直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税のまとめ
期間:平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
贈与者:直系尊属
受贈者:20歳以上50歳未満(契約日時点)
対象資産:信託受益権、預金もしくは貯金、又は有価証券(1,000万円まで)
手続:
1.結婚・子育て資金非課税申告書の提出
提出先=受贈者の納税地の所轄税務署長(取扱金融機関の営業所等を経由)
2.領収書等の提出
提出先=取扱金融機関の営業所等
贈与者が死亡した場合:
1.受贈者が管理残額(※)を相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税課税
(※)管理残額=非課税拠出額ー結婚・子育て資金支出額
2.1において、管理残額に対応する相続税額については、2割加算の適用なし。
3.1において、管理残額のみ取得した者は、生前贈与加算の適用なし。
終了する場合:
1.次の場合には、それぞれの日に結婚・濃さ伊達資金管理契約が終了する。
(1)受贈者が50歳に達した場合・・・達した日
(2)受贈者が死亡した場合・・・死亡した日
(3)契約終了の合意があった場合・・・合意に基づき終了する日
2.「非課税拠出額ー結婚・子育て資金支出額」の残額は、贈与税課税
ただし、贈与者が死亡した場合に相続税課税されている管理残額は、
結婚・」子育て資金支出額に含む。
3.受贈者が死亡した場合には、贈与税課税はしない。
2017年1月11日水曜日
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