2017年1月31日火曜日
クレジットカード導入
担当は別の方ですが、お客さんからクレジットカード決済の導入を検討している
という相談があった。
税理士事務所でそこまでしてくれるところは、あまり無いように思うので、
アドバイスできれば結構喜ばれるのではないかと思った。
顧問契約の範疇で対応するような内容ではないと思うので、別途料金を頂いて
対応するべきであろうと思うが、別途料金を支払ってくれるかどうか・・・。
ただ、最近はIT化の進展により、クレジットカードの導入もイニシャルコストが
かなり抑えられるようになったと雑誌で読んだ記憶がある。
以前なら、クレジットカードの読み取り機の購入から認証のネットワークまで
かなりなコストがかかったそうですが、インターネットに簡単につながる機器があふれているので
いろんな会社がいろんなことを考えてくれて、安価にできるようになっているんですよね。
私の記憶が正しければ、ipad のイヤホンジャックに接続するクレジットカードの読み取り機が
発売されているそうで、ipad を通じてインターネット経由での認証ができるとのことだったかと。
あとは、クレジットカード会社の手数料率との兼ね合いで、どこまでの種類のカード利用をするか
検討するということくらいですね。
一度、しっかりサポートしてあげれば、次から別のお客さんに横展開することもできますよね。
まぁ、どのくらい他のお客さんで需要があるかわかりませんが、田舎では案外あるのでは?
結構カード使えないお店ありますからねぇ。
2017年1月30日月曜日
償却資産税
償却資産税ってもっとまじめに取り組めば、もっと税収アップできるんじゃないの?
市町村よ頑張れよ。
個人的な感想ですが、古い会社では償却資産税の書類が送ってきていない会社が
結構あって、来ないものは出さないよ。っていうスタンスの事業者が多いのではないでしょうか。
地方自治体は財政難のところも多いかと思うのですが、そんな取れるものを見逃しているのは
いかがなものかと思いますね。公平性のかけらもないですしね。
せっかく法人番号が振られて、現在存在する法人は一覧表が出せるようになってんだから
償却資産税の書類だけでも出してみればいいのにね。
来たら出すって人いっぱいいると思うよ。そしたら、税収だって多少は上がるんじゃないの?
それとも、そんなことしたら仕事が増えて増えて大変だから、そんなことしたって良いことないよって
思ってんのかなぁ。事なかれ主義か・・・。
自治体破産の寸前までいかないと無理なんでしょうね。
2017年1月29日日曜日
答練④⑤
なかなか、ケアレスミスが減りません。
借地権割合を間違うなんて・・・。やばいですね。気をつけねば。
あとは、倍率方式の倍率かけ忘れ・・・。何を考えていることやら。
久しぶりで忘れていたのも。復習復習。
間口狭小補正率と不整形地補正率の適用がある場合の端数処理。
間口狭小補正率×不整形地補正率(小数点2位未満切捨)
最後に、解きながら疑問に思ったもの。要調査。
1.管理者を置いている「駐車場業」は、特定事業用?それとも貸付事業用?
⇒ 貸付事業用
2.平成27年以降の贈与税率の特例適用の基準日(20歳以上の判定)
⇒ 贈与年の1月1日
1.は、なぜ疑問に思ったかというと、所得税では、不動産所得か事業所得かが
管理責任を有するか否かによって区分されることがあったので、疑問に思ってしまった。
所得税法では、不労所得か否かで不動産所得か事業所得かを区分している。
基本的に人的役務の提供が加わった場合には事業所得で、
単に不動産の貸付けである場合は不動産所得となる。
これに対し、相続税法では、不労所得か否かを問わず、不動産貸付業、駐車場業、
自転車駐車場業及び準事業を除くとされているので、管理人を置いて管理責任を有していても
特定事業用宅地等にはなり得ない。ということのようです。
2.は、記憶があいまいだったので、しっかりと覚えておくようにしたい。
できれば、当時の年齢を問題用紙に記入して確認すれば、間違いなしですね。
生年月日が記載されている場合は、贈与年-1-生年月日の年で判定。
2017年1月28日土曜日
年末調整+α
年末調整は終わっていることと思うのですが、+α の事務作業が結構大変ですよね。
そうです。法定調書合計表と給与支払報告書です。特に今回は、マイナンバーが大変でした。
年末調整の流れですが、
給与の支払い&源泉徴収、源泉徴収税の納付⇒年ま調整ですね。
<前準備>
まず、年初に最初にお給料を支払う前までに、従業員さんに
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して頂きます。
当然、この扶養控除等申告書は、年の中途で状況が変わることがあり得ますので、
扶養親族が就職したなどの状況変更が発生すれば、訂正してもらいます。
<給与の支払&源泉徴収>
これにより、その給与所得者の扶養親族(年少、一般、特定、老人等)や配偶者、
学生、寡婦(夫)等の情報を得て、その情報に従って扶養親族等の数を確定し、
毎回給与を支払う際に源泉徴収する税額を算定します。
源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm
<源泉徴収税額の納付>
そうして、毎回給与支払い時に源泉徴収した税額の合計額を支払月の翌月10日までに
税務署へ納付します。(納期の特例の承認を受けている場合は、1~6月分を7月10日まで
7~12月分を翌年1月20日まで)
<年末調整>
最初に預かっていた「給与所得者の扶養控除等申告書」を最終確認し、
「給与所得者の保険料控除申告書・・・」を提出してもらいます。
実務上は、この際に翌年分の「給与所得者の扶養控除申告書」をもらうことが多いです。
1~12月に支払った給与・賞与の合計額から給与所得控除額、所得控除額を控除した
残額に所得税の超過累進税率を乗じて計算した金額が各個人の負担すべき所得税額となる
わけですが、毎回給与支払い時に、源泉徴収している金額が、その納付すべき所得税額を
超える場合には、その超える部分の金額を各従業員さんへ還付し、又はその金額が
その所得税額に満たない場合には、その満たない部分の金額を各従業員さんから
追加徴収することとなります。
通常、この作業自体は、12月の最後の給与・賞与の支払前までに完了させ、
当該支払時に還付や徴収を一緒に行うことが多いです。
会社によっては、給与や賞与の支払いは、通常通り振り込み、年末調整の還付や徴収は
現金でやり取りするところもあるようです。
私の様にお小遣いの少ないおっさんにとっては、現金でもらえるのは大変ありがたいです。
あと、だいたい、この時に源泉徴収票をお渡ししますね。
<支払調書合計表&給与支払報告書>
まぁ、そんなこんなで、年末調整が終わると、一定の収入がある人の源泉徴収票を税務署へ
提出し、全員の源泉徴収票を給与所得者の住所のある市区町村へ提出します。
この合計表には、給与所得者の人数や支払額の合計を記載するわけですが、
その他にも、家賃を払っている場合には、その家主さんへの支払状況を記した支払調書や
弁護士さん等への支払状況を記した支払調書(その他退職関係、不動産売買仲介手数料関係
などあり)を提出する必要があります。
でもって、この2つの書類提出時に今年からマイナンバーが義務付けられたんですよね。
給与所得者を含む諸々の支払先の個人のマイナンバーは当然必要ですが、
給与所得者については、扶養親族や配偶者のマイナンバーも必要です。
なぜか、配偶者特別控除を受ける配偶者のマイナンバーは不要なようですが・・・。
これって、必須にした方がチェックしやすいんじゃね?って思うのですが、どうなんだろう。
2017年1月27日金曜日
確定給付年金制度の清算と税金
確定給付年金制度を清算することとなった会社がある。
とりあえず、清算することとなったため、その後の制度などは未定とのこと。
このような場合には、社員は一時金を受け取るか、企業年金連合会へ移管して
年金制度を継続するかの選択が迫られるとのこと。
当然、一時金は一時所得として課税されることとなる。
このとき、支出はすべて企業からの掛金拠出のみであるから、0円なので、
(一時金の額 - 50万円 ) ÷ 2
で算出される所得金額に対して、所得税が課される。
100万円を受け取った場合(所得税率5%で計算)
(100万円 - 50万円) ÷ 2 = 25万円
25万円 × 5% = 12,500円(所得税)
25万円 × 10%= 25,000円(住民税)
合計 37,500円が追加で支払うべき税金となる。
もし、所得税率が10%だと、50,000円になるし、20%だと、75,000円となる。
一方、企業年金連合会へ移管した人は、将来これを退職金として受け取ることとなるが、
この場合には、退職所得として税金的にはかなり優遇される。
退職所得の場合は、勤続年数に応じて控除額が設けられているため、
100万円くらいなら3年働いていると税金はかからない。
