12月22日に税制改正大綱が閣議決定されましたが、
後れ馳せながら、相続関連で気になるところを
ピックアップしてみた。
1 非上場株式等にかかる相続税、贈与税の納税猶予
災害時、雇用確保、認定相続承継会社の用件緩和
相続時精算課税贈与を対象へするなど
例年の流れで使い勝手をよくする改正ですね。
H29年1月1日から
2 納税義務者
非居住無制限納税義務者
日本国籍を有する個人
その個人又は被相続人が法施行地に住所あり
相続開始前又は贈与前5年→10年
日本国籍を有しない個人
被相続人が法施行地に住所あり
相続開始時又は贈与時→前10年以内
一時的滞在者(※)は、制限納税義務者
(※) 一定の在留資格をもって過去15年以内に
法施行地の滞在期間が10年以下である者
納税義務者の範囲拡大ですね。
一部、一時的滞在者の要件緩和も。
H29年4月1日から
3 タワーマンション
固定資産税、不動産取得税の見直し
固定資産税アップによる相続税評価額のアップ
を図ったんですね。
H30年度から
4 その他
1) 物納財産の順位
上場している社債、株式、受益証券の順位アップ
2) 財産評価(取引相場のない株式、立木)
類似業種比準方式
上場株式の株価 直近2年平均追加、連結ベースへ
配当:利益:純資産=1:3:1→1:1:1
杉、ひのき、松の評価変更
H29年1月1日から
類似の改正は計算に計算に影響するなぁ。
3) 財産評価(広大地、株式保有特定会社の判定)
広大地の評価方法の変更と適用要件の明確化
株式保有特定会社の判定対象に新株予約権付社債を
加える
H30年1月1日から
広大地の評価方法は具体的にはきまってるのかな?
2017年1月3日火曜日
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