2013年1月16日水曜日

所得税理論 : 所得控除の内容

1 雑損控除
 居住者又はその者と生計を一にする親族でその年分の課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものの有する資産(一定のものを除く。)について、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(災害等関連支出をした場合を含む。)には、次の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 損失の金額(損失発生直前における資産の価額を基礎として計算)の合計額
(2) 足切限度額(原則として課税標準の合計額の10%相当額)
(3) (1)-(2)=控除額

2 医療費控除
 居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合には、次の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 医療費の額の合計額
(2) 足切限度額(課税標準の合計額の5%相当額と10万円のいずれか少ない金額)
(3) (1)-(2)=控除額

3 社会保険料控除
 居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又は控除される金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。

4 小規模企業共済等掛金控除
 居住者が、次の掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(1) 小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
(2) 確定拠出年金法に規定する年金の加入者掛金
(3) 心身障害者扶養共済制度の掛金

5 生命保険料控除
 居住者が、次の生命保険料等を支払った場合には、その支払った金額を次の3つに区分し、一定の金額(それぞれ4万円を限度とし、最高12万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(1) 一般生命保険料((2)、(3)以外のもの)
(2) 介護医療保険料
(3) 個人年金保険料

6 地震保険料控除
 居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の有する生活用資産を保険目的とする地震保険料を支払った場合には、その支払った金額(5万円を限度)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。

7 寄附金控除
 居住者が、特定寄附金を支払った場合には、次の金額を、その者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 特定寄附金の額の合計額(課税標準の合計額の40%相当額を限度)
(2) 足切限度額(2千円)
(3) (1)-(2)=控除額

8 障害者控除
(1) 居住者が障害者である場合又は居住者の控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合には、障害者1人につき27万円(同居特別障害者は75万円、その他の特別障害者は40万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者、その他の精神又は身体に障害がある者で一定のものをいう。
(3) 特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で一定のものをいう。
(4) 同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、居住者又は居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者をいう。

9 寡婦(寡夫)控除
(1) 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、27万円(一定の寡婦は35万円)を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 寡婦とは、次に掲げる者をいう。
① 夫と死別し、又は離婚後婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他生計を一にする子で課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものを有するもの
② ①のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち、合計所得金額が500万円以下であるもの
(3) 寡夫とは、妻と死別し、又は離婚後婚姻をしていない者のうち、生計を一にする子で課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものを有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるものをいう。

10 勤労学生控除
(1) 居住者が勤労学生である場合には、27万円を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 勤労学生とは、学校の学生等で給与所得等を有するもののうち、合計所得金額が65万円以下、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう。

11 配偶者控除
(1) 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、38万円(老人控除対象配偶者48万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。

12 配偶者特別控除
(1) 居住者が生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)で、合計所得金額が38万円超76万円未満であるものを有する場合には、一定の金額(38万円から3万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) この規定は、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合及びその配偶者が居住者としてこの規定の適用を受けている場合には適用しない。

13 扶養控除
(1) 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、控除対象扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円、同居老親等は58万円、その他の老人扶養親族は48万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに里子及び養護受託老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
(4) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
(5) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
(6) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者又は居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、その居住者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。

14 基礎控除
 居住者は、38万円を、その者のその年分の課税標準から控除する。

お腹の調子が悪い

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