控除額は、20年までは、年40万円、20年超の期間は、年70万円とかなりお得。
30年お勤めされた方であれば、
40万円 × 20年 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
1,500万円もらっても非課税となる。(税金は0円)
1,600万円もらった場合には、100万円に対して所得税と住民税がかかってくるので、
100万円 × (5%(所得税) + 10%(住民税)) = 15万円
1,600万円もらって、税金15万円しかかからないんです。めっちゃお得。
でも、将来の退職金より目先の現金!!って方も少なくないですよね。
2017年1月26日木曜日
大法人による子会社化
お客さんで、大法人により子会社化されそうな状況となった。(ひょっとすると、完全子会社)
今年の決算では、注意しなきゃなりません。
完全子会社となった場合には、「中小法人等」及び「中小企業者」の税制優遇は
いずれも使えなくなります。
完全でなく50%超の株式を保有された場合には、「中小法人等」のみ適用可能です。
<中小法人等>
1.法人税の軽減税率
2.欠損金の繰越控除
3.欠損金の繰戻還付
4.交際費の損金不算入
5.同族会社の留保金課税適用除外
6.貸倒引当金の適用
<中小企業者>
1.中小の少額減価償却資産の損金算入
2.各種特別償却、税額控除の率等の優遇
ちなみに、中小の少額減価償却資産の損金算入については、
支配権の獲得(50%超株式保有など)より前に
購入、事業供用した30万円未満の物品については、適用可能です。
事業供用日に中小かどうかの判定を忘れずにしなきゃいけませんね。
2017年1月25日水曜日
働き方改革
政府の進めている「働き方改革」ですが、同一労働同一賃金はともかく
長時間労働の是正の方向性については、いいですね。
テレワークや副業・兼業などの拡大は是非進んでいってもらいたいですね。
また、消費喚起の施策として「プレミアムフライデー」なるものを掲げ、
仕事を早めに切り上げて消費を促そうということですが、
仕事を少し早めに切り上げたところで、簡単に消費に向かうわけねーじゃん。
って思うのは私だけでしょうか。
ただ、労働時間を減らそうとするのは、すっごく良いことだと思うので、目的はともかく
アクションプランには、大賛成です。
個人的には、早めの退社などといわず、週休3日くらいでいいんじゃね?と思います。
現在の自分のように雇われている限り、その実現はまず不可能なのでしょうが、
やりようはあると思います。
職場へ行かないということは難しいですが、金曜日に限っては職場に行っても仕事をしない。
見た目は仕事をしているようにはしますが、今の仕事ではなく、
将来の自分に役立つような準備のための仕事をするといった時間の使い方もありかも。
当然、月~木まででこれまで月~金でやってた仕事を片付けられるように効率化しないと
いけません。
これまでやってた仕事を短い時間でやって、余った時間は事由に使う。これこそ理想だなぁ。
まぁ、可能かどうかはやってみないと分かりませんから、まずは、その目的意識をもって
取り組んでみたい。
長時間労働の是正の方向性については、いいですね。
テレワークや副業・兼業などの拡大は是非進んでいってもらいたいですね。
また、消費喚起の施策として「プレミアムフライデー」なるものを掲げ、
仕事を早めに切り上げて消費を促そうということですが、
仕事を少し早めに切り上げたところで、簡単に消費に向かうわけねーじゃん。
って思うのは私だけでしょうか。
ただ、労働時間を減らそうとするのは、すっごく良いことだと思うので、目的はともかく
アクションプランには、大賛成です。
個人的には、早めの退社などといわず、週休3日くらいでいいんじゃね?と思います。
現在の自分のように雇われている限り、その実現はまず不可能なのでしょうが、
やりようはあると思います。
職場へ行かないということは難しいですが、金曜日に限っては職場に行っても仕事をしない。
見た目は仕事をしているようにはしますが、今の仕事ではなく、
将来の自分に役立つような準備のための仕事をするといった時間の使い方もありかも。
当然、月~木まででこれまで月~金でやってた仕事を片付けられるように効率化しないと
いけません。
これまでやってた仕事を短い時間でやって、余った時間は事由に使う。これこそ理想だなぁ。
まぁ、可能かどうかはやってみないと分かりませんから、まずは、その目的意識をもって
取り組んでみたい。
2017年1月24日火曜日
旧友
先日、旧友と20年ぶりに会う機会があった。
彼は、裁判所にお勤めされているとのこと。
昔から非常に謙虚な人間であったが、今でもやはり謙虚であった。
公務員の多くはそうなんでしょうが、手を挙げて試験を受けなければ
昇進できない仕組みなので、謙虚な彼は、自分から手を挙げて昇進するということが
なかなか出来なかったらしい。奥ゆかしき日本人の典型です。
先日優勝された稀勢の里関からも感じられる実直でまじめな奥ゆかしさをもっています。
そんな彼が、職務上最も大事にしているという言葉を教えてくれたのですが、
これがまた彼らしく、「納得」して頂くことを信念に仕事をしているとのことでした。
事務的な対応をされる方が多い(私の偏見かもしれませんが。)中、
彼はとにかく当事者双方に納得していただくことを常に考えているそうです。
これを聞いて、どんな仕事にも必要なことだなぁと感じました。
私自身、「納得」して頂くようお客様に接するという考えは全くなかったので。
ただ、この彼との話の中で、じゃあ、自分はどのような心構えでお客様と接していたのか、
と考えると、「感謝」をしていただけるようにという姿勢で仕事に取り組んでいたのでは
ないかと気づかされました。
それを、彼に伝えると、「納得」し、さらに「感謝」までしてもらえるのが、仕事だね。とのこと。
なんとなく、納得してもらうということだけだと無機質だったものが、感謝までいけば、
よりやりがいが出てくると言われ、賢い人間は考えが深いなぁと関心した瞬間でした。
仕事も慣れてくると、淡々と何も考えず処理してしまいがちですが、
これじゃあ、駄目だなと痛感させられた久々の再開でした。有意義な時間をありがとう!!
彼は、裁判所にお勤めされているとのこと。
昔から非常に謙虚な人間であったが、今でもやはり謙虚であった。
公務員の多くはそうなんでしょうが、手を挙げて試験を受けなければ
昇進できない仕組みなので、謙虚な彼は、自分から手を挙げて昇進するということが
なかなか出来なかったらしい。奥ゆかしき日本人の典型です。
先日優勝された稀勢の里関からも感じられる実直でまじめな奥ゆかしさをもっています。
そんな彼が、職務上最も大事にしているという言葉を教えてくれたのですが、
これがまた彼らしく、「納得」して頂くことを信念に仕事をしているとのことでした。
事務的な対応をされる方が多い(私の偏見かもしれませんが。)中、
彼はとにかく当事者双方に納得していただくことを常に考えているそうです。
これを聞いて、どんな仕事にも必要なことだなぁと感じました。
私自身、「納得」して頂くようお客様に接するという考えは全くなかったので。
ただ、この彼との話の中で、じゃあ、自分はどのような心構えでお客様と接していたのか、
と考えると、「感謝」をしていただけるようにという姿勢で仕事に取り組んでいたのでは
ないかと気づかされました。
それを、彼に伝えると、「納得」し、さらに「感謝」までしてもらえるのが、仕事だね。とのこと。
なんとなく、納得してもらうということだけだと無機質だったものが、感謝までいけば、
よりやりがいが出てくると言われ、賢い人間は考えが深いなぁと関心した瞬間でした。
仕事も慣れてくると、淡々と何も考えず処理してしまいがちですが、
これじゃあ、駄目だなと痛感させられた久々の再開でした。有意義な時間をありがとう!!
2017年1月23日月曜日
iDeco
今年から確定拠出年金制度が強化されますね。
iDeco(イデコ)って変な名前を付けてますが、どうなんでしょう?
もっともっと露出度が増すのではないかと思ったのですが、新聞紙面をにぎわしてはいるものの、
テレビなどでは、あまり報道されていないようですね。
私自身、前職にて企業型の確定拠出年金制度に入っていたのですが、
新たな会社で退職金制度があるため、今は掛金をかけることができず、
運用だけを行っている状態となっています。
今年から掛金をかけられるようにはなるのですが、住宅借入金控除を受けていて
国税を払っていない身としては、とりあえずは、あまり意味がないですね。
でも、将来的には、是非とも個人型に加入したいと思います。
なんといっても、掛金全額が所得国除されるというのは、魅力ですよね。
それから、一時金の給付を受ける場合でも退職所得扱いとなるため、
ほぼ税金がかけられないというメリットも。
iDeco(イデコ)って変な名前を付けてますが、どうなんでしょう?
