2013年1月6日日曜日

所得税理論 : 青色申告

1 適用要件
 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及びその申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

2 承認申請等
(1) 承認申請
 その年分以後の各年分の所得税につき、青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、 その業務に係る所得の種類等を記載した「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 却下することができる場合
 税務署長は、(1)の申請書を提出した居住者につき、青色申告の承認の取消の通知を受け又は青色申告の取りやめの届出書を提出した日以後1年以内にその申請書を提出したことその他一定の事実があるときは、その申請を却下することができる。
(3) 税務署長の処分
 税務署長は、(1)の申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し書面によりその旨を通知する。
 ただし、その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までに処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなす。

3 記帳義務
(1) 青色申告者は、帳簿書類を備え付けて、これにその業務に係る所得の金額に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならない。
(2) 帳簿書類は、正規の簿記の原則に従った複式簿記による記帳を原則とするが、簡易帳簿によることも認められる。
(3) 税務署長は、必要があると認めるときは、帳簿書類について、必要な指示をすることができる。

4 添付書類
 青色申告書には貸借対照表、損益計算書その他その業務に係る所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

5 青色申告の取消
 税務署長は、青色申告者について、帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったことその他一定の事実がある場合には、その事実があった年までさかのぼってその承認を取り消すことができる。
 なお、取り消された年分以後に提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

6 青色申告の取りやめなど
(1) 青色申告の取りやめ
 青色申告者は、その年分以後の各年分の所得税につき、青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年3月15日までに取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 青色申告の失効
 青色申告者が業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その廃止等をした日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、青色申告の承認の効力を失うものとする。

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