民事再生があった場合には、債権の切り捨てなどが発生し、貸倒処理が税務上認められますが、
具体的には、どの段階でどのような税務処理ができるのでしょうか。
民事再生のざっとした流れは、
1.民事再生開始の申し立て
2.民事再生手続き開始の決定
3.民事再生計画認可の決定
4.民事再生手続き終結の決定
です。
有名どころの企業ですと、1の時点で新聞報道などがされますね。
この時点で、中小企業は回収不能部分の50%相当の個別貸倒引当金を計上できます。
その後、3の時点で、債権カット等の割合が決定されるため、
完全に回収不能となった部分について、貸倒損失を計上することができます。
民事再生について、よく調べてみると、民事再生計画認可決定の効力は、
決定後公告をして1週間後位に効力を生ずるとなっているようなんですよね。
これって、3の時点というのは、具体的にどちらになるんでしょう???
決算月の月末に決定があった場合には、決定日なのか、効力発生日なのかによって
貸倒処理できる事業年度が変わってくることになります。
貸倒損失について調べてみても決定の確定時点などという記載はどこにもされていないので、
決定時点で貸倒損失を計上できるというのが正しいんでしょうね。
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