もっともっと露出度が増すのではないかと思ったのですが、新聞紙面をにぎわしてはいるものの、
テレビなどでは、あまり報道されていないようですね。
私自身、前職にて企業型の確定拠出年金制度に入っていたのですが、
新たな会社で退職金制度があるため、今は掛金をかけることができず、
運用だけを行っている状態となっています。
今年から掛金をかけられるようにはなるのですが、住宅借入金控除を受けていて
国税を払っていない身としては、とりあえずは、あまり意味がないですね。
でも、将来的には、是非とも個人型に加入したいと思います。
なんといっても、掛金全額が所得国除されるというのは、魅力ですよね。
それから、一時金の給付を受ける場合でも退職所得扱いとなるため、
ほぼ税金がかけられないというメリットも。
2017年1月22日日曜日
民事再生
民事再生があった場合には、債権の切り捨てなどが発生し、貸倒処理が税務上認められますが、
具体的には、どの段階でどのような税務処理ができるのでしょうか。
民事再生のざっとした流れは、
1.民事再生開始の申し立て
2.民事再生手続き開始の決定
3.民事再生計画認可の決定
4.民事再生手続き終結の決定
です。
有名どころの企業ですと、1の時点で新聞報道などがされますね。
この時点で、中小企業は回収不能部分の50%相当の個別貸倒引当金を計上できます。
その後、3の時点で、債権カット等の割合が決定されるため、
完全に回収不能となった部分について、貸倒損失を計上することができます。
民事再生について、よく調べてみると、民事再生計画認可決定の効力は、
決定後公告をして1週間後位に効力を生ずるとなっているようなんですよね。
これって、3の時点というのは、具体的にどちらになるんでしょう???
決算月の月末に決定があった場合には、決定日なのか、効力発生日なのかによって
貸倒処理できる事業年度が変わってくることになります。
貸倒損失について調べてみても決定の確定時点などという記載はどこにもされていないので、
決定時点で貸倒損失を計上できるというのが正しいんでしょうね。
具体的には、どの段階でどのような税務処理ができるのでしょうか。
民事再生のざっとした流れは、
1.民事再生開始の申し立て
2.民事再生手続き開始の決定
3.民事再生計画認可の決定
4.民事再生手続き終結の決定
です。
有名どころの企業ですと、1の時点で新聞報道などがされますね。
この時点で、中小企業は回収不能部分の50%相当の個別貸倒引当金を計上できます。
その後、3の時点で、債権カット等の割合が決定されるため、
完全に回収不能となった部分について、貸倒損失を計上することができます。
民事再生について、よく調べてみると、民事再生計画認可決定の効力は、
決定後公告をして1週間後位に効力を生ずるとなっているようなんですよね。
これって、3の時点というのは、具体的にどちらになるんでしょう???
決算月の月末に決定があった場合には、決定日なのか、効力発生日なのかによって
貸倒処理できる事業年度が変わってくることになります。
貸倒損失について調べてみても決定の確定時点などという記載はどこにもされていないので、
決定時点で貸倒損失を計上できるというのが正しいんでしょうね。
2017年1月21日土曜日
あと200日
本試験まであと200日。
とりあえず、今のところは順調に勉強できている。
今年は、確定申告も何とか乗り越えられそうだけど、いろいろあって
3月決算の対応が大変になりそう。
これまでも14社もやってたので十分大変でしたが、
2社増えるんだけど、うち1社は規模が半端ない・・・。
おそらく、5月は勉強ほとんどできなくなると思うので、
今のうちから前倒しで対応できるように勉強を進めていきたい。
あとは、理論をどのように回すかを考えていきたい。
出来れば5月までには、ある程度仕上げて、毎日まわしていける状態にできればいいな。
とりあえず、今のところは順調に勉強できている。
今年は、確定申告も何とか乗り越えられそうだけど、いろいろあって
3月決算の対応が大変になりそう。
これまでも14社もやってたので十分大変でしたが、
2社増えるんだけど、うち1社は規模が半端ない・・・。
おそらく、5月は勉強ほとんどできなくなると思うので、
今のうちから前倒しで対応できるように勉強を進めていきたい。
あとは、理論をどのように回すかを考えていきたい。
出来れば5月までには、ある程度仕上げて、毎日まわしていける状態にできればいいな。
2017年1月20日金曜日
売上計上漏れと重加算税
税務調査において、売上計上漏れが発覚した場合、必ず重加算税が課されると
聞いたのですが、本当なのでしょうか。
重加算税の規定は、
第六八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
となっていますから、隠ぺいや仮装がなければ、重加算税を課されることはないということですね。
つまり、いくら売上計上漏れとなった原因が単純なミスであれば、
隠ぺいや仮装には該当しないのであるから、重加算税の対象にならないということです。
では、一体隠ぺいや仮装という行為は、具体的にどのように定義されているのでしょうか。
国税庁の通達により、以下のように定義されています。
(隠ぺい又は仮装に該当する場合)
1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう
- (1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
- (2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
- 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること
- 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
- 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
- (3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
- (4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
- (5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
- (6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。
結局、こうした事実を税務署側で証明できない限りは、重加算税などはかけてはならない
ということですね。こんな行為をしている人は、そんなにいないと思うので、重加算税なんか
ほとんどかけられないはずです。
2017年1月19日木曜日
認知症
他の担当者の顧問先ではあるが、社長の様子がおかしいとのこと。
前日伝えたことを翌日忘れていたり、やたら責任転嫁されたりなどなど。
どうも認知症かの疾患を発症しかけているのではないかと思われる模様。
事業主の高齢化が進んでいる今日では、いつ自分が当事者になるかわからない。
こういう場合の対応、対処というのは、どうすべきなのだろうか。
いまのところ、認知症等の方のご家族、その他会社の幹部などの第三者を
可能な限り同席してもらう位しか方法はないと思うのですが、正直このような事例は、
どんどん増えてくるように思います。
まぁ、いずれにせよ、そういった疾患に対する知識を持っておくということも重要かと。
厚労省が認知症サポーター養成講座なるものを行っているようなので、
こうした講座を受講することも必要ですね。
また、全然方向性は変わりますが、
自分の家族や身近な人に発症した場合などの対応も考えなきゃいけないですよね。
放置するわけにもいかないですから、介護と仕事の両立という点についても考慮が必要です。
不労所得の割合を増やしていくことを考えつつ、介護に時間を取られても稼ぐ手段を
確保しておくというのは、重要ですよね。
会社経営をしている人の場合は、従業員の身の回りで起こったときの対処なども考え、
事業継続のための対応策も検討するべきでしょうね。
なかなか、起ってみないことには、我が事として考えられない、考えにくい面もありますが、
少しでも、当事者意識をもって頭を回転させておくことで、現実になったときへの対応に
大きな差となって現れるのではないでしょうか。やはり、いろいろ考えることは大事ですね。
日々成長。
2017年1月18日水曜日
老眼
最近目がめっきり悪くなって、自動車の免許の更新で矯正が必要となりました。
以前から、夜や雨の日の運転は眼鏡なしだと無理だったので、まぁ、仕方ない。
仕事でもパソコンの文字も見えにくくなってきてるんですが、まだ裸眼でなんとかやってます。
ただ、そうすると、姿勢が悪くなり肩こりに影響が・・・。
家で勉強するときは、机が広いのでパソコンが遠く、眼鏡を使用しないと全然見えないので、
眼鏡を常に使っているんですが、先日手元の資料を見たときです。
・・・・・・・・・・・・・・・、なにこれ。ピントが合わない?ん、これって・・・、老眼?
裸眼だと近くしか見えないから全然気付かなかったんですが、どうも始まったみたいです。
調べてみましたが、老眼は治らないようですね。
なので、遅らせる方法ということで、
1.なるべく紫外線を避ける。
UVカット、日焼け止め、サングラスなどなど
2.緑黄色野菜を食べる
活性酸素による目の老化を防ぐために抗酸化作用のある食物を摂る。
ビタミンB、C、E、βカロテンが良いそうです。
以前から、夜や雨の日の運転は眼鏡なしだと無理だったので、まぁ、仕方ない。
仕事でもパソコンの文字も見えにくくなってきてるんですが、まだ裸眼でなんとかやってます。
ただ、そうすると、姿勢が悪くなり肩こりに影響が・・・。
家で勉強するときは、机が広いのでパソコンが遠く、眼鏡を使用しないと全然見えないので、
眼鏡を常に使っているんですが、先日手元の資料を見たときです。
・・・・・・・・・・・・・・・、なにこれ。ピントが合わない?ん、これって・・・、老眼?
