2013年1月17日木曜日

会費の消費税


会費という名目で徴収されてるものって結構ありますよね。

同業者団体の年会費や特別会費、クレジットカードの年会費、忘年会の会費・・・

消費税を勉強すると、会費は不課税って習うけど、ほんとに全部課税なの?

というのも引き継いだ顧客で前任の処理がてんでばらばらだったので、
ちょっと整理をしてみようと思いました。

そもそも、会費がなぜ不課税なのか。

消費税は、対価性のありのものについて、課税されることとなっている。
通常商売では、物を渡してお金をもらう。サービスを提供してお金をもらう。
つまり、何かをあげて何かをもらうという行為が対価性ありとなる。

なので、寄付でお金をあげたり、損害賠償金をもらったりするのは、対価性なし。
よって、消費税は不課税となる。

でも、会費って何らかの対価の享受を受けているのではないかと思われる部分がある。
同業者団体の年会費でも同業者団体から構成員として何らかのメリットはあるわけで、
なんらかのサービスの提供を受けていると考えると、大きい意味では対価性ありのように思える。

しかし、次のような通達がある。


(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。




結局、漠然と何らかのサービスを受けているよ。ということでは、対価性なし。
そうではなく、この会議、宴会、講演会など具体的な使途に係る会費なら、対価性あり。
となる。

結論としては、
基本 : 年会費 ⇒ 不課税
特例 : 特別会費、懇親会費の様なもの ⇒ 課税
     クレジットカードの年会費なども課税
      あとは、通常の年会費だけど、年会費を受け取っている側で
     消費税申告で課税として計上している場合には、課税となる。
     これについては、先方に確認するしかない。




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