2017年1月26日木曜日

大法人による子会社化


お客さんで、大法人により子会社化されそうな状況となった。(ひょっとすると、完全子会社)

今年の決算では、注意しなきゃなりません。

完全子会社となった場合には、「中小法人等」及び「中小企業者」の税制優遇は

いずれも使えなくなります。

完全でなく50%超の株式を保有された場合には、「中小法人等」のみ適用可能です。

<中小法人等>
1.法人税の軽減税率
2.欠損金の繰越控除
3.欠損金の繰戻還付
4.交際費の損金不算入
5.同族会社の留保金課税適用除外
6.貸倒引当金の適用


<中小企業者>
1.中小の少額減価償却資産の損金算入
2.各種特別償却、税額控除の率等の優遇


ちなみに、中小の少額減価償却資産の損金算入については、

支配権の獲得(50%超株式保有など)より前に

購入、事業供用した30万円未満の物品については、適用可能です。

事業供用日に中小かどうかの判定を忘れずにしなきゃいけませんね。

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