裸眼だと近くしか見えないから全然気付かなかったんですが、どうも始まったみたいです。
調べてみましたが、老眼は治らないようですね。
なので、遅らせる方法ということで、
1.なるべく紫外線を避ける。
UVカット、日焼け止め、サングラスなどなど
2.緑黄色野菜を食べる
活性酸素による目の老化を防ぐために抗酸化作用のある食物を摂る。
ビタミンB、C、E、βカロテンが良いそうです。
2017年1月17日火曜日
ペーパーレス
最近、事務所の書類が増えて増えて、収納に困ってきました。
巷では、ペーパーレスとか言われていますが、うちの事務所ではどこ吹く風ぞってな感じです。
まぁでも、置き場所に困るのでどうにか処分したいところですが、適当に処分して
文句言われるのも嫌なんで、とりあえずデータ(pdfファイル)化して出来たらシュレッダーへ。
ってなことで、徐々に処分して言っているのですが、なかなか量が多くきつい。
データ化自体は、コピー機の自動送りでシャッシャッシャって取り込めるので簡単なんですが、
縦横の編集が大変なんですよね。
うちは、ゼロックスのコピー機を使っているので、ドキュワークス文書で取り込んで編集してます。
直接pdfに変換することも可能なのですが、ドキュワークス上での作業効率がよい
(単純にソフトの動作が早い。pdfだとなぜか重い。)ので、ドキュワークス文書で取り込んでます。
ドキュワークス文書は、簡単にpdfへ変換できるので、便利です。
ただ、シュレッダーが大変なんです。
これって何とかならないのかなぁ。って思うのですが、どうにもこうにもなりません。
用紙がきれいな場合は、チェック用の印刷に使用する裏紙に使用してるのですが、
シュレッダーが嫌なので、少々折れ曲がったような用紙も裏紙にしちゃったりしてます。
しかーし、これをやってると、プリンターで用紙が詰まって・・・、んあーっ。。。ってなります。
徐々に資料置場のスペースが空いてきてスッキリしてきてるのが、せめてもの救いです。
あ、あと、資料を引っ張り出さなくてもPC上でどんな資料も見れるのは、かなーーーーり便利。
慣れると、とっても良いもんですね。ペーパーレス。
巷では、ペーパーレスとか言われていますが、うちの事務所ではどこ吹く風ぞってな感じです。
まぁでも、置き場所に困るのでどうにか処分したいところですが、適当に処分して
文句言われるのも嫌なんで、とりあえずデータ(pdfファイル)化して出来たらシュレッダーへ。
ってなことで、徐々に処分して言っているのですが、なかなか量が多くきつい。
データ化自体は、コピー機の自動送りでシャッシャッシャって取り込めるので簡単なんですが、
縦横の編集が大変なんですよね。
うちは、ゼロックスのコピー機を使っているので、ドキュワークス文書で取り込んで編集してます。
直接pdfに変換することも可能なのですが、ドキュワークス上での作業効率がよい
(単純にソフトの動作が早い。pdfだとなぜか重い。)ので、ドキュワークス文書で取り込んでます。
ドキュワークス文書は、簡単にpdfへ変換できるので、便利です。
ただ、シュレッダーが大変なんです。
これって何とかならないのかなぁ。って思うのですが、どうにもこうにもなりません。
用紙がきれいな場合は、チェック用の印刷に使用する裏紙に使用してるのですが、
シュレッダーが嫌なので、少々折れ曲がったような用紙も裏紙にしちゃったりしてます。
しかーし、これをやってると、プリンターで用紙が詰まって・・・、んあーっ。。。ってなります。
徐々に資料置場のスペースが空いてきてスッキリしてきてるのが、せめてもの救いです。
あ、あと、資料を引っ張り出さなくてもPC上でどんな資料も見れるのは、かなーーーーり便利。
慣れると、とっても良いもんですね。ペーパーレス。
2017年1月16日月曜日
理論の録音
最近は理論マスターの音声を購入したものをよく聞いているのですが、
理論ドクターの音声も欲しいなぁ。と思うようになりました。
相続税の理論は、直前期になるとマスターだけでなく、ドクターも丸ごと暗記をします。
なので、ドクターの音声も販売してくれたらいいのになぁなんて思っているのですが、
販売されてないので、録音してみることにしました。
マイクさえあれば、録音ソフトはフリーのソフトで十分です。
とりあえず、生命保険金等と定期金給付契約の理論を録音してみたのですが、
これが結構難しい。音読が下手なんですね。
なんか、やり直しばっかりで全文を読むことができない・・・。
何度も何度も試してみるが、どこかで躓く。それでも諦めずに読んでいると
少しずつ上手に間違わずに読めるようになってくる。
ただ、これをひたすら続けるのも時間がかかって仕方がないので、
細切れで録音することとしました。一文くらいならほぼ一発OKがでます。
でもって、細切れで録音したものを1つのファイルに統合するソフトで統合!!
これもフリーのものがいっぱいある。
さらに、倍速ソフトで聞き取れる限りのスピードにアップして変換。
これで、ドクターも自分の必要なものだけ録音していけば、ばっちり聴けます。
あと、改正なんかが入った場合には、マスターも音声の改正版は出てこないので、
自分で録音してアップデートすることもできます。
今年は、またまた納税義務者の改正が入っていますから、これも録音しなきゃ。
理論ドクターの音声も欲しいなぁ。と思うようになりました。
相続税の理論は、直前期になるとマスターだけでなく、ドクターも丸ごと暗記をします。
なので、ドクターの音声も販売してくれたらいいのになぁなんて思っているのですが、
販売されてないので、録音してみることにしました。
マイクさえあれば、録音ソフトはフリーのソフトで十分です。
とりあえず、生命保険金等と定期金給付契約の理論を録音してみたのですが、
これが結構難しい。音読が下手なんですね。
なんか、やり直しばっかりで全文を読むことができない・・・。
何度も何度も試してみるが、どこかで躓く。それでも諦めずに読んでいると
少しずつ上手に間違わずに読めるようになってくる。
ただ、これをひたすら続けるのも時間がかかって仕方がないので、
細切れで録音することとしました。一文くらいならほぼ一発OKがでます。
でもって、細切れで録音したものを1つのファイルに統合するソフトで統合!!
これもフリーのものがいっぱいある。
さらに、倍速ソフトで聞き取れる限りのスピードにアップして変換。
これで、ドクターも自分の必要なものだけ録音していけば、ばっちり聴けます。
あと、改正なんかが入った場合には、マスターも音声の改正版は出てこないので、
自分で録音してアップデートすることもできます。
今年は、またまた納税義務者の改正が入っていますから、これも録音しなきゃ。
2017年1月15日日曜日
答練
昨日第3回、4回の答練が届いた。
予定では、昨日の午後から第3回の解答を予定していたのですが、
到着が夕方だったので、今日の午前中にプラン変更をした。
おかげで、理論の時間が少し多めにとれたので、十分な復習ができた。
ただ、計算でも理論でも問題をよく読んでおらず、思い込みで解いてしまったため、
ミスが目立った。
問題を読むという基本的なことであるが、いつまでたっても改善できていない。
なぜ?なんだろう。
問題を解いているときは、問題はしっかり読んでいるつもりである。
しかし、現実には読めていないケースがある。このケースも様々だ。
1.書いている内容と読み取った内容が違う場合
2.読み取れているにもかかわらず、解答へ反映できていない場合
(解いている最中に頭から抜け落ちてしまっている)
3.読みとれていてチェックしているにもかかわらず、間違っている場合
(チェックがきっちりできていない)
ケースごとに対応をしっかりとれていないから、いつまでたっても改善できないのでは?
1.のケースは、頭の中で書いている内容に対して思い込みが発生して、内容を
誤って読み取っているため、対策が難しい。これについては、いろいろな問題を解いて
思い込みによる誤読み込みをなくするようにするしかない。
2.のケースは、解答へ反映できていないのだから、反映できるように解答手順に組み込む。
3.のケースは、チェックの過程を書く。書いてきっちりチェックする。特によく間違うタイプの
問題のケースは、しっかり書いてチェックすることとする。
こんな感じで、ケアレスミスでも詳細に分析して対策を考えれば、改善していくでしょう。
それでもできない部分、間違う部分が出てくれば、又それに対応していこう!!
