得の金額

(3) その他の債権
① 原則
 上記(1)及び(2)以外の債権の回収不能による損失の金額は、原則として、考慮されない。
② 保証債務の履行に伴う求償権の特例
イ.内容
 保証債務を履行するため、資産(棚卸資産等を除く。)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(上記1の事業の遂行上生じたものを除く。)の全部又は一部が行使不能となったときは、その行使不能となった金額は、上記(2)の回収不能額とみなして、上記(2)の規定を適用する。
ロ.申告要件
 この規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。

3 事業廃止後に生じた場合
 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、上記1の損失の金額が生じた場合には、その金額は、一定の順序及び方法により、その者のその廃止した日の属する年分(廃止年にこれらの所得に係る総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年分)又はその前年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

4 更正の請求
 上記2(2)、(3)②、3の損失が、申告又は決定があった後に生じた場合には、その損失発生日の翌日から2月以内に税務署長に対し更正の請求をすることにより適用する。

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