2017年1月27日金曜日

確定給付年金制度の清算と税金


確定給付年金制度を清算することとなった会社がある。

とりあえず、清算することとなったため、その後の制度などは未定とのこと。

このような場合には、社員は一時金を受け取るか、企業年金連合会へ移管して

年金制度を継続するかの選択が迫られるとのこと。


当然、一時金は一時所得として課税されることとなる。

このとき、支出はすべて企業からの掛金拠出のみであるから、0円なので、

(一時金の額 - 50万円 ) ÷ 2

で算出される所得金額に対して、所得税が課される。

100万円を受け取った場合(所得税率5%で計算)

(100万円 - 50万円) ÷ 2 = 25万円

25万円 × 5% = 12,500円(所得税)

25万円 × 10%= 25,000円(住民税)

合計 37,500円が追加で支払うべき税金となる。

もし、所得税率が10%だと、50,000円になるし、20%だと、75,000円となる。


一方、企業年金連合会へ移管した人は、将来これを退職金として受け取ることとなるが、

この場合には、退職所得として税金的にはかなり優遇される。


退職所得の場合は、勤続年数に応じて控除額が設けられているため、

100万円くらいなら3年働いていると税金はかからない。

控除額は、20年までは、年40万円、20年超の期間は、年70万円とかなりお得。

30年お勤めされた方であれば、

40万円 × 20年 + 70万円 × 10年 = 1,500万円

1,500万円もらっても非課税となる。(税金は0円)

1,600万円もらった場合には、100万円に対して所得税と住民税がかかってくるので、

100万円 × (5%(所得税) + 10%(住民税)) = 15万円

1,600万円もらって、税金15万円しかかからないんです。めっちゃお得。



でも、将来の退職金より目先の現金!!って方も少なくないですよね。

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