2017年1月28日土曜日

年末調整+α


年末調整は終わっていることと思うのですが、+α の事務作業が結構大変ですよね。

そうです。法定調書合計表と給与支払報告書です。特に今回は、マイナンバーが大変でした。


年末調整の流れですが、
給与の支払い&源泉徴収、源泉徴収税の納付⇒年ま調整ですね。
<前準備>
まず、年初に最初にお給料を支払う前までに、従業員さんに

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して頂きます。

当然、この扶養控除等申告書は、年の中途で状況が変わることがあり得ますので、

扶養親族が就職したなどの状況変更が発生すれば、訂正してもらいます。


<給与の支払&源泉徴収>
これにより、その給与所得者の扶養親族(年少、一般、特定、老人等)や配偶者、

学生、寡婦(夫)等の情報を得て、その情報に従って扶養親族等の数を確定し、

毎回給与を支払う際に源泉徴収する税額を算定します。

源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm

<源泉徴収税額の納付>
そうして、毎回給与支払い時に源泉徴収した税額の合計額を支払月の翌月10日までに

税務署へ納付します。(納期の特例の承認を受けている場合は、1~6月分を7月10日まで

7~12月分を翌年1月20日まで)

<年末調整>
最初に預かっていた「給与所得者の扶養控除等申告書」を最終確認し、

「給与所得者の保険料控除申告書・・・」を提出してもらいます。

実務上は、この際に翌年分の「給与所得者の扶養控除申告書」をもらうことが多いです。


1~12月に支払った給与・賞与の合計額から給与所得控除額、所得控除額を控除した

残額に所得税の超過累進税率を乗じて計算した金額が各個人の負担すべき所得税額となる

わけですが、毎回給与支払い時に、源泉徴収している金額が、その納付すべき所得税額を

超える場合には、その超える部分の金額を各従業員さんへ還付し、又はその金額が

その所得税額に満たない場合には、その満たない部分の金額を各従業員さんから

追加徴収することとなります。


通常、この作業自体は、12月の最後の給与・賞与の支払前までに完了させ、

当該支払時に還付や徴収を一緒に行うことが多いです。

会社によっては、給与や賞与の支払いは、通常通り振り込み、年末調整の還付や徴収は

現金でやり取りするところもあるようです。

私の様にお小遣いの少ないおっさんにとっては、現金でもらえるのは大変ありがたいです。

あと、だいたい、この時に源泉徴収票をお渡ししますね。



<支払調書合計表&給与支払報告書>
まぁ、そんなこんなで、年末調整が終わると、一定の収入がある人の源泉徴収票を税務署へ

提出し、全員の源泉徴収票を給与所得者の住所のある市区町村へ提出します。

この合計表には、給与所得者の人数や支払額の合計を記載するわけですが、

その他にも、家賃を払っている場合には、その家主さんへの支払状況を記した支払調書や

弁護士さん等への支払状況を記した支払調書(その他退職関係、不動産売買仲介手数料関係

などあり)を提出する必要があります。


でもって、この2つの書類提出時に今年からマイナンバーが義務付けられたんですよね。

給与所得者を含む諸々の支払先の個人のマイナンバーは当然必要ですが、

給与所得者については、扶養親族や配偶者のマイナンバーも必要です。

なぜか、配偶者特別控除を受ける配偶者のマイナンバーは不要なようですが・・・。

これって、必須にした方がチェックしやすいんじゃね?って思うのですが、どうなんだろう。


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