予定では、昨日の午後から第3回の解答を予定していたのですが、
到着が夕方だったので、今日の午前中にプラン変更をした。
おかげで、理論の時間が少し多めにとれたので、十分な復習ができた。
ただ、計算でも理論でも問題をよく読んでおらず、思い込みで解いてしまったため、
ミスが目立った。
問題を読むという基本的なことであるが、いつまでたっても改善できていない。
なぜ?なんだろう。
問題を解いているときは、問題はしっかり読んでいるつもりである。
しかし、現実には読めていないケースがある。このケースも様々だ。
1.書いている内容と読み取った内容が違う場合
2.読み取れているにもかかわらず、解答へ反映できていない場合
(解いている最中に頭から抜け落ちてしまっている)
3.読みとれていてチェックしているにもかかわらず、間違っている場合
(チェックがきっちりできていない)
ケースごとに対応をしっかりとれていないから、いつまでたっても改善できないのでは?
1.のケースは、頭の中で書いている内容に対して思い込みが発生して、内容を
誤って読み取っているため、対策が難しい。これについては、いろいろな問題を解いて
思い込みによる誤読み込みをなくするようにするしかない。
2.のケースは、解答へ反映できていないのだから、反映できるように解答手順に組み込む。
3.のケースは、チェックの過程を書く。書いてきっちりチェックする。特によく間違うタイプの
問題のケースは、しっかり書いてチェックすることとする。
こんな感じで、ケアレスミスでも詳細に分析して対策を考えれば、改善していくでしょう。
それでもできない部分、間違う部分が出てくれば、又それに対応していこう!!
2017年1月14日土曜日
さんぽ
最近本当に運動不足でヤバいと感じるようになってきた。
体が重いし、腰が重く痛い。年をとるといろいろなところが痛くなるっていうのがわかってきた。
ということで、すこし運動をしようと思って、今日から早速始めました。
土曜日の午前中1時間くらいの散歩をすることにしました。
ただ、勉強もしなくてはいけないので、理論を聴きながらっていうのが良いのでは?ということで
今週、5つの理論を暗記したので、その5つを聴きならが頭もぐるぐる回しながら歩きました。
結構良かったです。運動は脳も刺激してくれるそうなので、相乗効果があるかも ♪♪♪
その週に覚えた理論総復習をしながらの散歩を毎週土曜の習慣として、定着させたいです。
今年は、新しいことを色々はじめてます。良いねぇ。
先日始めたフラフープの左右回し各100回も継続中。まだ、1週間ほどかな?
まぁ、でもそんなに続けられることもなかったので、成長を感じてます。
時間の管理が多少うまくなったのかな。
新しいことを始めて、続けられているのに時間が足りないと感じることが、ほとんどない。
強いて言えば、テレビを見る時間が減ったかも。
体が重いし、腰が重く痛い。年をとるといろいろなところが痛くなるっていうのがわかってきた。
ということで、すこし運動をしようと思って、今日から早速始めました。
土曜日の午前中1時間くらいの散歩をすることにしました。
ただ、勉強もしなくてはいけないので、理論を聴きながらっていうのが良いのでは?ということで
今週、5つの理論を暗記したので、その5つを聴きならが頭もぐるぐる回しながら歩きました。
結構良かったです。運動は脳も刺激してくれるそうなので、相乗効果があるかも ♪♪♪
その週に覚えた理論総復習をしながらの散歩を毎週土曜の習慣として、定着させたいです。
今年は、新しいことを色々はじめてます。良いねぇ。
先日始めたフラフープの左右回し各100回も継続中。まだ、1週間ほどかな?
まぁ、でもそんなに続けられることもなかったので、成長を感じてます。
時間の管理が多少うまくなったのかな。
新しいことを始めて、続けられているのに時間が足りないと感じることが、ほとんどない。
強いて言えば、テレビを見る時間が減ったかも。
2017年1月13日金曜日
社内ネットワーク
現在事務所のネットワークは、使用しているシステムが2種類あり、それぞれのシステムごとに
ネットワークを組んでおり、別々のプロバイダーと契約をして、それぞれインターネットに
つながっている。
前々から一つのネットワークにできたらいいんじゃないのかなーって思っていたのですが、
サブ的なシステムの方は、私自身ほとんど触れることがないのであまり気にしてませんでした。
ところが、そのサブ的なシステムのルーターが老朽化して、取り換えをしないといけない
ということになり、そのシステム屋さんのエンジニアの方がうちの事務所の環境を
見に来られたんです。
そこで、よくよく聞いてみると、新しいルーターにメインのネットワーク上で固定IPさえ取れば
同じネットワークで運用できるとのこと。PCもプリンターも共有できるんじゃん。
これまで、余分にPCも、プリンターも用意していたんですが、無駄だったの?って感じです。
今さらですが・・・。ひどいよなぁ。
でも、今後は同一ネットワークに2つのルーターがあり、それぞれからインターネット接続が
出来るんだから、どっちかのプロバイダーが落ちても片方が生きてればネット接続は
継続できるってことだから、ネット回線のバックアップ的に使えるかも。
でも、プロバイダーが落ちるってないよなぁ。たぶん。
個人的に興味があるのは、同じネットワーク上で2つのルーターを運用する設定。
ネットワークはあまり詳しくないので、また導入されるときには、いろいろ聞いてみたいなぁ。
ネットワークを組んでおり、別々のプロバイダーと契約をして、それぞれインターネットに
つながっている。
前々から一つのネットワークにできたらいいんじゃないのかなーって思っていたのですが、
サブ的なシステムの方は、私自身ほとんど触れることがないのであまり気にしてませんでした。
ところが、そのサブ的なシステムのルーターが老朽化して、取り換えをしないといけない
ということになり、そのシステム屋さんのエンジニアの方がうちの事務所の環境を
見に来られたんです。
そこで、よくよく聞いてみると、新しいルーターにメインのネットワーク上で固定IPさえ取れば
同じネットワークで運用できるとのこと。PCもプリンターも共有できるんじゃん。
これまで、余分にPCも、プリンターも用意していたんですが、無駄だったの?って感じです。
今さらですが・・・。ひどいよなぁ。
でも、今後は同一ネットワークに2つのルーターがあり、それぞれからインターネット接続が
出来るんだから、どっちかのプロバイダーが落ちても片方が生きてればネット接続は
継続できるってことだから、ネット回線のバックアップ的に使えるかも。
でも、プロバイダーが落ちるってないよなぁ。たぶん。
個人的に興味があるのは、同じネットワーク上で2つのルーターを運用する設定。
2017年1月12日木曜日
結婚・子育て資金、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税規定の違い
結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の規定の相違点
基本的な流れは同じ。
1.一括贈与を受けた場合
贈与税非課税(非課税申告書、追加非課税申告書の提出要)
2.贈与を受けた資金を結婚・子育てや教育の費用に使用
課税関係なし(領収書の提出要)
3.管理契約に係る資産に所得が生じた場合
所得税課税(翌年3月15日までに確定申告)
4.管理契約が終了した場合
(1)受贈者が一定の年齢に達したとき
残額に贈与税課税
(残額=非課税拠出額(1の金額)-支出額(2のうち認められるもの))
(2)管理契約に係る財産がなくなり終了の合意をしたとき
残額は贈与税課税
(3)受贈者が死亡したとき
残額の贈与税は非課税
ただし、相続又は遺贈される部分は相続税課税
違う点は、
1.非課税の対象となる費用の範囲が違う
(1)結婚・子育て資金 結婚、出産、育児費用(小学校就学前の医療費、保育料等も)
(2)教育資金 幼稚園から大学、専門学校等の費用(一部の習い事、塾代等も)
(※)保育料については、いずれも対象となるが、結婚子育て資金が子供の保育料に対し、
教育資金は本人の保育料という点で異なる。
2.贈与者が死亡した場合の取扱いが違う
(1)結婚・子育て資金 みなし相続税課税
①このみなし相続財産しか相続又は遺贈により取得していない場合には、
生前贈与加算の適用なし。
②このみなし相続財産に対応する相続税額については、2割加算の適用なし。
(2)教育資金 課税関係なし
3.管理契約が終了した場合で贈与税課税される場合の支出額の範囲が違う
(1)結婚・子育て資金 2でみなし相続税課税された財産を支出額に含む。
(2)教育資金 みなし課税がないため、含まない。
