2017年1月5日木曜日

社会保険任意継続

年末調整の資料の中に、私学共済の「任意継続納付証明書」なるものがありました。

なんだこりゃ。ってことで、調べてみることに。


通常、勤務されている方々は、協会健保へ加入されていると思うのですが、

健保組合や私学共済、公務員共済組合など他の健保に加入されている方もいらっしゃいます。

今回の方は、私学共済ですので、学校法人などにお勤めされていらっしゃったんでしょう。


で、退職し無職になった場合には、国保に加入するのが通常ですが、

国保へ加入するだけの道しか残されていないというわけではありません。

退職前の勤務先で加入していた健保組合に継続して加入しておくことが可能なんですね。

これが、任意継続といわれているものです。


ただ、通常勤務中は、保険料を折半してほぼ半分は勤務先が負担してくれますが、

退職後は勤務先が負担していた分も個人が負担しなければならず、結果、

勤務中の約2倍の保険料を支払うこととなります。

とはいえ、健保組合によっては、保険料が安いところもありますので、

(因みに、情報処理健保などは、平均年齢が低く、当然保険料が安いです。)

例え倍の保険料を支払ったとしても、国保へ加入するより任意継続の方がお得!!

ということが発生するわけです。


ということで、当然社会保険料控除の対象となりますね。

ちなみに、年金については、任意継続という考え方はなく、国民年金をかけなければなりません。

ですので、この方は国民年金もあるはずですね。(払っていればですけど・・・)

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