2017年1月12日木曜日
結婚・子育て資金、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税規定の違い
結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の規定の相違点
基本的な流れは同じ。
1.一括贈与を受けた場合
贈与税非課税(非課税申告書、追加非課税申告書の提出要)
2.贈与を受けた資金を結婚・子育てや教育の費用に使用
課税関係なし(領収書の提出要)
3.管理契約に係る資産に所得が生じた場合
所得税課税(翌年3月15日までに確定申告)
4.管理契約が終了した場合
(1)受贈者が一定の年齢に達したとき
残額に贈与税課税
(残額=非課税拠出額(1の金額)-支出額(2のうち認められるもの))
(2)管理契約に係る財産がなくなり終了の合意をしたとき
残額は贈与税課税
(3)受贈者が死亡したとき
残額の贈与税は非課税
ただし、相続又は遺贈される部分は相続税課税
違う点は、
1.非課税の対象となる費用の範囲が違う
(1)結婚・子育て資金 結婚、出産、育児費用(小学校就学前の医療費、保育料等も)
(2)教育資金 幼稚園から大学、専門学校等の費用(一部の習い事、塾代等も)
(※)保育料については、いずれも対象となるが、結婚子育て資金が子供の保育料に対し、
教育資金は本人の保育料という点で異なる。
2.贈与者が死亡した場合の取扱いが違う
(1)結婚・子育て資金 みなし相続税課税
①このみなし相続財産しか相続又は遺贈により取得していない場合には、
生前贈与加算の適用なし。
②このみなし相続財産に対応する相続税額については、2割加算の適用なし。
(2)教育資金 課税関係なし
3.管理契約が終了した場合で贈与税課税される場合の支出額の範囲が違う
(1)結婚・子育て資金 2でみなし相続税課税された財産を支出額に含む。
(2)教育資金 みなし課税がないため、含まない。
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