2013年1月13日日曜日

相続税理論 : 贈与税の非課税財産

1 贈与税の非課税財産
 次の財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(1)法人からの贈与により取得した財産
(2)扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが贈与により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(4)特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するもの若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付される金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
(5)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(6)公職選挙法の適用をうける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭等の利益で同法の規定による報告がなされたもの
(7)特別障害者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者を除く。)が、受託者の営業所等において、その特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を有することとなる場合において、その信託の際、障害者非課税信託申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その信託受益権でその価額のうち6,000万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分
(8)相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において被相続人から受けた贈与により取得した財産でその財産の価額が生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるもの

2.課税される場合
 1(3)の財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、贈与税の課税価格に算入する。

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