2017年1月11日水曜日
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税のまとめ
期間:平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
贈与者:直系尊属
受贈者:20歳以上50歳未満(契約日時点)
対象資産:信託受益権、預金もしくは貯金、又は有価証券(1,000万円まで)
手続:
1.結婚・子育て資金非課税申告書の提出
提出先=受贈者の納税地の所轄税務署長(取扱金融機関の営業所等を経由)
2.領収書等の提出
提出先=取扱金融機関の営業所等
贈与者が死亡した場合:
1.受贈者が管理残額(※)を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税課税
(※)管理残額=非課税拠出額ー結婚・子育て資金支出額
2.1において、管理残額に対応する相続税額については、2割加算の適用なし。
3.1において、管理残額のみ取得した者は、生前贈与加算の適用なし。
終了する場合:
1.次の場合には、それぞれの日に結婚・濃さ伊達資金管理契約が終了する。
(1)受贈者が50歳に達した場合・・・達した日
(2)受贈者が死亡した場合・・・死亡した日
(3)契約終了の合意があった場合・・・合意に基づき終了する日
2.「非課税拠出額ー結婚・子育て資金支出額」の残額は、贈与税課税
ただし、贈与者が死亡した場合に相続税課税されている管理残額は、
結婚・」子育て資金支出額に含む。
3.受贈者が死亡した場合には、贈与税課税はしない。
期間:平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
贈与者:直系尊属
受贈者:20歳以上50歳未満(契約日時点)
対象資産:信託受益権、預金もしくは貯金、又は有価証券(1,000万円まで)
手続:
1.結婚・子育て資金非課税申告書の提出
提出先=受贈者の納税地の所轄税務署長(取扱金融機関の営業所等を経由)
2.領収書等の提出
提出先=取扱金融機関の営業所等
贈与者が死亡した場合:
1.受贈者が管理残額(※)を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税課税
(※)管理残額=非課税拠出額ー結婚・子育て資金支出額
2.1において、管理残額に対応する相続税額については、2割加算の適用なし。
3.1において、管理残額のみ取得した者は、生前贈与加算の適用なし。
終了する場合:
1.次の場合には、それぞれの日に結婚・濃さ伊達資金管理契約が終了する。
(1)受贈者が50歳に達した場合・・・達した日
(2)受贈者が死亡した場合・・・死亡した日
(3)契約終了の合意があった場合・・・合意に基づき終了する日
2.「非課税拠出額ー結婚・子育て資金支出額」の残額は、贈与税課税
ただし、贈与者が死亡した場合に相続税課税されている管理残額は、
結婚・」子育て資金支出額に含む。
3.受贈者が死亡した場合には、贈与税課税はしない。
2017年1月10日火曜日
理論暗記の方法2
昨日の続きです。
エクセルで暗記がかなり捗るようにはなったのですが、定着が難しい。
答練にあわせて暗記するのですが、1月から4月の上級演習では、
毎週3~4題を覚えて答練を受けるというスケジュールになってますよね。
エクセルで覚えるようにしてから、このスピードで暗記はできるようになってきたんですが、
4月になると1月に覚えたものは、ほぼ忘れているって状態になっちゃうんです。
やっぱ海馬たりない。
っつーことで、始めたのが、耳でも覚えること。
これだと、運転しててもできるので、お客さんの所への移動中でも出来る。
ちょっと時間があれば、携帯やタブレットとイヤホンで聞いている。
最初のころは録音してたんですが、最近は、理論マスター暗記CDが出てます。(4,200円程)
これ、かなりいいです。とにかく聞くことで、一度覚えた理論をちょっと思い出す。
これが短いスパンでどんどん聴くことで、なんとなく定着してくるんです。
音楽を聴いてると歌詞を自然に覚えてる。あの感覚です。
ただ、これも結構時間がかかるんですよね。
短い理論だと1分位だけど、長い理論になると6分~7分位なんです。
これを倍速にできれば、同じ時間で2回聴けることになりますよね。
なので、やりました。倍速に変換するフリーソフトを使えば、結構簡単にすぐできる。
これもチョー便利。
最後は、理論マスター(本)とタブレット(pdf)などを利用して読めるときは読む。
読めないときは、聴く。っていうことで、隙間時間をこれでもかという位理論暗記に充てる。
これで、かなり理論暗記能力が高まったと思う。海馬も成長してるかも。
エクセルで暗記がかなり捗るようにはなったのですが、定着が難しい。
答練にあわせて暗記するのですが、1月から4月の上級演習では、
毎週3~4題を覚えて答練を受けるというスケジュールになってますよね。
エクセルで覚えるようにしてから、このスピードで暗記はできるようになってきたんですが、
4月になると1月に覚えたものは、ほぼ忘れているって状態になっちゃうんです。
やっぱ海馬たりない。
っつーことで、始めたのが、耳でも覚えること。
これだと、運転しててもできるので、お客さんの所への移動中でも出来る。
ちょっと時間があれば、携帯やタブレットとイヤホンで聞いている。
最初のころは録音してたんですが、最近は、理論マスター暗記CDが出てます。(4,200円程)
これ、かなりいいです。とにかく聞くことで、一度覚えた理論をちょっと思い出す。
これが短いスパンでどんどん聴くことで、なんとなく定着してくるんです。
音楽を聴いてると歌詞を自然に覚えてる。あの感覚です。
ただ、これも結構時間がかかるんですよね。
短い理論だと1分位だけど、長い理論になると6分~7分位なんです。
これを倍速にできれば、同じ時間で2回聴けることになりますよね。
なので、やりました。倍速に変換するフリーソフトを使えば、結構簡単にすぐできる。
これもチョー便利。
最後は、理論マスター(本)とタブレット(pdf)などを利用して読めるときは読む。
読めないときは、聴く。っていうことで、隙間時間をこれでもかという位理論暗記に充てる。
これで、かなり理論暗記能力が高まったと思う。海馬も成長してるかも。
2017年1月9日月曜日
理論暗記の方法1
理論暗記には、本当に苦労させられています。私は、とても暗記が苦手です。
海馬がめちゃくちゃ小さいんでしょうね。
他の受験生の方々の中にも、暗記が苦手な人はいらっしゃると思いますが、
税理士試験を受験する上では、そんなこと言ってられない。やらなきゃ終わらない。
というのが現実ですよね。
というわけで、今日は私の受験生活において、試してきた理論暗記の方法です。
まず、最初は、べたべたですが、とにかく書いて覚えていました。
学生のころからやっていた方法ですが、とにかく時間がかかるし、手が疲れる。
で、書いたものが合っているのかどうかのチェックもとても面倒だし、時間がかかる。
こんなことをやっていたのでは、いくら時間があっても足りないーーーーってことで、
ITの活用を考えました。
エクセルに入力して覚える。という方法です。
これは、かなり良かったですね。というのも、書くスピードが2~3倍になるんです!!
あと、感じか書けないんでは?って心配もあったんですが、結構書けます。
入力しててもある程度漢字の形は思い出しながら書いているもんです。
たまに、自信のない漢字がでてきますが、都度、指で書いてみています。
書けないときは入力して画面でチェック。これくらいしてたら、ほぼ問題ないです。
ただ、これだけだと、書いたものがあっているかどうかのチェックが面倒なのは同じです。
チェックにも結構時間かかってしまいますからね。
そこで、またITの活用を考えました。せっかくエクセルに入力してんだから、
エクセルにチェックさせちゃえばいいじゃん!!ってことで、理論を全部データ化。
ここで結構使えるのが、pdfで販売してる理論マスター。(1,400円程)
手入力でも大した手間ではないですが、PC、携帯、タブレットでも使うので買っちゃって良し!
コピペ後、不要なスペースとか改行を取り除けば正解の完成!!
話はそれましたが、どのように合っているかどうかをチェックさせるか。なかなか難しい。
できれば、ニュアンスがあっていれば、正解にしたいところ・・・。
AIか?パターン学習させてって・・・。って無理っしょ。うんうん、費用対効果的に。
仕方がないので、一字一句、句読点まで完璧にあってるかチェックさせる。
これなら、関数の組み合わせで、余裕でクリア。
これは、チョー便利。チェックの時間は9割ほど削減できる!!!
