居住者がその居住者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当する者を除く。)で合計所得金額が38万円超76万円未満であるものを有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から次に掲げる区分に応じたそれぞれの金額を控除する。
(1) 合計所得金額が40万円未満である配偶者 38万円
(2) 合計所得金額が40万円以上75万円未満である配偶者 76万円-合計所得金額※
※ 合計所得金額が5万円の整数倍の金額でない場合には、合計所得金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額
(3) 合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
2 適用除外
この規定は、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合又はその配偶者が居住者としてこの規定の適用を受けている場合には、適用しない。
3 判定の時期
その者が居住者の生計を一にする配偶者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、その判定に係る配偶者が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 配偶者と死別し、同一年に再婚した場合の特例
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、その居住者の生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
5 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 配偶者特別控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。