2017年1月3日火曜日

平成29年度 税制改正大綱(相続税)

12月22日に税制改正大綱が閣議決定されましたが、

後れ馳せながら、相続関連で気になるところを

ピックアップしてみた。


1 非上場株式等にかかる相続税、贈与税の納税猶予
   災害時、雇用確保、認定相続承継会社の用件緩和
   相続時精算課税贈与を対象へするなど

   例年の流れで使い勝手をよくする改正ですね。

   H29年1月1日から

2 納税義務者
   非居住無制限納税義務者
    日本国籍を有する個人
     その個人又は被相続人が法施行地に住所あり
     相続開始前又は贈与前5年→10年
    日本国籍を有しない個人
     被相続人が法施行地に住所あり
     相続開始時又は贈与時→前10年以内

   一時的滞在者(※)は、制限納税義務者
   (※) 一定の在留資格をもって過去15年以内に
     法施行地の滞在期間が10年以下である者

   納税義務者の範囲拡大ですね。
   一部、一時的滞在者の要件緩和も。

   H29年4月1日から

3 タワーマンション
   固定資産税、不動産取得税の見直し

   固定資産税アップによる相続税評価額のアップ
   を図ったんですね。

   H30年度から

4 その他
  1) 物納財産の順位
    上場している社債、株式、受益証券の順位アップ

  2) 財産評価(取引相場のない株式、立木)
    類似業種比準方式
     上場株式の株価 直近2年平均追加、連結ベースへ
     配当:利益:純資産=1:3:1→1:1:1

    杉、ひのき、松の評価変更

    H29年1月1日から

    類似の改正は計算に計算に影響するなぁ。

  3) 財産評価(広大地、株式保有特定会社の判定)
    広大地の評価方法の変更と適用要件の明確化

    株式保有特定会社の判定対象に新株予約権付社債を
    加える
     
    H30年1月1日から

    広大地の評価方法は具体的にはきまってるのかな?


  

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