なんて素晴らしいんだエクセルちゃん。
ちょっと長くなりましたので、今日はこれまで。
海馬がめちゃくちゃ小さいんでしょうね。
他の受験生の方々の中にも、暗記が苦手な人はいらっしゃると思いますが、
税理士試験を受験する上では、そんなこと言ってられない。やらなきゃ終わらない。
というのが現実ですよね。
というわけで、今日は私の受験生活において、試してきた理論暗記の方法です。
まず、最初は、べたべたですが、とにかく書いて覚えていました。
学生のころからやっていた方法ですが、とにかく時間がかかるし、手が疲れる。
で、書いたものが合っているのかどうかのチェックもとても面倒だし、時間がかかる。
こんなことをやっていたのでは、いくら時間があっても足りないーーーーってことで、
ITの活用を考えました。
エクセルに入力して覚える。という方法です。
これは、かなり良かったですね。というのも、書くスピードが2~3倍になるんです!!
あと、感じか書けないんでは?って心配もあったんですが、結構書けます。
入力しててもある程度漢字の形は思い出しながら書いているもんです。
たまに、自信のない漢字がでてきますが、都度、指で書いてみています。
書けないときは入力して画面でチェック。これくらいしてたら、ほぼ問題ないです。
ただ、これだけだと、書いたものがあっているかどうかのチェックが面倒なのは同じです。
チェックにも結構時間かかってしまいますからね。
そこで、またITの活用を考えました。せっかくエクセルに入力してんだから、
エクセルにチェックさせちゃえばいいじゃん!!ってことで、理論を全部データ化。
ここで結構使えるのが、pdfで販売してる理論マスター。(1,400円程)
手入力でも大した手間ではないですが、PC、携帯、タブレットでも使うので買っちゃって良し!
コピペ後、不要なスペースとか改行を取り除けば正解の完成!!
話はそれましたが、どのように合っているかどうかをチェックさせるか。なかなか難しい。
できれば、ニュアンスがあっていれば、正解にしたいところ・・・。
AIか?パターン学習させてって・・・。って無理っしょ。うんうん、費用対効果的に。
仕方がないので、一字一句、句読点まで完璧にあってるかチェックさせる。
これなら、関数の組み合わせで、余裕でクリア。
これは、チョー便利。チェックの時間は9割ほど削減できる!!!
なんて素晴らしいんだエクセルちゃん。
ちょっと長くなりましたので、今日はこれまで。
2017年1月8日日曜日
答練
2017年合格目標相続税法上級コースのカリキュラムがスタートしました。
早速、上級①の答練をしました。感触は悪くなかったのですが、いくつか問題が。
まず、理論の解答の仕方。問題文に沿って解答するよう心掛けたい。
次に、計算は電卓ミスと転記ミスをやっちゃいました。うーん、これは痛い。
原因は解答スピードが遅く、急いで解こうとするがゆえにミスをしてしまうと分析。
落ち付いて解こうを思うが、そのためには解答スピードを上げる必要がある。
問題文を読むスピード、読解力、書くスピード、転記のスピードを上げる。
そのためには、トレーニング、個別問題集で基礎体力をあげるしかない。
これは、毎日1時間から1時間半を確保して継続することで対応する。
それと、解答パターンを定着させることにより、総合問題を効率解くことにより、
全体としてのスピードを上げる。これは、徐々にまとめていきたい。
最後に贈与税額控除(暦年)の計算でのミス生前贈与加算の対象期間以前の期間分贈与
被相続人以外の贈与者からの贈与分を課税価格に算入することなく計算してしまったためのミス。
これについては、贈与の資料をしっかりと見ながら解くようにしなければならない。
また、生前贈与加算の問題を解答した後、すぐに贈与税額控除の解答へ着手することとする。
以上、今回は簡単な問題だったにもかかわらず、多くのミスをしてしまっているので、
今後同じミスをしないようにしたい。そのためにも立てた対策をしっかり実行していきたい。
早速、上級①の答練をしました。感触は悪くなかったのですが、いくつか問題が。
まず、理論の解答の仕方。問題文に沿って解答するよう心掛けたい。
次に、計算は電卓ミスと転記ミスをやっちゃいました。うーん、これは痛い。
原因は解答スピードが遅く、急いで解こうとするがゆえにミスをしてしまうと分析。
落ち付いて解こうを思うが、そのためには解答スピードを上げる必要がある。
問題文を読むスピード、読解力、書くスピード、転記のスピードを上げる。
そのためには、トレーニング、個別問題集で基礎体力をあげるしかない。
これは、毎日1時間から1時間半を確保して継続することで対応する。
それと、解答パターンを定着させることにより、総合問題を効率解くことにより、
全体としてのスピードを上げる。これは、徐々にまとめていきたい。
最後に贈与税額控除(暦年)の計算でのミス生前贈与加算の対象期間以前の期間分贈与
被相続人以外の贈与者からの贈与分を課税価格に算入することなく計算してしまったためのミス。
これについては、贈与の資料をしっかりと見ながら解くようにしなければならない。
また、生前贈与加算の問題を解答した後、すぐに贈与税額控除の解答へ着手することとする。
以上、今回は簡単な問題だったにもかかわらず、多くのミスをしてしまっているので、
今後同じミスをしないようにしたい。そのためにも立てた対策をしっかり実行していきたい。
2017年1月7日土曜日
確定申告
自分の確定申告をやってみた。
国税庁の確定申告所等作成コーナーを使ったのですが、毎年進化していますね。
お世辞にも使い勝手が良いとは言えませんが、ただで使えるソフトですから十分です。
医療費控除などをエクセルで作れば取り込みができるようにもなってます。これは、使わな損です。
しかも、今時点で使える市販ソフトなんてものは、ほぼ無いのではないでしょうか。
改正に対応するのが1月末頃のソフトが多いような気がします。
せっかく、マイナンバーカードを作ったので、電子申告をしてみようかな。
ただ、カードリーダーがない・・・。
たしか、実家にあったので、それを拝借するかな。
2017年1月6日金曜日
腰痛
職業病なのか、腰痛がひどい。
去年の秋にお米を一袋運んだ時に、ピキッときて、ぎっくり腰っぽくなったんだけど、
それからというもの痛みがちょいちょい顔を出す。
そもそも、背筋が弱ってきているのが最も大きな要因であるとは思い、
背筋のトレーニングをしてみたんです。
ですが、筋肉痛のせいでもあるんだとは思うのですが、逆に苦しいんです。
日々の仕事で座っているのもつらいくらいなので、筋トレを継続できない・・・。
また落ち付いてくると頑張って筋トレをするんですが、またつらくなる。座ってられない。
全然意味がないですよね。
最近、股関節を柔らかくすると腰痛が緩和されるということを聞き、チャレンジしています。
ここ数日続けていいるのですが、筋トレのように後日の苦しみがありません。
これだと、続けられる!!やっぱ、続けられるものでないと効果は出ないですよね。
そうこうしているうちに、ポッコリお腹も気になるようになってきたので、なにかせねばと。
思いついたのが、フラフープ。右回り100回、左回り100回。
これくらいなら続けられそうってくらいにしとかないと続かないですからね。がんばろう!!
去年の秋にお米を一袋運んだ時に、ピキッときて、ぎっくり腰っぽくなったんだけど、
それからというもの痛みがちょいちょい顔を出す。
そもそも、背筋が弱ってきているのが最も大きな要因であるとは思い、
背筋のトレーニングをしてみたんです。
ですが、筋肉痛のせいでもあるんだとは思うのですが、逆に苦しいんです。
日々の仕事で座っているのもつらいくらいなので、筋トレを継続できない・・・。
また落ち付いてくると頑張って筋トレをするんですが、またつらくなる。座ってられない。
全然意味がないですよね。
最近、股関節を柔らかくすると腰痛が緩和されるということを聞き、チャレンジしています。
ここ数日続けていいるのですが、筋トレのように後日の苦しみがありません。
これだと、続けられる!!やっぱ、続けられるものでないと効果は出ないですよね。
そうこうしているうちに、ポッコリお腹も気になるようになってきたので、なにかせねばと。
思いついたのが、フラフープ。右回り100回、左回り100回。
これくらいなら続けられそうってくらいにしとかないと続かないですからね。がんばろう!!
2017年1月5日木曜日
社会保険任意継続
年末調整の資料の中に、私学共済の「任意継続納付証明書」なるものがありました。
なんだこりゃ。ってことで、調べてみることに。
通常、勤務されている方々は、協会健保へ加入されていると思うのですが、
健保組合や私学共済、公務員共済組合など他の健保に加入されている方もいらっしゃいます。
今回の方は、私学共済ですので、学校法人などにお勤めされていらっしゃったんでしょう。
で、退職し無職になった場合には、国保に加入するのが通常ですが、
国保へ加入するだけの道しか残されていないというわけではありません。
退職前の勤務先で加入していた健保組合に継続して加入しておくことが可能なんですね。
これが、任意継続といわれているものです。
ただ、通常勤務中は、保険料を折半してほぼ半分は勤務先が負担してくれますが、
退職後は勤務先が負担していた分も個人が負担しなければならず、結果、
勤務中の約2倍の保険料を支払うこととなります。
とはいえ、健保組合によっては、保険料が安いところもありますので、
(因みに、情報処理健保などは、平均年齢が低く、当然保険料が安いです。)
例え倍の保険料を支払ったとしても、国保へ加入するより任意継続の方がお得!!
