2013年1月6日日曜日

所得税理論 : 青色申告特別控除

1 原則
(1) 青色申告者のその承認を受けている年分(下記2の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額(注)又は山林所得の金額の合計額
(2) (1)の金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。

2 特例
(1) 内容
① 青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受ける者を除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これに、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
イ.65万円
ロ.不動産所得の金額又は事業所得の金額(注)の合計額
② ①の金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。

(2) 申告要件
 この規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ、その申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する。

(注)社会保険診療報酬につき概算経費の適用を受けた場合には、社会保険診療報酬に対応する部分の金額を除く。

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