ということが発生するわけです。
ということで、当然社会保険料控除の対象となりますね。
ちなみに、年金については、任意継続という考え方はなく、国民年金をかけなければなりません。
ですので、この方は国民年金もあるはずですね。(払っていればですけど・・・)
なんだこりゃ。ってことで、調べてみることに。
通常、勤務されている方々は、協会健保へ加入されていると思うのですが、
健保組合や私学共済、公務員共済組合など他の健保に加入されている方もいらっしゃいます。
今回の方は、私学共済ですので、学校法人などにお勤めされていらっしゃったんでしょう。
で、退職し無職になった場合には、国保に加入するのが通常ですが、
国保へ加入するだけの道しか残されていないというわけではありません。
退職前の勤務先で加入していた健保組合に継続して加入しておくことが可能なんですね。
これが、任意継続といわれているものです。
ただ、通常勤務中は、保険料を折半してほぼ半分は勤務先が負担してくれますが、
退職後は勤務先が負担していた分も個人が負担しなければならず、結果、
勤務中の約2倍の保険料を支払うこととなります。
とはいえ、健保組合によっては、保険料が安いところもありますので、
(因みに、情報処理健保などは、平均年齢が低く、当然保険料が安いです。)
例え倍の保険料を支払ったとしても、国保へ加入するより任意継続の方がお得!!
ということが発生するわけです。
ということで、当然社会保険料控除の対象となりますね。
ちなみに、年金については、任意継続という考え方はなく、国民年金をかけなければなりません。
ですので、この方は国民年金もあるはずですね。(払っていればですけど・・・)
2017年1月4日水曜日
仕事はじめ
久しぶりの仕事。
年末調整の残りを処理しつつ、償却資産税をやっつける。
なにも代わり映えのしない日々が戻ってきた。
でも、今年の俺は違うと!!!!
このようなルーチンワークからの脱却を目指して、
無駄を探し、除去していく意識をする。
不思議なことに、これだけで違う仕事に見えてくる。
しかも、何かミョーに疲れる。
単に久しぶりだからってこともあるんでしょうけどね。
まぁ、でも少し意識を変えるだけで、これだけ
感覚が違うんだから不思議なものですよね。
この調子で頑張ろう!!
年末調整の残りを処理しつつ、償却資産税をやっつける。
なにも代わり映えのしない日々が戻ってきた。
でも、今年の俺は違うと!!!!
このようなルーチンワークからの脱却を目指して、
無駄を探し、除去していく意識をする。
不思議なことに、これだけで違う仕事に見えてくる。
しかも、何かミョーに疲れる。
単に久しぶりだからってこともあるんでしょうけどね。
まぁ、でも少し意識を変えるだけで、これだけ
感覚が違うんだから不思議なものですよね。
この調子で頑張ろう!!
2017年1月3日火曜日
平成29年度 税制改正大綱(相続税)
12月22日に税制改正大綱が閣議決定されましたが、
後れ馳せながら、相続関連で気になるところを
ピックアップしてみた。
1 非上場株式等にかかる相続税、贈与税の納税猶予
災害時、雇用確保、認定相続承継会社の用件緩和
相続時精算課税贈与を対象へするなど
例年の流れで使い勝手をよくする改正ですね。
H29年1月1日から
2 納税義務者
非居住無制限納税義務者
日本国籍を有する個人
その個人又は被相続人が法施行地に住所あり
相続開始前又は贈与前5年→10年
日本国籍を有しない個人
被相続人が法施行地に住所あり
相続開始時又は贈与時→前10年以内
一時的滞在者(※)は、制限納税義務者
(※) 一定の在留資格をもって過去15年以内に
法施行地の滞在期間が10年以下である者
納税義務者の範囲拡大ですね。
一部、一時的滞在者の要件緩和も。
H29年4月1日から
3 タワーマンション
固定資産税、不動産取得税の見直し
固定資産税アップによる相続税評価額のアップ
を図ったんですね。
H30年度から
4 その他
1) 物納財産の順位
上場している社債、株式、受益証券の順位アップ
2) 財産評価(取引相場のない株式、立木)
類似業種比準方式
上場株式の株価 直近2年平均追加、連結ベースへ
配当:利益:純資産=1:3:1→1:1:1
杉、ひのき、松の評価変更
H29年1月1日から
類似の改正は計算に計算に影響するなぁ。
3) 財産評価(広大地、株式保有特定会社の判定)
広大地の評価方法の変更と適用要件の明確化
株式保有特定会社の判定対象に新株予約権付社債を
加える
H30年1月1日から
広大地の評価方法は具体的にはきまってるのかな?
後れ馳せながら、相続関連で気になるところを
ピックアップしてみた。
1 非上場株式等にかかる相続税、贈与税の納税猶予
災害時、雇用確保、認定相続承継会社の用件緩和
相続時精算課税贈与を対象へするなど
例年の流れで使い勝手をよくする改正ですね。
H29年1月1日から
2 納税義務者
非居住無制限納税義務者
日本国籍を有する個人
その個人又は被相続人が法施行地に住所あり
相続開始前又は贈与前5年→10年
日本国籍を有しない個人
被相続人が法施行地に住所あり
相続開始時又は贈与時→前10年以内
一時的滞在者(※)は、制限納税義務者
(※) 一定の在留資格をもって過去15年以内に
法施行地の滞在期間が10年以下である者
納税義務者の範囲拡大ですね。
一部、一時的滞在者の要件緩和も。
H29年4月1日から
3 タワーマンション
固定資産税、不動産取得税の見直し
固定資産税アップによる相続税評価額のアップ
を図ったんですね。
H30年度から
4 その他
1) 物納財産の順位
上場している社債、株式、受益証券の順位アップ
2) 財産評価(取引相場のない株式、立木)
類似業種比準方式
上場株式の株価 直近2年平均追加、連結ベースへ
配当:利益:純資産=1:3:1→1:1:1
杉、ひのき、松の評価変更
H29年1月1日から
類似の改正は計算に計算に影響するなぁ。
3) 財産評価(広大地、株式保有特定会社の判定)
広大地の評価方法の変更と適用要件の明確化
株式保有特定会社の判定対象に新株予約権付社債を
加える
H30年1月1日から
広大地の評価方法は具体的にはきまってるのかな?
2017年1月2日月曜日
週間スケジュール
早速、今週の週間スケジュールを立ててみた。
一応、正月は理論を読むくらいでゆっくり始めていきます。
最初から飛ばしても息切れするので、今週は
ちょっとペースダウンしてじっくり復習に専念する。
先週の実績は理論4題と計算4題。。。と、
かなりぼろぼろでした。
やっぱり、年末年始は友達も帰ってきて飲み会ばっかり。
計画を実行できなかった反省も重要ですが
あまり実行できなかったことを悲観的に思うより
現実的な計画を立てられなかったことを反省して
次回以降に生かすべきだよね。
一応、正月は理論を読むくらいでゆっくり始めていきます。
最初から飛ばしても息切れするので、今週は
ちょっとペースダウンしてじっくり復習に専念する。
先週の実績は理論4題と計算4題。。。と、
かなりぼろぼろでした。
やっぱり、年末年始は友達も帰ってきて飲み会ばっかり。
計画を実行できなかった反省も重要ですが
あまり実行できなかったことを悲観的に思うより
現実的な計画を立てられなかったことを反省して
次回以降に生かすべきだよね。
2017年1月1日日曜日
あけましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
今年の目標は、
1.税理士試験に合格すること。
2.ブログを続けること。
3.受験までは本を週1冊は読むこと。受験後は日1冊
4.仕事に時間を使いすぎないこと。効率化を図ること。
5.家計簿をつけること。
今年は、これらを達成するぞ。
本年もよろしくお願いいたします。
今年の目標は、
1.税理士試験に合格すること。
2.ブログを続けること。
3.受験までは本を週1冊は読むこと。受験後は日1冊
4.仕事に時間を使いすぎないこと。効率化を図ること。
5.家計簿をつけること。
今年は、これらを達成するぞ。
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